問題: 土地の分筆又は合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 分筆の登記を申請するときは、分筆後の全ての土地について作成した地積測量図を提供しなければならない。
イ. 相互に接続していない土地について、合筆の登記をすることはできない。
ウ. 地目又は地番区域が相互に異なる土地について、合筆の登記をすることはできない。
エ. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地については、合筆の登記をすることができる。
オ. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地は、承役地についてする地役権の登記や、登記の目的・受付年月日及び受付番号・登記原因及びその日付が同一の担保権の登記など一定の例外を除き、合筆の登記をすることができない。
答え: 誤っているものは、エの1つである。
解説: アは正しい。分筆の登記の申請情報には、分筆後の全ての土地についての地積測量図を提供する(不動産登記令別表8の項)。
イ・ウは正しい。相互に接続していない土地(不動産登記法41条1号)、地目又は地番区域が相互に異なる土地(同条2号)は、いずれも合筆できない。
エは誤り。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地は、合筆の登記をすることができない(不動産登記法41条4号)。「持分を異にする」場合を合筆できるとする点が誤りである。
オは正しい。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地は、原則として合筆できないが(不動産登記法41条6号)、承役地についてする地役権の登記や、登記の目的・受付年月日及び受付番号・登記原因及びその日付が同一の担保権の登記等は例外として合筆が認められる。
問題: 土地の地積の測定及び記録に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定める。
イ. 宅地及び鉱泉地の地積は、1平方メートルの100分の1(0.01平方メートル)未満の端数を切り捨てて定める。
ウ. 宅地及び鉱泉地以外の土地で、10平方メートルを超えるものの地積は、1平方メートル未満の端数を切り捨てて定める。
エ. 地積は、土地の種別を問わず、常に小数点以下第2位(0.01平方メートル)まで記録される。
オ. 地積を測定した結果生じた端数は、宅地については四捨五入して定める。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウの3つである。
解説: ア・イ・ウは正しい。地積は水平投影面積により平方メートルを単位として定め、宅地及び鉱泉地は0.01平方メートル未満を、宅地及び鉱泉地以外で10平方メートルを超えるものは1平方メートル未満を、それぞれ切り捨てる(不動産登記規則100条)。
エは誤り。宅地及び鉱泉地以外で10平方メートルを超える土地は1平方メートル未満を切り捨てるため、地積が整数(小数点以下なし)で記録されることがある。「常に小数点以下第2位まで」とはならない。
オは誤り。端数は「切り捨て」であって、四捨五入ではない(不動産登記規則100条)。
問題: 筆界特定制度に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、その筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定できないときは、その範囲を特定すること)をいう。
イ. 筆界特定の申請は、対象土地の所有権の登記名義人等が、その土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対してする。
ウ. 筆界特定によって筆界が創設的に確定するため、これに不服がある者は、その後、筆界の確定を求める訴えを提起することができない。
エ. 筆界特定登記官は、筆界調査委員の意見を踏まえて、対象土地の筆界特定をする。
オ. 筆界特定の申請は、隣接する土地の所有権の登記名義人の同意がなければ、することができない。
答え: 誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説: アは正しい。筆界特定の定義である(不動産登記法123条2号)。
イは正しい。申請先は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官である(不動産登記法131条1項)。
ウは誤り。筆界特定は、登記官が筆界の現地における位置を明らかにする行政上の手続であって、筆界を創設的に確定するものではない。筆界確定訴訟の提起は妨げられず、判決が確定したときは、筆界特定はその判決と抵触する範囲で効力を失う(不動産登記法148条)。
エは正しい。筆界特定登記官は、筆界調査委員の意見を踏まえて筆界特定をする(不動産登記法143条1項)。
オは誤り。筆界特定の申請は、対象土地の所有権の登記名義人等が単独ですることができ、隣接地所有者の同意は要件ではない。
問題: 平面直角座標系における座標値が次のとおりである4点A、B、C、Dを、A→B→C→D→Aの順に直線で結んでできる四角形の地積として最も近いものはどれか。座標値の単位はメートルとする。
- 点A(X=0.00、Y=0.00)
- 点B(X=0.00、Y=20.00)
- 点C(X=15.00、Y=25.00)
- 点D(X=20.00、Y=5.00)
ア. 312.50 平方メートル
イ. 350.00 平方メートル
ウ. 362.50 平方メートル
エ. 375.00 平方メートル
オ. 400.00 平方メートル
答え: 最も近いものは、ウである。
解説: 座標法(倍面積法)により求める。各点のX座標に、「次の点のY座標」から「前の点のY座標」を引いた値を乗じ、その総和の絶対値の2分の1が地積となる。
$$S = \frac{1}{2}\left| \sum_{i} X_i,(Y_{i+1} - Y_{i-1}) \right|$$
点をA→B→C→Dの順として計算する。
$$ \begin{aligned} 2S &= X_A(Y_B - Y_D) + X_B(Y_C - Y_A) + X_C(Y_D - Y_B) + X_D(Y_A - Y_C) \ &= 0\times(20.00 - 5.00) + 0\times(25.00 - 0.00) \ &\quad + 15.00\times(5.00 - 20.00) + 20.00\times(0.00 - 25.00) \ &= 0 + 0 + 15.00\times(-15.00) + 20.00\times(-25.00) \ &= -225.00 - 500.00 = -725.00 \end{aligned} $$
$$S = \frac{|-725.00|}{2} = 362.50 ;(\text{平方メートル})$$
したがって、地積は362.50平方メートルとなり、最も近いものはウである。座標法では点の順序(時計回り・反時計回り)により倍面積の符号が変わるが、絶対値をとるため面積は一致する。
問題: 土地家屋調査士(調査士)及びその懲戒に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。
イ. 調査士は、正当な事由がある場合でなければ、その業務の範囲に属する事項について依頼を拒むことができない。
ウ. 調査士に対する懲戒処分は、法務大臣がする。
エ. 調査士に対する懲戒処分の種類は、戒告、1年以内の業務の停止及び業務の禁止の3種類である。
オ. 何人も、調査士に懲戒の事由があると思料するときは、その旨を法務大臣に対し通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
答え: 誤っているものは、エの1つである。
解説: アは正しい。調査士となるには、土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない(土地家屋調査士法8条1項)。
イは正しい。調査士は、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない(土地家屋調査士法22条1項)。
ウは正しい。調査士に対する懲戒処分は法務大臣がする(土地家屋調査士法42条)。
エは誤り。懲戒処分の種類は、戒告、「2年以内」の業務の停止及び業務の禁止の3種類である(土地家屋調査士法42条各号)。「1年以内」とする点が誤りである。
オは正しい。何人も、懲戒の事由があると思料するときは、法務大臣に対し通知し、適当な措置をとることを求めることができる(土地家屋調査士法44条1項)。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文ほか |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示) | 分筆登記の地積測量図・合筆の制限 | 不登法41条1号〜6号・不登令別表8の項 |
| 第2問 | 不動産登記法(表示) | 地積の測定・端数処理 | 不登規則100条 |
| 第3問 | 不動産登記法 | 筆界特定制度(定義・申請・効力) | 不登法123条2号・131条・143条・148条 |
| 第4問 | 測量計算 | 座標法(倍面積法)による地積計算 | 座標法 |
| 第5問 | 土地家屋調査士法 | 登録・依頼応諾義務・懲戒 | 調査士法8条・22条・42条・44条 |