認定司法書士に頼める「140万円以下」とは何の金額?|訴額の数え方の基礎
この記事の要点 「140万円」という数字は司法書士法の条文には書かれておらず、裁判所法33条1項1号の額を司法書士法が引用しているという関係にある 基準になる価額の呼び名は手続きごとに違い、訴訟なら「訴訟の目的の価額」、支払督促なら「請求の目的の価額」、民事調停なら「調停を求める事項の価額」と条文上書き分けられている 附帯請求は算入せず、一つの訴えで複数の請求をするときは合算するのが原則。遅延損害金は一般に附帯請求として扱われているが、価額をいくらと見るかは最終的に裁判所が判断する 司法書士に簡易裁判所の手続きを頼めるかどうかの目安として「140万円以下」という数字を見かけますが、これは「相手に請求する金額」そのものではなく、法律上の決まった算定方法で出す価額のことです。この記事では、その価額が何を指すのか、条文の枠組みだけを一般向けに整理します。 ...