測量士補試験 試験対策 第30回──測量法(測量士・測量士補)/水準測量の計算/GNSS測量機によるTS点の設置/数値図化/横断測量・用地幅杭設置測量
問題: 測量法に定める測量士及び測量士補に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、測量法第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。 ...
問題: 測量法に定める測量士及び測量士補に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、測量法第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。 ...
問題: 保証人の保護に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならないが、この義務は、保証人が法人である場合には生じない。 ...
この記事の要点 成年後見人の任務が終わったときは、成年後見人(またはその相続人)が、2か月以内に「管理の計算」をしなければなりません。期間は家庭裁判所が延ばすことができます(民法870条) 管理していた財産を引き継ぐ相手は、終わり方によって変わります。本人が亡くなったときは相続人、後見開始の審判が取り消されたときは本人、辞任・解任で交代するときは後任の成年後見人です 後見監督人がいるときはその立会いが必要で、返す金額には利息が付き、後見に関して生じた債権には時効があります。保佐人・補助人にも同じ規定が準用されています 成年後見は、いつまでも続くとは限りません。そして、成年後見人の任務が終わったときに「預かっていた通帳をそのまま渡せば終わり」というわけではなく、民法は、任務の終わりに「管理の計算」という締めくくりの作業を求めています。本記事は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...
この記事の要点 裁判所に納める費用が払えないときは、裁判所に「訴訟上の救助(訴訟救助)」を申し立てる方法がある。認められると、裁判費用などの支払いが猶予される(民事訴訟法82条・83条) 猶予は免除ではない。資力の要件を欠くことがわかれば救助が取り消されて支払いを命じられることがあり、猶予された費用を、負担することとされた相手方から直接取り立てる仕組みもある(同法84条・85条) 法テラスの民事法律扶助は、弁護士・司法書士に支払う報酬などを法テラスが立て替える別の制度。判断するところも、対象となる費用も異なる 「訴えを起こしたいけれど、裁判所に納める費用が用意できない」。そんなときのために、民事訴訟法には、裁判所が費用の支払いを待ってくれる「訴訟上の救助」という制度があります。ただし、結論から言えば、これは払わなくてよくなる制度ではなく、支払いを猶予してもらう制度です。 ...
この記事の要点 登記事項証明書に「株券を発行する旨の定め」が載っていれば、その会社は「株券発行会社」です。会社法の施行前からある会社は、実際に株券を使っていなくても、この定めが残っていることがあります 株券の定めの廃止は、株主総会の特別決議による定款変更で行います。株券を1枚でも発行していれば、効力が生じる日の2週間前までに公告と株主などへの個別の通知が必要で、全く発行していなければ通知(または公告)だけで足ります(会社法218条) 定款変更の効力が生じたら、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をします(会社法915条1項)。登録免許税は1件3万円です 株券発行会社のままだと、株式の譲渡に株券の交付が必要になり、株券をなくしていると手続きに1年かかることもあります。相続の名義書換でも、株券のありかが問題になりやすくなります まずは登記事項証明書と、株券を実際に発行しているかどうかを確認するところから始めます 株券を発行する旨の定款の定めが残っていて、実際には株券を使っていない会社であれば、定めを廃止して登記まで済ませておくのが基本です。株券発行会社のままにしておくと、株式を譲るときや相続が起きたときに「株券」という紙が手続きの前提になり、事業承継の場面で思わぬ足止めになることがあるためです。 ...
この記事の要点 登記簿(登記事項証明書)の甲区にある「差押」は、所有者が申請した登記ではなく、差押えをした税務署・自治体や裁判所の側が法務局に頼んで(嘱託して)入れる登記です 誰が差し押さえたかは、「原因」欄と「債権者」などの欄で読み分けます。裁判所の強制競売なら原因欄に「何地方裁判所(支部)強制競売開始決定」と記録され(担保不動産競売も裁判所の開始決定にもとづく差押えです)、税金の滞納処分なら、国税は財務省、地方税は差押えをした都道府県・市区町村が登記上の権利者になります 差押えの登記が入っても、それだけで所有者が変わるわけではありません。ただし放置すると、公売(税金)や競売(裁判所)で売却される手続に進むことがあります 記載が消える道筋は、①税金の完納などによる差押えの解除、②競売の取下げ・取消し、③競売での売却、④公売での売却の4つが代表的で、原則として差押えや売却の手続をした税務署・自治体や裁判所の側の嘱託で抹消されます 登記簿に「差押」の文字を見つけたら、まず確かめたいのは「誰が、何を理由に差し押さえたのか」です。結論からいうと、その答えは甲区の「権利者その他の事項」欄に書かれている原因と債権者などの名前を見ればおおよそ分かります。差押えの主体は大きく分けて、国(国税)、都道府県や市区町村(地方税)、裁判所(強制競売・担保不動産競売)の3つで、主体によってその後の流れも、記載が消えるまでの道筋も変わります。 ...
この記事の要点 見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約・家族信託・銀行の代理人の届出は、どれも親本人が内容を理解して自分で決めることが前提の「契約による備え」です。判断能力が落ちるほど、新しく始めるのは難しくなります 判断能力が落ちてきた時期に新しく使い始められる仕組みとして、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業や、法定後見のうちの「補助」があります 契約の内容を理解するのが難しくなった後は、元気なうちに用意してあった備えを動かすか、家庭裁判所の法定後見を使うか、が基本の選択肢になります 親がいまどの段階にあるかを医学的に判断するのは医師です。家族の見立てだけで決めつけないことが大切です 迷ったら、介護や暮らしのことは地域包括支援センター、制度や手続きのことはお近くの司法書士にご相談ください 親の物忘れが増えた、通帳の置き場所が分からなくなることがある──そう感じたとき、子の立場で知っておきたいのは、「どの制度が、親のどの段階まで使えるのか」です。結論から言うと、契約で結ぶ備えの多くは、親本人が内容を理解して決められるうちでなければ新しく始められません。逆に、その時期を過ぎても使える仕組み(法定後見など)もあり、早めに用意しておいた備えには、判断能力が落ちてきたときに初めて動き出すものもあります。 ...
問題: 測量法に定める基本測量の実施に伴う土地の立入り等に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。 ...
問題: 贈与に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 贈与は、贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずるものであるから、他人の財産を目的とする贈与は、その効力を生じない。 ...
この記事の要点 民法で、人に注意を求める基準としてよく出てくる言い回しが2つある。「善良な管理者の注意」が重い基準、「自己の財産におけるのと同一の注意」が軽い基準 相続の条文では、相続人が遺産を管理するとき(918条)や相続放棄のあとに財産を保存するとき(940条)に軽い基準が、遺言執行者(1012条3項→644条)には重い基準が使われている 軽い基準には「自己の財産に対するのと同一」「固有財産におけるのと同一」など言い回しの揺れがあるが、どれも「自分(自分の財産)と同一の注意」という同じ形の言葉になっている 民法を読んでいると、「善良な管理者の注意をもって」「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」という決まり文句に出会います。どちらも「きちんと気をつけて扱いなさい」という意味に見えますが、法律の世界では求められる注意の重さが違う2つの基準です。結論から言うと、前者が重い基準、後者が軽い基準です。 ...