この記事の要点

  • 家族信託は、元気なうちに「財産の管理を任せる人(受託者)」を家族の中から決めておく契約
  • 認知症などで判断能力が低下した後も、受託者が信託契約で決めた範囲内で財産を管理・処分できる
  • 契約内容は自由度が高い分、設計を誤ると後々のトラブルにつながるため、契約書の作成は専門家の関与を得て進めるのが安全

家族信託(民事信託)とは、自分の財産の管理を、元気なうちに家族の誰かに託しておく契約の仕組みです。結論から言うと、「本人が認知症などで判断能力を失う前に、あらかじめ財産管理の担当者と管理方法を決めておく」ための制度です。

家族信託の基本的なしくみ

家族信託には、3つの立場の人が登場します。

  • 委託者(いたくしゃ):財産を託す人。多くの場合、高齢の親など本人自身
  • 受託者(じゅたくしゃ):財産の管理を任される人。子など家族の中から選ばれることが多い
  • 受益者(じゅえきしゃ):財産から生じる利益(家賃収入など)を受け取る人。委託者本人がそのまま受益者になる設計が一般的

たとえば、親が所有する自宅やアパートを子に信託すると、名義は受託者である子に移りますが、その不動産から得られる利益は引き続き親(受益者)のものとして扱われます。受託者は、信託契約で決められた目的・範囲内でのみ財産を管理・処分でき、受益者のために行動する義務を負います。

信託の対象に不動産が含まれる場合は、法務局で信託の登記(信託目録の設定登記)を行い、その不動産が信託財産であることを公示します。

なぜ「認知症に備える」制度と言われるのか

判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却など、本人名義の財産に関する手続きが本人だけではできなくなることがあります(関連記事:認知症になると預金は凍結される?──実質的な資産凍結の実態)。

家族信託は、判断能力があるうちに受託者と管理方法を決めておくことで、本人の判断能力が低下した後も、受託者が契約に定めた範囲で財産管理を続けられるようにする仕組みです。財産の管理主体をあらかじめ本人以外(受託者)に移しておく点が、本人が自分で財産を管理する通常の状態とは異なります。

成年後見制度との違い

認知症対策としては、家族信託のほかに成年後見制度(法定後見・任意後見)もあります。両者は目的が重なる部分もありますが、仕組みは異なります。

  • 成年後見制度:家庭裁判所が選任した後見人(または本人があらかじめ選んだ任意後見人)が、本人の財産全般を家庭裁判所の監督のもとで管理する制度。財産の維持・保全が基本方針で、家庭裁判所への定期報告が必要
  • 家族信託:契約であらかじめ決めた信託財産の範囲内で、受託者が家庭裁判所の関与なしに管理する仕組み。生前の資産活用(賃貸経営の継続など)に柔軟に対応しやすい一方、公的な監督機関がない分、契約設計と受託者の信頼性が重要になる

どちらが適しているかは、財産の内容や家族関係によって異なります。両方を組み合わせる設計(信託財産以外の身上監護面を任意後見でカバーするなど)が取られることもあります。

なお、成年後見制度については2026年6月に見直しのための改正法が成立しています(施行は2028年ごろの見込み)。将来的に「後見・保佐・補助」の区分の一本化や、必要な期間だけ利用できるしくみへの変更が予定されています。制度を検討する際は、施行時期に合わせて最新の内容をご確認ください。

家族信託を検討する際の注意点

家族信託の契約内容は当事者間で自由に設計できる分、次のような点でトラブルが起きやすいことも知られています。

  • 受託者に権限が集中するため、他の家族との間で不公平感や不信感が生じることがある
  • 信託の目的・終了条件・受託者の権限範囲が曖昧だと、後日の解釈をめぐって争いになることがある
  • 信託財産から生じる所得の税務上の扱いは通常の財産と異なる部分があり、事前の確認が必要

これらは契約書の設計段階で防げる部分が大きいため、家族信託を検討する際は、契約書の作成段階から専門家の関与を得ることが望ましいとされています。

まとめ

家族信託は、認知症などで判断能力が低下する前に、財産管理を担う家族(受託者)と管理方法をあらかじめ決めておく契約の仕組みです。成年後見制度と比べて柔軟な資産活用がしやすい一方、契約設計や税務面での注意点もあります。ご自身やご家族の状況に家族信託が適しているか迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 家族信託を契約するのに費用はどれくらいかかりますか? 契約書の作成費用に加え、不動産を信託財産に含める場合は信託の登記費用(登録免許税を含む)がかかります。財産の内容や契約の複雑さによって金額は大きく変わるため、具体的な見積もりはお近くの司法書士にご相談ください。

Q. 家族信託を先延ばしにするとどんなリスクがありますか? 判断能力が低下してから契約しようとしても、意思能力が認められず契約自体を結べなくなる場合があります。家族信託は「元気なうちに」着手することが前提の制度なので、検討するなら早めの行動が重要です。

Q. 家族信託は自分たちだけで進められますか? 契約書のひな型はインターネット上にも存在しますが、信託の目的・終了条件・受託者の権限範囲などを家族の実情に合わせて設計する必要があり、不備があると後々のトラブルにつながりやすい分野です。契約書の作成段階からお近くの司法書士にご相談されることをおすすめします。


【さらに深掘り】家族信託の受益者連続型設計と税務上の留意点

ご注意 以下は執筆時点(2026年7月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

家族信託の設計でよく使われる工夫の一つに、「受益者連続型信託」があります。これは、当初の受益者(多くは委託者本人)が亡くなった後の第二次受益者、さらにその後の第三次受益者まであらかじめ契約で指定しておく設計です。たとえば「自分が亡くなったら配偶者を受益者に、配偶者も亡くなったら長男を受益者に」という形で財産の承継先を連続して指定できます。

この設計は遺言では実現しにくい「二次相続以降の承継先の指定」を可能にする点で家族信託の大きな特徴とされていますが、次の点に留意が必要です。

  • 信託の受益権は、受益者が亡くなるたびに新たな受益者に移転したものとして扱われ、その都度、相続税の課税関係が生じ得ると解されています。信託を使えば相続税が軽減されるわけではなく、通常の相続と同様に課税対象になる点は誤解されやすいところです
  • 信託財産から生じた損失は、信託財産以外の所得と損益通算できない扱いとされており、賃貸不動産を信託財産にする場合は特に注意が必要です
  • 受益者連続型信託には期間の制限があります。信託法91条により、信託がされた時から30年を経過した後は、その時点で現に存する受益者が受益権を取得した場合に限り、その受益者が死亡するまで(または受益権が消滅するまで)効力を有するとされています。つまり「30年を過ぎたら、次の一代限りで承継の指定は打ち止め」という制限があり、何世代も先まで自由に承継先を指定できるわけではありません
  • 遺留分(一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分)への配慮も必要です。受益者連続型信託によって特定の家族に財産的利益を集中させる設計は、他の相続人の遺留分を侵害しているとして争いになる可能性があると指摘されています。もっとも、遺留分がどのような形で信託に及ぶのか(遺留分侵害額請求の対象を、受益者に与えられた受益権とみるか、信託設定行為そのものとみるかなど)については専門家の間でも見解が分かれており、法的な整理はなお発展途上の分野です。他方で、遺留分制度を実質的に免れることを主な狙いとした信託設計を問題視し、その部分を無効と判断した裁判例も現れています。遺言と同じく、信託を使えば遺留分の制約を当然に免れられるわけではない点には注意が必要です

これらの税務上の取り扱いは制度が複雑なうえ、個別の家族構成や財産内容によって結論が変わり得るため、具体的な税額計算や課税関係の判断は税理士にご相談ください。登記の観点では、信託契約に基づく不動産の信託登記(信託目録の作成を含む)が必要になり、この手続きは司法書士が担う業務範囲に含まれます。

なお、家族信託と遺言はどちらか一方を選ぶものではなく、信託財産に含めなかった財産については遺言で承継先を指定するなど、組み合わせて使われることも少なくありません。どの財産を信託の対象にし、どの財産を遺言でカバーするかという設計は、専門的な判断を要するため、お近くの司法書士にご相談ください。

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