この記事の要点
- 家族が亡くなった後のお金の悩みは「口座の凍結と解約/請求できるお金/親の借金の調べ方/相続放棄・限定承認/借金の時効」の5つに分けると整理しやすい
- 期限に注意したいのは、相続放棄・限定承認の原則3か月(民法915条1項)と、未支給年金・葬祭費・埋葬料・保険金などの請求の時効
- 下の目次から、いま困っていることに当てはまる項目の記事を読んでください
- 相続放棄をするかどうか、時効を援用するかどうかといった個別の判断は、この記事では扱いません
家族が亡くなった後の「お金」の悩みは、まず悩みの種類を5つのどれかに当てはめ、その項目の記事から読むのが近道です。この記事は、死後の手続きのうちお金にかかわる解説記事だけをまとめて案内する目次です。制度のしくみは個別の記事にゆずり、ここでは「どの悩みに、どの記事が対応しているか」だけを並べます。本記事は、執筆時点(2026年09月)の法令に基づく一般的な解説です。
お金に限らず手続き全体を見渡したいときは、次の記事から入るほうが早い場合があります。
| 知りたいこと | 入口になる記事 |
|---|---|
| 亡くなった日から何日目に何をするか(時系列) | 死亡後の手続きスケジュール全体像 |
| 期限のある手続きのうち、どれを先に確かめるか | 相続が始まったら何から?期限のある手続きの優先順位の整理 |
| 相続手続き全体を段階ごとに辿りたい | 相続手続きの全体マップ |
お金の悩み別の目次
1. 口座が凍結された・解約や払い戻しをしたい
銀行などの金融機関は、名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結し、相続人であっても自由には引き出せなくなります。解約・払い戻しの流れと、遺産分割の前に使える制度は次の記事で整理しています。
- 亡くなった方の銀行口座を解約するには:凍結から解約・払い戻しまでの流れ、必要書類、口座が多いときの法定相続情報証明制度の使い方
- 亡くなった方の預金、葬儀代だけでも引き出せる?──預貯金の仮払い制度:遺産分割の前でも、相続人の一人が一定額まで払い戻しを受けられる制度(民法909条の2)と、相続放棄を考えている人が使うときの注意点
- 上場株式・投資信託の相続手続き:証券口座は現金で払い戻すのではなく、相続人の口座へ移す「移管」が基本
- 電気・ガス・携帯・サブスク──亡くなった方の契約の解約と名義変更:口座から引き落とされ続ける契約の整理と、相続放棄を予定している場合の注意点
なお、ご本人がご存命のうちに認知症などで預金が引き出しにくくなる話は、別の問題です。認知症になると預金は凍結される?をご覧ください。
2. 請求すれば受け取れるお金がある
亡くなった後には、遺族が自分から請求しないと受け取れないお金があります。請求の場面では死亡の事実を証明する書類を求められることがあるため、死亡届と死亡診断書のきほんで、提出前にコピーを取っておく理由も確かめておくと安心です。
- 未支給年金とは?亡くなった月の年金は誰が受け取れる:まだ支払われていない年金を請求できる遺族の範囲と、相続財産との違い。具体的な請求手続きの窓口は年金事務所・街角の年金相談センターです
- 葬祭費・埋葬料はもらい忘れやすい:国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費と、健康保険の埋葬料の違い、請求できる人、窓口
- 未支給年金・葬祭費・埋葬料の請求期限:条文上、未支給年金は5年、葬祭費・埋葬料は2年で時効により請求できなくなる(国民年金法102条1項、健康保険法193条1項など)
- 生命保険金の請求にも期限がある?:保険金を請求する権利は、行使できる時から3年で時効により消滅する(保険法95条1項)
- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?:受取人が指定された保険金は相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取れるというしくみ
3. 親に借金があったかどうかを調べたい
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象です。借金の有無は、相続放棄を考えるかどうかの前提になります。
- 亡くなった親に借金があるか調べる方法:CIC・JICC・全銀協(KSC)の3つの信用情報機関への開示請求の手順と、個人間の借金や税金の滞納など、そこには載らないものの限界
- 経営者の連帯保証は相続される:会社の借金そのものは会社の債務だが、社長が個人として結んだ連帯保証は相続の対象になる
- 抵当権付きの不動産を相続したとき:住宅ローンが団体信用生命保険(団信)で完済されない場合に残るローンと登記
4. 借金を引き継ぎたくない(相続放棄・限定承認)
相続放棄や限定承認をするかどうかは、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に決める必要があります(民法915条1項)。どちらを選ぶべきかは個別の事情によるため、この記事では判断を扱いません。制度のしくみは次の記事で整理しています。
- 相続放棄の基本:3か月の期限の数え方、家庭裁判所での手続きの流れ、放棄の前にやってはいけないこと
- 相続放棄の『3ヶ月』はいつから?:期限の数え始め(起算点)の考え方
- 相続放棄の「3か月」に間に合わないときは?:満了前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる制度
- 相続放棄、3ヶ月過ぎたら借金を背負う?:熟慮期間を過ぎてしまった後の考え方
- 限定承認とは?:プラスの財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ制度。相続人が複数いるときは全員が共同して行う必要がある(民法923条)
- 遺品整理はいつから?:遺品の処分が「相続を認めた」と扱われる場合(民法921条1号)との関係
5. 古い借金の請求が届いた(借金の時効)
相続した借金の中に、長いあいだ請求されていなかった古いものが含まれていることもあります。借金の消滅時効には期間の決まりがあり、期間が過ぎても自動的には消えないしくみです。
- 借金の時効は5年?10年?:借りたお金の消滅時効の期間(民法166条1項)と、時効の完成猶予・更新のしくみ
- 『時効の援用』とは:時効は当事者が「援用」しないと効かない(民法145条)こと、権利を「承認」すると時効が進行し直す(民法152条1項)こと
- 時効援用の内容証明の書き方:内容証明に書く3つの要素と、出す前にしてはいけないこと
- 過払い金とは:払いすぎた利息の返還を求める権利のしくみと、その権利にも時効があること
受け取る側のお金(年金・葬祭費・保険金など)の時効は、項目2の記事で整理しています。
時効が完成しているかどうか、援用すべきかどうかは、事実関係によって変わる個別の判断です。借金の請求をめぐって交渉や裁判が必要になる場合、認定司法書士が代理できるのは、簡易裁判所の手続きで、訴訟の目的の価額(裁判外の交渉や相談では紛争の目的の価額)が140万円を超えないものに限られます(司法書士法3条1項6号・7号)。これを超える場合は弁護士が相談先です。相続人どうしで争いになっている場合も、弁護士にご相談ください。
税金について
亡くなった方の所得税(準確定申告)や相続税も「お金」の話ですが、税額の計算や申告の相談は税理士の領域です。税目ごとにどの場面で関係するかは、相続と税金の入口まとめで整理しています。
まとめ
死後のお金の悩みは、「口座の凍結と解約」「請求できるお金」「親の借金の調べ方」「相続放棄・限定承認」「借金の時効」の5つに分けると、次に読むべき記事が見えてきます。相続放棄・限定承認の原則3か月や、年金・葬祭費・保険金の請求の時効など、期限のあるものは早めに確かめておきたいところです。税額の計算は税理士、140万円を超える借金の交渉や相続人どうしの争いは弁護士が相談先ですが、どこから手をつけるか迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. お金の手続きには、どのくらいの費用がかかりますか?
手続きの種類によって大きく変わるため、一律の金額は示せません。口座の解約や年金・葬祭費の請求では、戸籍などの証明書を取る実費が中心です。相続放棄や限定承認で家庭裁判所に申し立てる場合は、収入印紙や郵便切手などの実費がかかり、専門家に書類作成を頼む場合はその報酬が加わります。
Q. 期限はありますか?放っておくとどうなりますか?
相続放棄・限定承認は、原則として自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。この期間内にどちらもしなければ、借金も含めて相続する単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。また、未支給年金・葬祭費・埋葬料・保険金などは、請求しないまま期間が過ぎると時効で請求できなくなると定められています。期限の優先順位は相続が始まったら何から?にまとめています。
Q. 自分でできますか?どこに相談すればいいですか?
口座の解約や年金・葬祭費の請求、信用情報機関への開示請求などは、ご自身で進められる部分も多くあります。相談先の目安は、年金の具体的な請求手続きは年金事務所、税金は税理士、140万円を超える借金の交渉や相続人どうしの争いは弁護士です。家庭裁判所に出す書類や相続登記など、どこから手をつけるか迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】死後のお金の手続きと相続の承認・放棄の交錯
ご注意 以下は執筆時点(2026年09月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
相続・遺産承継の観点
この記事の5つの項目は、ばらばらの手続きに見えますが、相続の承認・放棄(項目4)を軸にすると互いにつながっています。ここでは、その接点を3つに分けて整理します。
1. 「相続財産」か「遺族固有の権利」かで、放棄との関係が分かれる
項目1の預貯金と、項目3・5の借金は、いずれも相続財産です。相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかったものとみなす」とされるため(民法939条)、放棄をすれば預貯金も借金も承継しません。限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務や遺贈を弁済することを留保して承認する制度です(民法922条)。
これに対し、項目2のお金には、相続財産ではなく受け取る人固有の権利として位置づけられるものがあります。たとえば未支給年金について、国民年金法19条1項は、亡くなった受給権者と生計を同じくしていた一定の遺族が「自己の名で」支給を請求できると定めています。最高裁平成7年11月7日第三小法廷判決(民集49巻9号2829頁。昭和60年改正前の国民年金法に関する事案)は、当時の同項は相続とは別の立場から一定の遺族に未支給年金の支給を認めたものであり、亡くなった受給権者が有していた未支給年金の請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものではないと述べています。受取人が指定された生命保険金も相続財産ではないと整理されることは、項目2の記事で扱っています。
民法921条1号が単純承認とみなすのは「相続財産」を処分したときです。条文の構造上、相続財産に当たらない固有の権利の請求・受領は、この号が対象とする場面とは区別して考えることになります。ただし、請求できる人の範囲や要件は制度ごとに異なるため、「誰の権利か」を個別に確かめることが前提です。
2. 相続財産に属するお金を動かす行為と法定単純承認
預貯金の仮払い制度(民法909条の2)は、遺産分割の前でも相続人が単独で一定額の払戻しを受けられる制度です。同条後段は、権利を行使した預貯金債権について、その相続人が「遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」と定めています。相続財産そのものを動かす制度であるため、相続放棄の選択肢を残しておきたい段階で利用するかどうかは、使いみちを含めて慎重な検討を要する論点です(詳しくは項目1の仮払いの記事)。
民法921条1号は、相続財産の全部または一部の処分を単純承認とみなす一方、ただし書で保存行為と短期の賃貸を除いています。相続財産である預貯金を引き出して被相続人の借金の返済に充てる行為も、相続財産を動かす行為である点では同じで、この1号との関係が問題になり得ます。
また、同条3号は、限定承認や相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿し、私に消費し、または悪意で相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなすと定めています。放棄や限定承認の手続きを済ませた後も、手元にある相続財産の扱いには注意が要るということです。
3. 熟慮期間中の調査と、相続財産に関する時効
民法915条2項は、相続人は承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができると定めています。項目3の信用情報機関への開示請求は、この調査の手段の一つと位置づけられます。熟慮期間(同条1項)の中で調査を尽くし、そのうえで承認・放棄・限定承認を選ぶという順序になります。
項目5の時効との接点として、民法160条は「相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と定めています。相続財産にかかわる時効の完成を考えるときは、最後の返済や請求からの年数だけでなく、相続人が確定した時期との関係も確認事項の一つになります。この規定がどの範囲の権利に及ぶかを含め、個別の検討を要します。
なお、相続放棄をした人は初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、被相続人の借金について時効を援用するかどうかという問題は、放棄をした人には生じません。反対に、単純承認をした相続人は被相続人の債務を承継するため、時効の問題はその相続人自身の問題として現れます。放棄と時効の援用のどちらによるべきかは、事実関係に応じた個別の判断であり、この記事では扱いません。
債権回収・簡裁手続きの観点
亡くなった方の借金について、相続人のもとに督促状や裁判所からの書類が届くことがあります。ここでは、届いた書類がどの手続きのものかを見分けるための制度のしくみ、相続人が複数いるときの借金の承継、司法書士が代理できる範囲の線引きの3つを整理します。支払うべきかどうか、相続放棄や時効の援用をするかどうかといった個別の判断は扱いません。
1. 裁判所から届く書類には、手続きの中で応答するための期間がある
債権者から直接届く督促状と、裁判所から送達される書類とでは、放置した場合の扱いが異なります。
支払督促は、金銭などの一定の数量の給付を求める請求について、債権者の申立てにより裁判所書記官が発するものです(民事訴訟法382条)。支払督促は債務者を審尋しないで発するとされており(同法386条1項)、届いたことは、裁判所が請求の中身を確かめて正しいと認めたことを意味しません。なお、条文上は、裁判所書記官が電磁的記録として作成する「電子支払督促」と呼ばれています(同法387条1項)。
債務者は、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができます(同法386条2項)。流れは次のとおりです。
| 段階 | 条文の定め |
|---|---|
| 支払督促の送達から2週間以内に督促異議の申立てがない | 債権者の申立てにより、裁判所書記官は仮執行の宣言をしなければならない(同法391条1項) |
| 仮執行の宣言を付した支払督促の送達から2週間の不変期間が経過 | 督促異議の申立てができなくなる(同法393条) |
| 仮執行の宣言を付した支払督促に督促異議の申立てがない | 支払督促は確定判決と同一の効力を持つ(同法396条) |
| 適法な督促異議の申立てがあった | 請求の価額に従い、簡易裁判所または地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる(同法395条) |
訴状が届いた場合も、手続きの中で応答することが前提です。当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合、その事実を自白したものとみなされ(同法159条1項)、この規定は口頭弁論の期日に出頭しない場合にも準用されます(同条3項。公示送達による呼出しの場合を除く)。一方で、最初の口頭弁論の期日に出頭しなかった場合でも、提出した答弁書などに記載した事項は陳述したものとみなすことができるとされ(同法158条)、簡易裁判所では続行の期日にもこの扱いが準用されています(同法277条)。
相続放棄をしたことや、消滅時効を援用することなど、請求を争う事情があるとしても、それが判断の材料になるのは、手続きの中で主張したときです。支払督促であれば、督促異議の申立てによって訴訟に移り(同法395条)、移った後の訴訟の中で答弁書の提出などを通じて主張することになります。督促異議を出して終わりではない点に注意が必要です。書類を放置したまま期間が過ぎると、その機会が失われるしくみになっています。
2. 相続人が複数いるときの借金の承継
民法899条は、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継すると定めています。最高裁昭和34年6月19日判決(民集13巻6号757頁)は、連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において本来の債務者とともに連帯債務者となると判断しています。連帯債務の場面でも、借金は相続人の一人にまとめて引き継がれるのではなく、分割されて各相続人に承継されるという考え方です。
遺言で法定相続分と異なる相続分が指定された場合でも、被相続人の債権者は、各共同相続人に対し、法定相続分(民法900条・901条により算定した相続分)に応じて権利を行使することができます(民法902条の2本文)。ただし、債権者が共同相続人の一人に対して、指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでないとされています(同条ただし書)。遺言で相続分が指定されていても、相続人ごとに法定相続分で割った金額の請求が届くことがあるのは、このしくみによるものです。
3. 140万円の線引きと、手続きの行き先
簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。司法書士が代理できる範囲も、この金額を基準に定められています。
- 簡易裁判所における訴訟手続の代理は、訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号の額を超えないもの(司法書士法3条1項6号イ)
- 支払督促の手続の代理は、請求の目的の価額が同じ額を超えないもの(同号ロ)
- 裁判外の和解(交渉)の代理や相談は、紛争の目的の価額が同じ額を超えないもの(同項7号)
- これらの業務は、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)に限られる(同条2項)
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してするものとされ(民事訴訟法383条1項)、同法382条・383条には請求額による区別は置かれていません。そのため、簡易裁判所から届いた支払督促であっても、督促異議の申立てによって訴訟に移ると、請求の価額によっては地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(同法395条)。140万円を超える請求は、司法書士の代理の範囲外となり、弁護士が相談先です。相続人どうしで借金の負担をめぐって争いがある場合は、争いの内容や金額によって取るべき手続きが分かれるため、弁護士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年09月・いずれも一次情報です)。
- 民法 第145条・第152条・第160条・第166条・第899条・第902条の2・第909条の2・第915条・第921条〜第923条・第939条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国民年金法 第19条・第102条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
- 健康保険法 第193条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 保険法 第95条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000056
- 民事訴訟法 第158条・第159条・第277条・第382条・第383条・第386条・第387条・第391条・第393条・第395条・第396条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- 司法書士法 第3条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
- 裁判所法 第33条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
- 最高裁判所平成7年11月7日第三小法廷判決(民集49巻9号2829頁・平成3年(行ツ)第212号)(裁判所ウェブサイト 裁判例検索): https://www.courts.go.jp/hanrei/57054/detail2/index.html
- 最高裁判所昭和34年6月19日第二小法廷判決(民集13巻6号757頁・昭和32年(オ)第477号)(裁判所ウェブサイト 裁判例検索): https://www.courts.go.jp/hanrei/54861/detail2/index.html