問題:

土地の合筆の登記の制限に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 相互に接続していない土地は、合筆の登記をすることができない。

イ. 地目が相互に異なる土地は、合筆の登記をすることができない。

ウ. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地は、合筆の登記をすることができない。

エ. 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地とは、合筆の登記をすることができない。

オ. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(承役地についてする地役権の登記その他の法務省令で定めるものを除く。)は、合筆の登記をすることができない。

答え:

正しいものは、ア・イ・ウ・エ・オの5つである。

解説:

合筆の登記の制限(不動産登記法41条)は、複数の登記記録を一個にまとめてよいかという観点から、土地の物理的同一性と権利関係の同一性を要求する。

ア(正しい)。相互に接続していない土地は、合筆の登記をすることができない(不動産登記法41条1号)。物理的に連続していることが前提となる。

イ(正しい)。地目(又は地番区域)が相互に異なる土地は、合筆の登記をすることができない(不動産登記法41条2号)。地目が同一であることを要する。

ウ(正しい)。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地は、合筆の登記をすることができない(不動産登記法41条3号)。

エ(正しい)。所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地とは、合筆の登記をすることができない(不動産登記法41条5号)。登記の有無という権利関係の不一致によるものである(なお、表題部所有者等が相互に持分を異にする土地も合筆できない。同条4号)。

オ(正しい)。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地は合筆の登記をすることができないが、承役地についてする地役権の登記その他法務省令で定めるものは、この限りでない(不動産登記法41条6号)。抵当権等の権利が付着していると、合筆後の登記記録に整合的に引き継げないためである。


問題:

土地家屋調査士に対する懲戒及び登録の取消しに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 法務大臣は、土地家屋調査士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき等は、戒告、2年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができる。

イ. 土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、土地家屋調査士となる資格を有しない。

ウ. 何人も、土地家屋調査士にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、その事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

エ. 土地家屋調査士会連合会は、土地家屋調査士が業務の禁止の処分を受けて欠格事由に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

オ. 土地家屋調査士に対する戒告、業務の停止及び業務の禁止の処分は、当該土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が行う。

答え:

正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。

解説:

土地家屋調査士の懲戒(土地家屋調査士法42条以下)は、処分権者が法務大臣であること、欠格事由・登録の取消しとの連動、処分前の聴聞手続が問われる。

ア(正しい)。法務大臣は、調査士がこの法律若しくはこれに基づく命令に違反したとき等は、戒告・2年以内の業務の停止・業務の禁止の処分をすることができる(土地家屋調査士法42条)。

イ(正しい)。業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、調査士となる資格を有しない(土地家屋調査士法5条5号)。

ウ(正しい)。何人も、調査士に法令違反の事実があると思料するときは、法務大臣に対しその事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる(土地家屋調査士法44条1項)。

エ(正しい)。調査士が業務の禁止の処分を受けると5条5号の欠格事由に該当するに至るため、土地家屋調査士会連合会はその登録を取り消さなければならない(土地家屋調査士法15条1項4号)。

オ(誤り)。これらの懲戒処分の処分権者は法務大臣であり(土地家屋調査士法42条)、土地家屋調査士会や連合会が行うものではない。なお、法務大臣が戒告又は2年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない(同法44条3項)。処分主体を「調査士会が行う」とする点が誤りである。


問題:

境界標及び境界線付近の工作物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

イ. 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

ウ. 土地の所有者は、隣地の所有者の承諾を得なければ、境界標の調査又は境界に関する測量のため必要な範囲内で隣地を使用することができない。

エ. 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができ、これによって生じた費用は、常に相隣者が等しい割合で負担する。

オ. 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

答え:

正しいものは、ア・イ・オの3つである。

解説:

境界標の設置(民法223条・224条)と境界線上の工作物の共有の推定(民法229条)は、調査士が現地で境界標を扱う前提となる相隣関係の基本である。

ア(正しい)。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる(民法223条)。「共同の費用で」設置を求められる点が要点である。

イ(正しい)。境界標の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担するが、測量の費用は土地の広狭に応じて分担する(民法224条)。設置・保存費は等分、測量費は面積比という違いを押さえる。

ウ(誤り)。令和3年改正後の民法209条1項は、境界標の調査又は境界に関する測量等のため必要な範囲内で隣地を使用することができる旨を定めており、隣地所有者の承諾を絶対的な要件とはしていない(あらかじめ使用の日時・場所・方法を通知すること等が求められ、住家への立入りには居住者の承諾を要する。同条3項)。「承諾を得なければ……使用することができない」と断ずる点が誤りである。

エ(誤り)。相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができるが(民法231条1項)、高さを増した部分はその工事をした者の単独の所有に属し(同条2項)、その費用も工事をした者が負担する。隣人が損害を受けたときに償金を請求できるにとどまる(民法232条)。「常に等しい割合で負担する」とする点が誤りである。

オ(正しい)。境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する(民法229条)。


問題:

平面直角座標系において、4点の座標値が次のとおり与えられている。直線ABと直線CDとの交点Pの座標値として最も近いものはどれか。なお、座標値はX軸を北方向、Y軸を東方向にとり、関数電卓を使用してよい(座標値の単位はメートル)。

X座標 Y座標
A +50.00 +20.00
B +100.00 +70.00
C +30.00 +90.00
D +110.00 +50.00

ア. P(X=+80.00、Y=+50.00)

イ. P(X=+90.00、Y=+60.00)

ウ. P(X=+90.00、Y=+50.00)

エ. P(X=+85.00、Y=+55.00)

オ. P(X=+100.00、Y=+60.00)

答え:

最も近いものは、イ(X=+90.00、Y=+60.00)である。

解説:

2直線の交点は、各直線を座標値から一次式(直線の方程式)に直し、連立して解く。X軸を北・Y軸を東にとるとき、X軸に平行でない直線は $Y$ を $X$ の一次式で表せる。

まず直線ABの傾き($\Delta Y / \Delta X$)を求める。

$$m_{AB} = \frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A} = \frac{70.00 - 20.00}{100.00 - 50.00} = \frac{50.00}{50.00} = 1.0000$$

直線ABの方程式は、点A $(50.00,\ 20.00)$ を通るから、

$$Y = Y_A + m_{AB},(X - X_A) = 20.00 + 1.0000,(X - 50.00) = X - 30.00$$

次に直線CDの傾きを求める。

$$m_{CD} = \frac{Y_D - Y_C}{X_D - X_C} = \frac{50.00 - 90.00}{110.00 - 30.00} = \frac{-40.00}{80.00} = -0.5000$$

直線CDの方程式は、点C $(30.00,\ 90.00)$ を通るから、

$$Y = Y_C + m_{CD},(X - X_C) = 90.00 - 0.5000,(X - 30.00) = -0.5000,X + 105.00$$

交点Pでは両式の $Y$ が等しいから、

$$X - 30.00 = -0.5000,X + 105.00$$

$$1.5000,X = 135.00 \qquad \therefore \quad X = 90.00$$

これを直線ABの式に代入して、

$$Y = 90.00 - 30.00 = 60.00$$

検算として直線CDの式に代入すると $Y = -0.5000 \times 90.00 + 105.00 = 60.00$ となり一致する。したがって交点Pの座標は $(X,\ Y) = (90.00,\ 60.00)$ であり、最も近いものはイである。

交点計算は、分筆の登記で既存の筆界線と新たな分割線との交点を求める場面などで用いられる。傾きの符号(北からどちら向きに進むか)の取り違えに注意する。


問題:

地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 地積測量図には、地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地の地番を含む。)、地積及びその求積方法を記録しなければならない。

イ. 地積測量図は、原則として250分の1の縮尺により作成する。

ウ. 地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。ただし、基本三角点等が近傍にないことその他の事由により当該座標値を記録することができない場合は、この限りでない。

エ. 地積測量図に記録する各筆界点間の距離は、計算により求めた値ではなく、現地で巻尺により直接測定した値でなければならない。

オ. 筆界点に符号を付したときは、地積測量図にその符号を記録する。

答え:

正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。

解説:

地積測量図の記録事項(不動産登記規則77条)は、座標値・筆界点間の距離・求積方法など、土地の表示に関する登記の正確性を担保する中核である。

ア(正しい)。地積測量図には、地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地の地番を含む。)、地積及びその求積方法等を記録する(不動産登記規則77条1項各号)。

イ(正しい)。地積測量図は、250分の1の縮尺により作成することを原則とする(不動産登記規則77条4項)。土地の状況その他の事情によりこれによることが適当でないときは、別の縮尺によることができる。

ウ(正しい)。地積測量図には基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、基本三角点等が近傍に存しないことその他特別の事情がある場合は、この限りでない(不動産登記規則77条2項)。

エ(誤り)。各筆界点間の距離は記録事項であるが(不動産登記規則77条1項)、その距離は記録した座標値に基づいて計算により求めることができるものであって、必ず巻尺で直接測定した値によらなければならないものではない。「直接測定した値でなければならない」と限定する点が誤りである。

オ(正しい)。筆界点に符号を付したときは、その符号を地積測量図に記録する(不動産登記規則77条1項)。座標値・距離と符号を対応させて記録する。