裁判の途中で示談がまとまったら|訴訟上の和解(裁判上の和解)の効力の基礎
この記事の要点 訴訟が続いている途中でも、裁判所は当事者に和解を試みることができ、双方が合意すれば「訴訟上の和解」(裁判上の和解)が成立する 成立した和解は裁判所書記官が作成する電子調書に記録され、その記録は確定判決と同一の効力を持ち、相手が守らなければ強制執行に進める根拠(債務名義)になる 訴えを起こす前に合意内容を固めておく「即決和解」とは、成立する場面(訴訟の途中か、訴え提起前か)が異なる別の制度 訴訟を起こしても、判決まで争い抜く事件ばかりではありません。審理が進む途中で当事者双方の言い分が歩み寄り、話し合いで決着がつくことも少なくありません。このように、訴訟が裁判所に係属している間に当事者双方の合意によって手続きを終わらせる仕組みが「訴訟上の和解」(裁判上の和解)です。 ...