親の判断能力が落ちてきたと感じたら──使える制度を時間軸で並べる(見守り・委任・後見・信託)

この記事の要点 見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約・家族信託・銀行の代理人の届出は、どれも親本人が内容を理解して自分で決めることが前提の「契約による備え」です。判断能力が落ちるほど、新しく始めるのは難しくなります 判断能力が落ちてきた時期に新しく使い始められる仕組みとして、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業や、法定後見のうちの「補助」があります 契約の内容を理解するのが難しくなった後は、元気なうちに用意してあった備えを動かすか、家庭裁判所の法定後見を使うか、が基本の選択肢になります 親がいまどの段階にあるかを医学的に判断するのは医師です。家族の見立てだけで決めつけないことが大切です 迷ったら、介護や暮らしのことは地域包括支援センター、制度や手続きのことはお近くの司法書士にご相談ください 親の物忘れが増えた、通帳の置き場所が分からなくなることがある──そう感じたとき、子の立場で知っておきたいのは、「どの制度が、親のどの段階まで使えるのか」です。結論から言うと、契約で結ぶ備えの多くは、親本人が内容を理解して決められるうちでなければ新しく始められません。逆に、その時期を過ぎても使える仕組み(法定後見など)もあり、早めに用意しておいた備えには、判断能力が落ちてきたときに初めて動き出すものもあります。 ...

2026年10月27日 · ひぐらしさとし

生命保険の「指定代理請求」とは──本人が請求できなくなったときに備える一手間

この記事の要点 指定代理請求とは、被保険者(保険の対象になっている人)が病気やけがで保険金などを請求できないときに、あらかじめ指定された家族が本人に代わって請求できる仕組みです 対象になるのは、主に本人が受取人になっている入院給付金・高度障害保険金・介護保険金などです。死亡保険金を受け取るための仕組みではありません 指定できる家族の範囲や対象になる給付は、保険会社・契約ごとに異なります 代わりに請求して受け取ったお金は、本人(被保険者)の財産です まずは保険証券や契約内容のお知らせを見て、指定代理請求人が決められているかを確認し、分からない点は保険会社(担当の募集人)に問い合わせましょう 結論から言うと、指定代理請求は「本人が受け取るはずの保険金を、本人が請求できない状態になったときに、決められた家族が代わりに請求する」ための仕組みです。親が入院給付金や介護保険金の出る保険に入っていても、親自身が請求の手続きをできなくなると、せっかくの保険金を受け取れない場面が出てきます。そうした場面に備えて、誰が代わりに請求できるのかを契約の中で決めておく、というのがこの制度の考え方です。 ...

2026年10月25日 · ひぐらしさとし

日常生活自立支援事業とは──社会福祉協議会が通帳や支払いを手伝う制度(後見の手前)

この記事の要点 日常生活自立支援事業は、判断能力に不安がある方が地域で暮らし続けられるよう、社会福祉協議会(社協)が本人との契約にもとづいて、福祉サービスの手続きや日々のお金の管理を手伝う公的な事業です 使えるのは、判断能力が十分ではないものの、この事業の契約の内容は判断できると認められる方です。認知症の診断や障害者手帳は要件とされていません 利用料は実施する社協が定めていて、地域によって異なります。契約前の相談と、生活保護を受けている世帯の利用料は無料とされています 成年後見制度のうち家庭裁判所の審判で始まる法定後見とは、始まり方(契約か審判か)や、できることの範囲などが違います 相談先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です 日常生活自立支援事業とは、認知症の高齢者や知的障害・精神障害のある方などで判断能力が十分ではない方が、地域で自立した生活を送れるよう、社会福祉協議会が本人との契約にもとづいて、福祉サービスの利用の手続きや、預金の出し入れなど日々のお金の管理を手伝う事業です。家庭裁判所の手続きを経る成年後見制度とは別の、福祉の側の仕組みです。 ...

2026年10月23日 · ひぐらしさとし

親の口座から介護費用を出すには──銀行の「代理人」手続きと、元気なうちにしておく備え

この記事の要点 親の口座のお金は親本人の財産です。家族であっても、原則として本人の意思確認なしには引き出せません 親が元気なうちなら、銀行に「代理人」を届け出ておく方法があります。全銀協の資料でも、独自の代理人制度や財産管理サービスを提供している銀行があるとされていますが、内容は銀行ごとに異なり、こうした手続きができない銀行もあります 親の判断能力が低下した後は、銀行は成年後見制度の利用を案内するのが基本です。代理人の届出などがない家族からの払い出しの依頼に応じるのは、本人の医療費の支払いなど本人の利益になることが明らかな場合に限る、ごく限られた対応とされています 代理人の仕組みや条件は銀行ごとに違います。まず取引銀行に確認し、後見や家族信託まで含めた備えはお近くの司法書士にご相談ください 親の介護が始まると、施設の利用料や医療費を親の口座から払いたい、という場面が出てきます。結論から言うと、いちばん確実なのは、親の判断能力がしっかりしているうちに、親本人が取引銀行で「代理人」の手続きをしておくことです。何も備えないまま判断能力が低下すると、家族が代わりに引き出せる場面はかなり限られます。 ...

2026年10月22日 · ひぐらしさとし

生前対策は何から始める?──遺言・贈与・家族信託・後見の全体マップ

この記事の要点 生前対策は「制度」から選ぶのではなく、「何が心配か・何をしたいか」から入ると迷いにくい 財産の行き先を決めたいなら遺言、元気なうちに渡したいなら生前贈与、判断能力が下がったときの備えなら任意後見・家族信託、体が弱ったときや亡くなった後の事務なら見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約が入口になる 遺言・任意後見・家族信託などは、本人に判断能力があるうちでなければ準備できない。生前対策そのものに法律上の期限はないが、「元気なうち」が実質的な期限になる 制度は組み合わせて使うこともできるが、どう組み合わせるかは家族構成や財産の内容によって変わるため、一律の正解はない 下の一覧表で自分の心配ごとに近い行を探し、詳しくはそれぞれの記事へ進んでください 「生前対策をしたほうがいいとは聞くけれど、何から始めればいいのか分からない」──そう感じたときは、まず「何が心配か」を一つ決めて、その心配に対応する制度の記事から読むのが近道です。遺言・生前贈与・家族信託・任意後見といった制度は、それぞれ得意な場面が違うため、心配ごとが決まれば読むべき記事もおのずと絞られます。 ...

2026年9月26日 · ひぐらしさとし

家族信託と任意後見はどう違う?──認知症対策の2つの制度を比較

この記事の要点 家族信託は「財産を柔軟に活用・承継する」ため、任意後見は「財産管理と生活・療養の手続きを幅広く任せる」ための制度で、目的が違う どちらも本人が元気なうち(判断能力があるうち)に準備する必要があり、判断能力が下がってからでは間に合わない 両方を組み合わせて使うこともできる。自分の状況にどちらが合うかは、お近くの司法書士や公証役場に相談しながら決めるのが安心 「親が認知症になったら、家のことやお金のことは誰がどう管理するのか」——その備えとしてよく比べられるのが、家族信託とはと任意後見契約とはの2つです。結論から言うと、両者は「認知症に備える」という目的こそ重なりますが、得意なことも仕組みもかなり違います。この記事では、それぞれの深い解説は上の2記事にゆずり、「何がどう違うのか」を一般的な内容として並べて整理します。 ...

2026年7月15日 · ひぐらしさとし

家族信託(民事信託)とは──認知症に備えて財産の管理を家族に託すしくみ

この記事の要点 家族信託は、元気なうちに「財産の管理を任せる人(受託者)」を家族の中から決めておく契約 認知症などで判断能力が低下した後も、受託者が信託契約で決めた範囲内で財産を管理・処分できる 契約内容は自由度が高い分、設計を誤ると後々のトラブルにつながるため、契約書の作成は専門家の関与を得て進めるのが安全 家族信託(民事信託)とは、自分の財産の管理を、元気なうちに家族の誰かに託しておく契約の仕組みです。結論から言うと、「本人が認知症などで判断能力を失う前に、あらかじめ財産管理の担当者と管理方法を決めておく」ための制度です。 ...

2026年7月10日 · ひぐらしさとし