任意後見契約の3つの型──将来型・移行型・即効型はどう違う?
この記事の要点 将来型・移行型・即効型は、任意後見契約を「いつ結び、いつ効力を生じさせるか」による使い方の呼び分けで、法律上の分類ではない どの型でも、契約は法務省令で定める様式の公正証書で結ぶ必要があり(任意後見契約に関する法律3条)、効力が生じるのは家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から(同法2条1号・4条1項) 移行型は判断能力があるうちから財産管理を任せられる一方、誰も監督人の選任を申し立てないまま委任契約の代理権だけが使われ続けることが、形の上では起こりえる構造になっている点に注意が必要 将来型・移行型・即効型の違いは、「契約を結ぶ時期」と「効力を生じさせる時期」の組み合わせの違いです。3つとも同じ任意後見契約であり、法律に3つの型が書かれているわけではなく、実務や文献で使われている呼び分けです。制度の全体像は任意後見契約とは──元気なうちに「将来の後見人」を自分で選ぶで解説していますので、この記事では「型の使い分け」に絞って整理します。本記事は、執筆時点(2026年07月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...