この記事の要点

  • 親が亡くなった後の借金調べは、CIC・JICC・全銀協(KSC)という3つの信用情報機関に、法定相続人が開示請求することで一定範囲がわかる
  • ただし信用情報機関に載るのは金融機関・貸金業者・クレジット会社との取引が中心。個人間の借金や税金の滞納は載らず、連帯保証債務も記録に表れないことが一般的
  • 相続放棄には原則3ヶ月の期限(熟慮期間)があるため、借金の調査は早めに動く必要がある

「父が亡くなった。遺品を整理していたら消費者金融のカードが出てきた──借金はどのくらいあるのだろうか」。相続が始まると、プラスの財産だけでなく、亡くなった方(被相続人)の負債の有無も確認しておく必要があります。負債を調べる代表的な方法のひとつが、信用情報機関への開示請求です。

信用情報機関とは

信用情報機関とは、個人がクレジットカードやローンなどを利用した際の契約内容・返済状況(信用情報)を登録・管理している機関です。日本には主に次の3つがあり、それぞれ加盟する業態が異なります。

  • CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジットカード会社・信販会社が中心
  • JICC(日本信用情報機構):消費者金融・貸金業者が中心
  • 全銀協(一般社団法人全国銀行協会)の全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行・信用金庫・信用組合等の銀行系ローンが中心

同じ人物の借入でも、借入先の業態によって登録されている機関が異なるため、亡くなった親の借金を漏れなく確認するには、この3機関すべてに開示請求するのが基本です。

法定相続人による開示請求の流れ

いずれの機関も、被相続人(亡くなった方)本人の信用情報について、法定相続人からの開示請求を受け付ける制度を設けています。共通する大まかな流れは次のとおりです。

  1. 各機関の公式サイトから開示請求の方法(郵送・インターネット等)を確認する
  2. 被相続人が死亡した事実と、請求者が法定相続人であることを示す戸籍関係書類(戸籍謄本・法定相続情報一覧図等)を準備する
  3. 請求者本人の本人確認書類を準備する
  4. 所定の様式・手数料(各機関の公式サイトで要確認)に従って開示請求を行う
  5. 開示結果(信用情報記録開示書)を受け取り、登録されている借入・利用状況を確認する

※ 各機関の具体的な開示手数料・提出様式・郵送先は変更されることがあるため、この記事の段階では概要にとどめ、実際に請求する際は各機関の公式サイトで最新情報を確認してください(要確認)。

必要書類は機関によって細部が異なる場合があるため、請求前に各機関の公式サイトで最新の案内を確認することをおすすめします。また、複数の相続人がいる場合、開示請求ができる立場や必要書類の扱いも機関ごとの案内に従う必要があります。

機関ごとに異なる「請求できる人」と申込方法(2026年9月時点の各機関の公式案内)

近年は、本人が自分の信用情報を確認する場面ではマイナンバーカードを使ったインターネット開示が3機関とも整備されています。ただし亡くなった方についての相続人による開示は、いずれの機関でも郵送を中心とした手続きが案内されており、請求できる人の範囲も機関ごとに異なります。

  • 全銀協(KSC):公式のよくあるご質問では、「法定相続人または法定相続人の法定代理人(相続財産管理人を含む。)に限り、被相続人(亡くなった方)の開示の申込みができます」とされ、申込みは配偶者・第一順位(子)・第二順位(父母等)・第三順位(兄弟姉妹)の順とされています。先順位の相続人がいる場合は、その方の相続放棄を証する資料や死亡を証する資料の提出を求められます。
  • JICC:「法定相続人または2親等以内の血族」の方が郵送で開示を申し込む案内になっています。法務局発行の**法定相続情報一覧図(登記官の認証文言付きの原本)**を提出する場合は、戸籍謄本等の提出は原則不要とされています。
  • CIC:法定相続人による手続きで、亡くなった方の開示申込みができる旨が案内されています。

また、JICC・KSCともに、相続人から委任を受けた司法書士・弁護士が代理して開示手続きを行う方法も案内されています。細かな取扱いは各機関の案内が随時更新されるため、実際に請求する際は必ず公式サイトの最新版を確認してください。

信用情報機関だけではわからない借金もある

信用情報機関への開示請求は有力な調査手段ですが、これだけで親の借金がすべて判明するわけではない点に注意が必要です。信用情報機関に登録されるのは、あくまで加盟している金融機関・貸金業者・クレジット会社との取引に限られます。次のようなものは信用情報には載りません。

  • 個人間の借金:知人・親族からの借入など、金融機関を介さない金銭消費貸借
  • 連帯保証債務:親が他人の借金の連帯保証人になっていた場合、その保証債務は信用情報機関の記録には表れないことが一般的
  • 税金・社会保険料の滞納:国税・地方税・国民健康保険料などの滞納は、信用情報機関ではなく課税庁・市区町村への確認が必要

このため、信用情報機関の開示結果と合わせて、自宅に届く郵便物(督促状・催告書等)や通帳の引き落とし履歴、契約書類なども確認し、総合的に負債の全体像を把握することが重要です。

3ヶ月の期限(熟慮期間)との関係

相続人が相続の承認・放棄について判断できる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3ヶ月とされています(民法915条1項本文。熟慮期間)。この期間内に相続放棄も限定承認もしない場合、原則として単純承認したものとみなされ、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も含めて相続することになります。

借金の調査に時間がかかり、熟慮期間内に承認・放棄の判断が難しい場合には、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる制度もあります(同項ただし書き)。相続放棄をすべきかどうかの個別の判断は、負債の内容・金額や各家庭の事情によって異なるため、一般的な制度の説明にとどめます。実際にどう対応すべきかは、お近くの司法書士にご相談ください。

なお、熟慮期間を過ぎてしまった後の救済の可能性については、相続放棄、3ヶ月過ぎたら借金を背負う?──熟慮期間を過ぎてしまった後の救済で扱っています。

まとめ

亡くなった親の借金を調べる方法として、CIC・JICC・全銀協(KSC)という3つの信用情報機関への開示請求は有力な手段です。ただし、これらに登録されるのは金融機関等との取引に限られ、個人間の借金・連帯保証・税金の滞納などは別途確認が必要になります。相続放棄には原則3ヶ月の期限があるため、借金の可能性に気づいたら早めに調査を始め、判断に迷う場合はお近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 信用情報機関への開示請求に費用はかかりますか? 各機関とも開示請求には手数料がかかるのが一般的ですが、金額や請求方法(郵送・インターネット等)による違いは各機関の公式サイトで確認する必要があります(本記事執筆時点では要確認としています)。

Q. 借金の調査に時間がかかり、3ヶ月の期限に間に合いそうにない場合はどうすればよいですか? 家庭裁判所に相続放棄・承認のための期間伸長を申し立てる制度があります。期限が迫っている場合は早めに家庭裁判所への相談や申立てを検討してください。

Q. 信用情報機関に借金の記録がなければ、負債はないと考えてよいですか? そうとは限りません。個人間の借金や税金・社会保険料の滞納は信用情報機関には記録されず、連帯保証債務も記録に表れないことが一般的です。郵便物や通帳の履歴なども合わせて確認することをおすすめします。


【さらに深掘り】信用情報機関の開示制度と相続放棄判断の実務

ご注意 以下は執筆時点(2026年9月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

信用情報機関の外にある負債の把握手段

個人間の借金や連帯保証債務、税金・社会保険料の滞納は、信用情報機関の開示結果には表れません。これらの存在を把握する手がかりとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 書面の有無:金銭消費貸借契約書、借用書、保証契約書、公正証書(執行認諾文言付きのものを含む)
  • 請求・督促の記録:自宅に届いた催告書・督促状、内容証明郵便
  • 裁判手続きの記録:支払督促の決定書、訴状・判決正本、民事調停の調停調書など、既に裁判所を通じた手続きが行われていた場合の書類
  • 課税庁・市区町村への確認:国税・地方税・国民健康保険料等の滞納は、信用情報機関ではなく課税庁・市区町村への確認が必要

このうち、既に支払督促や訴訟提起がされていた場合は、債務の存在・金額が書面上明らかになっていることが多くなります。反対に、書面が何も残っていない口頭の貸し借りは、金額・存在自体の確認が難しくなる傾向があります。また、個人間の金銭債権にも消滅時効(原則として権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年。民法166条1項)があり、時効期間が経過していても債権者が請求してくるケースはあるため、時効の完成猶予・更新の有無を含めた確認が必要になる場合があります(詳しくは借金の時効は5年?10年?──消滅時効のきほんと『時効の完成猶予・更新』を参照)。

判明した負債の内容によって選択肢が変わる仕組み

信用情報機関の開示結果とその他の調査で負債の内容・金額がある程度把握できた段階で、相続人は次の3つの選択肢の中から対応を検討することになります。

  • 単純承認:プラスの財産・マイナスの財産(負債)をすべて引き継ぐ。熟慮期間内に相続放棄・限定承認の手続きをとらなければ、原則としてこの単純承認をしたものとみなされる
  • 相続放棄:プラス・マイナスを問わず、はじめから相続人でなかったものとして扱われる。負債の総額がプラスの財産を明らかに上回る場合や、負債の内容・相手方に不明な点が多く関わりを断ちたい場合に選択肢となる。ただし、放棄をすれば財産との関わりが直ちにすべて切れるわけではなく、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していた相続人は、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存する義務を負う(民法940条1項)。この規定は令和3年法律第24号による改正で見直されたもので、改正前の同項は、放棄をした者は「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」その財産の管理を継続しなければならないと定めていた。改正後は、義務を負う場面が「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」と条文上明示され、義務の内容も管理の継続から保存へ、義務の終期も相続人または相続財産の清算人への引渡しまでと定められている(同改正のうち民法の財産管理制度等の見直し部分は令和5年4月1日施行)。もっとも、どのような場合に「現に占有している」といえるかは条文の文言から一義的に決まるものではなく、具体的な事情に応じた判断になる
  • 限定承認:相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、マイナスの財産(負債)の弁済責任を負う。プラス・マイナスのどちらが大きいか判然としない場合の選択肢だが、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があり、財産目録の調製・公告等の手続きが必要になるため、実務上の負担は相続放棄より重くなる傾向がある

どの選択肢を取るかは、負債の種類(金融機関からの借入か、個人間の借金か、連帯保証か)、金額の確からしさ、プラスの財産との比較、相続人間の関係などによって変わってくる制度上の判断であり、一律の基準はありません。個別の事案でどの手続きを選ぶべきかは、お近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年9月・いずれも一次情報です)。

  • 民法 第166条(債権等の消滅時効)・第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)・第921条(法定単純承認)・第923条(共同相続人の限定承認)・第924条(限定承認の方式)・第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)・第939条(相続の放棄の効力)・第940条(相続の放棄をした者による管理)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律案 新旧対照条文」(令和3年法律第24号・第940条第1項の改正前後の文言): https://www.moj.go.jp/content/001343702.pdf
  • 法務省民事局「所有者不明土地関連法の施行期日について」(令和3年12月・民法の財産管理制度等の見直し部分は令和5年4月1日施行と明記/法務局サイト掲載): https://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/page000001_00396.pdf
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)「情報開示とは」(インターネット開示・郵送開示の申込方法): https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)「郵送で開示」(法定相続人による開示の必要書類・送付方法): https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/index.html
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)「郵送による法定相続人開示(死亡開示)の申込み手続にあたって」(F39・2026年3月版): https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/documents/souzokuF018.pdf
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)よくあるご質問「亡くなった父の情報開示をすることはできるのでしょうか?」: https://www.cic.co.jp/faq/detail/kaiji/kaiji02/002536.html
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)「二親等以内の血族 法定相続人等による開示」: https://www.jicc.co.jp/kaiji/31
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)お知らせ「スマホアプリにおけるマイナンバーカード認証開始のお知らせ」(2024年11月13日): https://www.jicc.co.jp/news/a04J3000001MDFSIA4
  • 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター「本人開示の手続き」(インターネット開示・マイナンバーカードによる本人確認): https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
  • 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター「郵送による開示手続」(法定相続人による被相続人の開示・弁護士・司法書士等の代理手続の案内): https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/mail/
  • 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター よくあるご質問「【1】本人開示の手続きについて」: https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/faq/faq1/

あわせて読みたい