この記事の要点
- 親の口座のお金は親本人の財産です。家族であっても、原則として本人の意思確認なしには引き出せません
- 親が元気なうちなら、銀行に「代理人」を届け出ておく方法があります。全銀協の資料でも、独自の代理人制度や財産管理サービスを提供している銀行があるとされていますが、内容は銀行ごとに異なり、こうした手続きができない銀行もあります
- 親の判断能力が低下した後は、銀行は成年後見制度の利用を案内するのが基本です。代理人の届出などがない家族からの払い出しの依頼に応じるのは、本人の医療費の支払いなど本人の利益になることが明らかな場合に限る、ごく限られた対応とされています
- 代理人の仕組みや条件は銀行ごとに違います。まず取引銀行に確認し、後見や家族信託まで含めた備えはお近くの司法書士にご相談ください
親の介護が始まると、施設の利用料や医療費を親の口座から払いたい、という場面が出てきます。結論から言うと、いちばん確実なのは、親の判断能力がしっかりしているうちに、親本人が取引銀行で「代理人」の手続きをしておくことです。何も備えないまま判断能力が低下すると、家族が代わりに引き出せる場面はかなり限られます。
この記事では、銀行の代理人の手続きと、判断能力が低下した後に銀行がどう対応するのかを、全国銀行協会(銀行の業界団体。以下「全銀協」)が公表している資料に沿って整理します。なお、本記事は執筆時点(2026年10月)の情報に基づく一般的な解説です。実際の取扱いは銀行ごとに異なります。
家族でも「勝手に」は引き出せないのが原則
全銀協は、2020年(令和2年)3月に公表した預金者向けの案内資料で、預金者本人以外が預金を引き出すには、原則として預金者本人の意思確認が必要になると説明しています。また、2021年(令和3年)2月18日に公表した「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方」(以下「金融取引の代理等に関する考え方」)でも、預金は基本的に本人の財産であり、家族といえども本人の預金を払い出すことはできない、という考え方が最初に示されています。
「親子なのだから」「介護費用に使うのだから」という事情があっても、それだけで銀行が払い出しに応じてくれるとは限りません。認知症などで判断能力が低下したときに口座がどうなるかは、認知症になると預金は凍結される?で詳しく扱っています。
親が元気なうちにできる銀行の「代理人」手続き
親の判断能力に問題がないうちであれば、親本人の意思で、家族を代理人として銀行に届け出ておく方法があります。全銀協の考え方でも、本人から家族などへ有効に代理権が与えられ、銀行がその代理人の届出を受けている場合は、その代理人と取引することも可能と整理されています。
全銀協の案内資料には、「独自の代理人制度や財産管理サービスを提供している銀行もあります」と書かれていて、そのサポートの内容は銀行により異なるとされています。
代理人の届出
親本人が銀行の窓口などで、「この家族を自分の口座の代理人にします」と届け出る手続きです。届出が受け付けられると、代理人になった家族が、決められた範囲で親の口座の手続きをできるようになります。全銀協は、2024年(令和6年)5月に国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の案へ意見を出した際、民間の事業者が高齢者の通帳の管理などを引き受ける場面についての意見の中で、銀行との間の代理人の指名の手続きについて「現在、金融機関によっては手続が行えない場合もある」と述べています。すべての銀行に同じ仕組みがあるわけではありません。
銀行ごとに異なる「代理人」の仕組み
代理人の届出とあわせて、代理人が使うカードを発行したり、将来の備えとして代理人を登録しておいたりといった仕組みの有無や呼び方、使える条件は、銀行ごとに定められています。全銀協の資料から言えるのは上の一文までで、どの銀行にどの仕組みがあるかは、各銀行の案内で確かめる必要があります。
手続きの前に取引銀行で確認しておきたいこと
同じ「代理人」という名前でも、中身は銀行によって違います。申し込む前に、次のような点を取引銀行の案内や窓口で確認しておくと安心です。
- 代理人ができる取引の範囲(引き出しだけか、振込や定期預金の解約もできるか)
- 代理人になれる人の範囲(同居の家族に限るか、離れて住む子もなれるか、など)
- 代理人が手続きできるようになるタイミングと、そのときに必要な書類
- 手続きの方法(本人の来店が必要か)と、手数料の有無
- 親の判断能力が低下した後も、その代理人の仕組みを使い続けられるか
親が複数の銀行に口座を持っている場合は、口座のある銀行ごとに手続きが必要です。
銀行の代理人手続きでカバーできないこと
銀行の代理人の手続きは、その銀行の口座のためのものです。ほかの銀行の口座、施設との契約、自宅の売却といった手続きまでは任せられません。
また、民法では、本人が亡くなると代理権は消えると定められています(民法111条1項1号)。親が亡くなった後は、代理人として口座を使うことはできず、相続の手続きに切り替わります。
口座以外の手続きも含めて備えておきたい場合は、財産管理の契約や任意後見契約、家族信託といった仕組みがあります。判断能力はあるけれど体が不自由になった時期を支える契約については見守り契約・財産管理委任・死後事務委任──「後見の手前」を支える3つの契約、認知症に備える2つの制度の違いは家族信託と任意後見はどう違う?で整理しています。
親の判断能力が低下した後、銀行はどう対応するか
全銀協の「金融取引の代理等に関する考え方」は、銀行が高齢の顧客(特に認知判断能力が低下した方)やその代理の方と取引するときの参考として取りまとめられたものです。全銀協自身が、会員の銀行に一律の対応を求めるものではなく、個別の状況によっては考え方と異なる対応が取られることもあり得る、と断っています。そのうえで、おおむね次のように整理されています。
- 本人に判断能力がある場合:本人と通常どおり取引する
- 本人の判断能力が低下している場合:本人の財産を守るため、家族などに成年後見制度などの利用を勧めるのが一般的
- 代理権のある人がいる場合:成年後見人など法律にもとづく代理人や、本人から代理権を与えられ銀行に届け出られている代理人と取引する
- 代理権のない家族から依頼があった場合:本人の判断能力が低下し、成年後見制度を利用していない(できない)場合に限った、極めて限定的な対応とされています。本人が以前なら自分で払っていたはずの医療費の支払いなど、本人の利益になることが明らかな場合に限って、依頼に応じることが考えられる、という整理です
本人の判断能力が失われているかどうかの確認方法としては、本人との面談、診断書の提出、本人の担当医からの聞き取りなどが挙げられています。また、成年後見人などが選ばれた後は、それ以外の家族からの払い出しの依頼には応じないのが基本とされています。
投資信託などの金融商品については、価格が変動し、いったん解約すると元に戻すことが難しいため、預金よりも慎重な対応が求められるとされています。さらに、銀行がより厳しい対応をとる場合や、取引のリスクが大きいと判断して取引を断る場合もあり得るとされています。
つまり、判断能力が低下した後に家族が口座からお金を出せるかどうかは、「家族だから」ではなく、「何のためのお金か」「代理権があるか」で判断され、しかも銀行ごとに対応が分かれる、ということです。
困ったときは、まず取引銀行の窓口へ
全銀協の案内資料では、本人の生活費や入院・介護施設の費用などでお金が必要になって困ったときは、まず取引銀行の窓口に相談するよう呼びかけています。相談に行くときは、次のようなものを準備しておくとスムーズだとされています。
- 預金者本人の通帳、キャッシュカード、届出印
- 来店する人の本人確認書類と、預金者本人との関係がわかる書類
- お金が必要な理由がわかる書類(入院や介護施設の費用の請求書など)
同じ資料では、本人以外の人が継続的に引き出しを希望する場合は、成年後見制度の利用を検討するよう案内しています。毎月の施設費用のように支払いが続く場合は、その場しのぎではなく、制度の利用も含めて考える必要があります。
家族の間でお金の使い方がもめそうなとき
代理人になった家族が親の口座から引き出したお金は、あくまで親本人のためのお金です。介護費用などに使った場合は、領収書を保管し、何にいくら使ったかを記録しておくと、後でほかの家族に説明しやすくなります。
兄弟姉妹の間で「お金の使い方がおかしい」と争いになっている、またはなりそうな場合は、弁護士にご相談ください。
まとめ
親の口座のお金は親本人の財産で、家族であっても原則として自由には引き出せません。親が元気なうちであれば、親本人が取引銀行で代理人の手続きをしておくことで、介護費用の支払いなどに備えられます。ただし、代理人の仕組みの名前や中身、使える条件は銀行ごとに異なり、手続きができない銀行もあるため、まずは取引銀行に確認してください。
判断能力が低下した後は、銀行は成年後見制度の利用を案内するのが基本で、代理人の届出などがない家族からの依頼に応じる場面はごく限られます。口座以外の手続きも含めた備え(任意後見契約・家族信託など)を考えたいときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 銀行の代理人の手続きに費用はかかりますか?
手数料がかかるかどうか、いくらかかるかは銀行ごとに異なります。取引銀行の案内や窓口で確認してください。なお、成年後見制度や任意後見契約、家族信託を利用する場合は、銀行の代理人手続きとは別に、申立てや契約書の作成などの費用がかかります。
Q. いつまでに手続きすればよいですか?放っておくとどうなりますか?
代理人の届出は、親本人が自分の意思で行う手続きです。親の判断能力が低下してからでは、手続きそのものが難しくなるおそれがあります。何もしないまま判断能力が低下すると、介護費用などを親の口座から出すことが難しくなり、成年後見制度を利用しなければならない場面も出てきます。介護が話題にのぼった時点で、早めに取引銀行に確認しておくのが安心です。
Q. 家族だけで手続きできますか?どこに相談すればよいですか?
銀行の代理人の手続きは、銀行の窓口などで行う手続きで、代理人を決めて申し込むのは預金者である親本人です(全銀協も、2024年5月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の案へ意見を出した際、銀行との間で代理人を指名する手続きを行うのは、サポート事業者ではなく預金者本人である、と述べています)。必要書類や本人の来店の要否は、取引銀行に確認してください。介護や生活全般に支えが必要な場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターも相談先になります。口座以外の財産も含めた備え(任意後見契約・家族信託など)はお近くの司法書士に、家族の間でお金をめぐる争いがある場合は弁護士にご相談ください。
【さらに深掘り】判断能力が低下する前と後で変わる「代理」の根拠と、本人の意思の確かめ方
ご注意 以下は執筆時点(2026年10月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
銀行の代理人と、成年後見人・任意後見人の違い
銀行に届け出る代理人は、親本人が自分の意思で家族に代理権を与える「任意代理」の一種です。これに対して、成年後見人は家庭裁判所の審判によって代理権を持つ「法定代理人」です。任意後見人は、本人が元気なうちに結んだ契約にもとづく代理人ですが、契約の効力が生じる時点で家庭裁判所の手続きが入ります。同じ「代理」でも、代理権の出どころと、誰がその行動を見守るのかが異なります。
民法111条は、代理権が消える場面として、本人の死亡と、代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判を挙げています(1項。執筆時点の規定)。委任による代理権は、これに加えて委任の終了によっても消えます(2項)。委任の終了事由を定める民法653条にも、本人(委任者)の判断能力の低下は挙がっていません。民法の解釈としても、本人が意思能力を失った後も任意代理人の代理権は存続すると解されています(公益社団法人商事法務研究会「成年後見制度の在り方に関する研究会報告書」(令和6年2月)4頁)。
ただし、民法上は代理権が残ると解されることと、銀行がその代理人との取引に応じ続けるかどうかは、別の問題です。「親の判断能力が低下しても、銀行の代理人として引き出し続けられる」と言い切ることはできません。
- 銀行との取引は、民法の一般的なルールだけでなく、預金規定や代理人の届出に関する規定など、銀行ごとの取り決めに沿って行われます。本人の判断能力が低下したときに代理人の取引をどう扱うかは、銀行によって異なります。
- 全銀協の「金融取引の代理等に関する考え方」(2021年2月公表)は、本人の認知判断能力が低下した場面の取引の形の一つとして「任意代理(親族等)」を挙げ、本人から有効に代理権が与えられ、銀行が代理人の届出を受けている場合は、その代理人と取引を行うことも可能と整理しています。一方で同じ資料は、銀行がより厳しい対応をとる場合や、取引のリスクが大きいと判断して取引を断る場合もあり得ると注記しています。「可能」は「必ず応じてもらえる」という意味ではありません。
- 本人の判断能力が低下すると、本人自身が代理人のお金の使い方を確かめたり、代理を取りやめたりすることは難しくなります(前記の報告書も、判断能力の低下した本人が自分で代理人の活動を監督することは難しいと指摘しています)。銀行の代理人の仕組みは、任意後見のように家庭裁判所の関与によるチェックを前提にしたものではありません。
本文の「手続きの前に取引銀行で確認しておきたいこと」で、判断能力が低下した後も使い続けられるかを確認項目に挙げているのは、こうした事情によるものです。
任意後見契約との使い分けの入口
任意後見契約は、本人が判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になったときの生活・療養看護・財産の管理に関する事務を任せ、その事務について代理権を与えておく契約です。公正証書で結ぶ必要があります(任意後見契約に関する法律3条)。効力が生じるのは、契約が登記されている状態で、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からです(同法2条1号・4条1項)。本人以外の人が選任を求める場合は、本人が意思を表示できないときを除き、あらかじめ本人の同意が必要とされています(同法4条3項)。
全銀協の考え方でも、任意後見監督人が選任された後は任意後見人と代理取引を行うことが示されています。また、任意後見契約とあわせて通常の委任契約を結んでいる場合には、監督人の選任前でも、その委任契約の受任者と取引ができる事例があることにも触れています。
3つの仕組みは、おおむね次のように役割が異なります。
- 銀行の代理人の届出:その銀行の口座の手続きに限られます。手続きは比較的身近ですが、任せられる範囲や判断能力が低下した後の扱いは、その銀行の規定によります。
- 任意後見契約:契約で定めた範囲で、複数の口座の管理や施設との契約など、口座以外の手続きも任せられます。執筆時点の法律では、効力が生じた後は任意後見監督人による監督が入ります(改正の予定は下記のとおりです)。公正証書の作成と家庭裁判所の手続きが必要です。
- 家族信託:財産を家族に託して管理・処分してもらう仕組みで、託した財産の範囲で働きます。本人に代わって介護サービスの契約を結ぶといった、本人の生活や療養看護に関する手続きを代理する仕組みではありません。
どれか一つを選ぶのではなく、日々の支払いは銀行の代理人、口座以外も含めた備えは任意後見契約や家族信託、というように組み合わせる考え方もあります。2つの制度の違いは家族信託と任意後見はどう違う?で詳しく比較しています。
なお、ここまでの任意後見契約の説明は、執筆時点の法律によるものです。成年後見制度の見直しを含む「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)により、任意後見契約は「任意後見開始の審判」がされた時から効力が生じる仕組みに改められる予定です(改正後の任意後見契約に関する法律2条1号・5条1項)。家庭裁判所は任意後見開始の審判をするときに任意後見監督人を選任しますが、明らかに監督の必要がないと認めるときは選任しないこともできるとされています(改正後の同法7条1項・5項)。この部分の施行日は、公布の日(2026年6月24日)から起算して2年6月を超えない範囲内で政令で定める日とされ(改正法附則1条)、執筆時点ではまだ施行されていません。施行日より前に結んだ任意後見契約にも改正後の規定が適用され、任意後見開始の審判がされた時から効力が生じる定めがあるものとみなされます(改正法附則6条1項・2項。改正前の規定によってすでに生じた効力は妨げられません)。このため、これから契約を結ぶ場合も、効力が生じる時期によっては改正後の仕組みで動くことになります。施行日を定める政令など、施行に向けた情報を確認しておく必要があります。
本人の意思をどう確かめ、どう残しておくか
銀行の代理人の届出は、親本人の意思による手続きです。家族が先回りして書類を整えるよりも、親本人が「誰に」「何のために」「どこまで」任せたいのかを、自分の言葉で話せるかどうかが出発点になります。話し合いの際は、次のような点に気をつけると、本人の意思が見えやすくなります。
- 本人の体調がよい時間帯を選び、急かさずに話す。一度で決めず、日を改めてもう一度確かめる
- 「毎月の施設の利用料を払うために、長女に引き出しを任せる」のように、目的と範囲を具体的な言葉にする
- 家族の一人だけで話を進めず、ほかの家族にも話し合いの内容を伝えておく
一方で、前回の話と内容が大きく食い違う、説明した内容をすぐに忘れてしまう、家族が代わりに答えて本人はうなずくだけになっている、といった様子が見られる場合は、本人の判断能力に配慮が必要な状態かもしれません。判断能力の程度は家族が決められるものではなく、医師の診断などをふまえて判断されるもので、成年後見制度を利用する場合は家庭裁判所が判断します。手続きを急いで進めるよりも、かかりつけ医や地域包括支援センターに相談し、成年後見制度の利用も含めて考えることが大切です。
家族が親のお金で支払いをするときは、後から説明できる形で記録を残しておきます。
- 本人の希望を確かめた日と、その内容のメモ
- 親の口座から出したお金と、家族自身のお金を混ぜない
- 請求書・領収書を保管し、出金した日・金額・使い道を一覧にしておく
- 家族が自分のお金で立て替えた場合は、その分がわかるように記録を分けておく
成年後見人には、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮する義務が法律で定められています(民法858条。執筆時点の条番号)。銀行の代理人になった家族にこの条文がそのまま当てはまるわけではありませんが、本人のお金を本人のために使うという点では、同じ姿勢で臨むことが望ましいと考えられます。
相談先の目安
- 任意後見契約や成年後見制度の選び方、後見の申立てに必要な書類:お近くの司法書士、各地の司法書士会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 介護や生活全般の困りごと、本人の判断能力への不安:お住まいの地域の地域包括支援センター
- 家族の間でお金の使い方をめぐる争いがある、またはなりそうな場合:弁護士
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月)。
- 民法 第111条・第653条・第858条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 任意後見契約に関する法律 第2条・第3条・第4条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150
- 任意後見契約に関する法律 改正後第2条・第5条・第7条および民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)附則第1条・第6条(同法による改正後・未施行。e-Gov法令検索 法令データAPI): https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/411AC0000000150_20281223_508AC0000000045
- 民法 改正後第111条・第653条・第858条(令和8年法律第45号による改正後・未施行。e-Gov法令検索 法令データAPI): https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089_20281223_508AC0000000045
- 一般社団法人全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について」(2021年2月18日・公表ページ): https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n021801/
- 一般社団法人全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」(2021年2月18日・PDF): https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news330218.pdf
- 一般社団法人全国銀行協会「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料」(2020年3月26日・PDF): https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/pr/news320326.pdf
- 一般社団法人全国銀行協会「『高齢者等終身サポート事業者ガイドライン』(案)に対する意見について」(2024年5月17日・PDF): https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/opinion/opinion360517.pdf
※ 次の資料は一次情報ではなく、研究会の報告書(二次資料)ですが、内容確認の参考にしたため一次情報と区別して掲載しています。
- 公益社団法人商事法務研究会「成年後見制度の在り方に関する研究会 報告書」(令和6年2月・4頁。法務省サイト掲載): https://www.moj.go.jp/content/001417182.pdf