親の口座から介護費用を出すには──銀行の「代理人」手続きと、元気なうちにしておく備え

この記事の要点 親の口座のお金は親本人の財産です。家族であっても、原則として本人の意思確認なしには引き出せません 親が元気なうちなら、銀行に「代理人」を届け出ておく方法があります。全銀協の資料でも、独自の代理人制度や財産管理サービスを提供している銀行があるとされていますが、内容は銀行ごとに異なり、こうした手続きができない銀行もあります 親の判断能力が低下した後は、銀行は成年後見制度の利用を案内するのが基本です。代理人の届出などがない家族からの払い出しの依頼に応じるのは、本人の医療費の支払いなど本人の利益になることが明らかな場合に限る、ごく限られた対応とされています 代理人の仕組みや条件は銀行ごとに違います。まず取引銀行に確認し、後見や家族信託まで含めた備えはお近くの司法書士にご相談ください 親の介護が始まると、施設の利用料や医療費を親の口座から払いたい、という場面が出てきます。結論から言うと、いちばん確実なのは、親の判断能力がしっかりしているうちに、親本人が取引銀行で「代理人」の手続きをしておくことです。何も備えないまま判断能力が低下すると、家族が代わりに引き出せる場面はかなり限られます。 ...

2026年10月22日 · ひぐらしさとし

亡くなった親に借金があるか調べる方法──信用情報機関への開示請求

この記事の要点 親が亡くなった後の借金調べは、CIC・JICC・全銀協(KSC)という3つの信用情報機関に、法定相続人が開示請求することで一定範囲がわかる ただし信用情報機関に載るのは金融機関・貸金業者・クレジット会社との取引が中心。個人間の借金や税金の滞納は載らず、連帯保証債務も記録に表れないことが一般的 相続放棄には原則3ヶ月の期限(熟慮期間)があるため、借金の調査は早めに動く必要がある 「父が亡くなった。遺品を整理していたら消費者金融のカードが出てきた──借金はどのくらいあるのだろうか」。相続が始まると、プラスの財産だけでなく、亡くなった方(被相続人)の負債の有無も確認しておく必要があります。負債を調べる代表的な方法のひとつが、信用情報機関への開示請求です。 ...

2026年9月10日 · ひぐらしさとし