保佐人の同意が必要な行為とは?──民法13条が定める10種類をやさしく解説
この記事の要点 保佐開始の審判を受けた本人(被保佐人)は、日常の買い物などは自分でできますが、借金や不動産の売買など重要な行為をするときは保佐人の同意が必要です 同意が必要な行為は民法13条1項に10種類が列挙されており、家庭裁判所の審判でこれ以外の行為にも範囲を広げることができます 保佐人が正当な理由なく同意しないときは、家庭裁判所に「同意に代わる許可」を求める仕組みがあります 結論からお伝えします。保佐制度は、判断能力が「著しく不十分」な方(本人=被保佐人)について、日常生活に関する行為は本人の自由に任せつつ、財産や生活に重大な影響を与える一部の行為だけを保佐人のチェック(同意)にかける仕組みです。法定後見の3類型(後見・保佐・補助)の違いは法定後見の3類型『後見・保佐・補助』はどう違う?で解説していますが、この記事では保佐に絞って、具体的にどの行為に同意が必要になるのかを見ていきます。なお、保佐人には、この記事で扱う同意権とは別に、家庭裁判所の審判によって特定の法律行為について本人に代わって行う代理権が与えられることもあります(民法876条の4第1項)。同意権と代理権は別の仕組みであり、本記事で取り上げるのは同意権に限られます。 ...