問題:

土地の表題登記並びに地番及び地目の定め方に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。

イ. 公有水面の埋立てにより生じた土地は、竣功認可によって新たに生じた土地として、表題登記の対象となる。

ウ. 地番は、登記所が、地番区域ごとに、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとされている。

エ. 地番は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が任意に定め、申請情報の内容として登記所に提供しなければならない。

オ. 地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、雑種地その他の区分に従って定められる。

答え:

正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。

解説:

土地の表題登記は、いまだ登記記録のない土地について初めて表題部を起こす登記であり、新たに生じた土地(公有水面の埋立地など)や表題登記がない土地について問題となる。地番・地目の定め方とあわせて、土地の表示に関する登記の基礎をなす論点である。

アは正しい。不動産登記法第36条第1項は、新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない旨を定める。表示に関する登記の申請義務に1か月の期間制限が付される代表例である。

イは正しい。公有水面(河川・湖沼・海面など公共の用に供される水面)の埋立てにより造成された土地は、公有水面埋立法に基づく竣功認可により所有権の対象となる土地として確定し、それまで登記記録のなかった土地が「新たに生じた土地」として表題登記の対象となる。埋立地は新たに生じた土地の典型例である。

ウは正しい。地番を定めるのは登記所であり、不動産登記法第35条は、登記所が地番区域を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない旨を定める。その定め方について、不動産登記規則第98条は、地番は地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとしている。地番は土地を特定するための符号として付される。

エは誤り。地番は、登記所が定めるものであって(不動産登記法第35条)、表題部所有者又は所有権の登記名義人が任意に定めて申請情報の内容として提供するものではない。地番は土地を特定するための公的な符号であり、私人が自由に選定できるものではない。「表題部所有者又は所有権の登記名義人が任意に定め……提供しなければならない」とする点が誤りである。

オは正しい。地目は、不動産登記規則第99条により、土地の主たる用途に従って、田・畑・宅地・山林・公衆用道路・雑種地など定められた区分により定めるものとされている。本記述に挙げられた田・畑・宅地・雑種地はいずれもこれに含まれる。


問題:

土地家屋調査士の登録に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

イ. 土地家屋調査士名簿の登録は、法務局又は地方法務局の長が行う。

ウ. 登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会を経由して、連合会に登録申請書を提出しなければならない。

エ. 連合会は、申請者が心身の故障により調査士の業務を行うことができないときは、登録審査会の議決に基づき、その登録を拒否することができる。

オ. 連合会は、調査士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、その登録を取り消さなければならない。

答え:

正しいものは、ア・ウ・エ・オの4つである。

解説:

土地家屋調査士の登録は、調査士となる資格を有する者が現実に調査士として業務を行うための要件であり、登録の主体・経由先・拒否事由・取消事由が問われる。所属する調査士会との関係も重要である。

アは正しい。土地家屋調査士法第8条第1項は、調査士となる資格を有する者が調査士となるには、連合会に備える土地家屋調査士名簿に、氏名・生年月日・事務所の所在地・所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない旨を定める。資格を有することと、現に調査士であることとは区別される。

イは誤り。同法第8条第2項は、土地家屋調査士名簿の登録は連合会(日本土地家屋調査士会連合会)が行う旨を定めている。登録事務の主体は連合会であって、「法務局又は地方法務局の長が行う」とする点が誤りである。

ウは正しい。同法第9条第1項は、登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、連合会に登録申請書を提出しなければならない旨を定める。調査士は、その事務所の所在地を管轄する区域の調査士会に当然に入会するという建付けになっている。

エは正しい。同法第10条第1項第2号は、申請者が心身の故障により調査士の業務を行うことができないときを登録の拒否事由とし、同条第2項は、この事由により登録を拒否するには登録審査会の議決に基づかなければならない旨を定める。あわせて、拒否しようとするときは申請者にあらかじめ弁明の機会を与えなければならないものとされている。

オは正しい。同法第15条第1項は、連合会は、調査士がその業務を廃止したとき、死亡したとき、又は調査士となる資格を有しないことが判明したときなどには、その登録を取り消さなければならない旨を定める。これらの事由がある場合の登録取消しは義務的なものである。


問題:

地役権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。

イ. 地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となる。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

ウ. 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

エ. 通行地役権は、土地の所有者が他人の土地を通行する事実上の便宜にすぎず、物権として登記をすることはできない。

オ. 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

答え:

正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。

解説:

地役権(民法第280条以下)は、一定の目的のために他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する用益物権である。通行地役権はその典型例であり、付従性・不可分性・時効取得の要件が頻出である。隣地との通行や境界をめぐる調査の前提として、調査士試験でも基礎知識として問われる。

アは正しい。民法第280条本文は、地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する旨を定める。なお、そのただし書により、相隣関係(所有権の限界)に関する公の秩序に関する規定に違反しないものでなければならないとされている。

イは正しい。同法第281条第1項は、地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となる旨を定め、設定行為に別段の定めがあるときはこの限りでないとしている(地役権の付従性)。地役権は要役地から分離して譲り渡すことができない(同条第2項)。

ウは正しい。同法第283条は、地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる旨を定める。通行地役権の時効取得では、要役地の所有者がその通路を開設するなど、継続性と外形上の認識可能性が問題となる。

エは誤り。通行地役権は、設定行為によって成立する用益物権であり、登記をすることができる(不動産登記法上、地役権は登記事項とされ、承役地に地役権の登記がされる)。「事実上の便宜にすぎず、物権として登記をすることはできない」とする点が誤りである。

オは正しい。同法第282条第1項は、土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない旨を定める(地役権の不可分性)。地役権は土地を単位として一体的に把握され、共有者の一人の持分のみについて消滅させることは認められない。


問題:

筆界特定の制度に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 筆界とは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。

イ. 土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。

ウ. 筆界特定は、登記官のうちから法務局又は地方法務局の長が指定する筆界特定登記官が行う。

エ. 筆界特定の申請は、対象となる土地の所有権登記名義人等のほか、当該土地に隣接する関係土地の賃借人も、単独で申請をすることができる。

オ. 筆界特定がされた場合において、その筆界特定の結果に不服がある者であっても、その筆界の位置について争うため境界確定訴訟を提起することは妨げられない。

答え:

正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。

解説:

筆界特定制度(不動産登記法第123条以下)は、筆界特定登記官が、外部の専門家である筆界調査委員の調査を踏まえて、現地における筆界の位置を特定する行政上の手続である。筆界をめぐる紛争を訴訟によらず迅速に解決する手段として設けられた。

アは正しい。不動産登記法第123条第1号は、筆界とは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう旨を定める。筆界は当事者が合意で動かせない公法上の線である点が、私人間で処分し得る「所有権の境界」と区別される。

イは正しい。同法第131条第1項は、土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる旨を定める。ここでいう所有権登記名義人等には、表題部所有者や登記がない場合の所有者、これらの相続人その他の一般承継人も含まれる(同法第123条第5号)。

ウは正しい。同法第125条は、筆界特定は、筆界特定登記官(登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。)が行う旨を定める。筆界特定登記官は、筆界調査委員の意見を踏まえて筆界特定を行う。

エは誤り。筆界特定の申請ができるのは、対象土地の所有権登記名義人等であって(同法第131条第1項)、関係土地の賃借人が単独で申請をすることができるとはされていない。賃借人は所有権登記名義人等に当たらない。「当該土地に隣接する関係土地の賃借人も、単独で申請をすることができる」とする点が誤りである。

オは正しい。筆界特定は、現地における筆界の位置についての行政上の判断であり、筆界そのものを確定する確定判決のような効力をもつものではない。したがって、筆界特定がされた後であっても、その筆界の位置について争う者は境界確定訴訟(筆界確定訴訟)を提起することができ、訴訟において筆界特定と異なる判断がされたときは判決が優先する。筆界特定の結果は訴訟による最終的な確定を妨げない。


問題:

平面直角座標系において、2点A・Bの座標値が次のとおり与えられている。点Aから点Bまでの水平距離 $D$ 及び点Aから点Bを見た方向角 $\theta$(北方向=X軸の正方向を基準とし、右回りに測った角)の組合せとして正しいものはどれか。なお、座標値はX軸を北方向、Y軸を東方向にとり、関数電卓を使用してよい(座標値の単位はメートル、方向角は最も近い秒まで示す)。

X座標 Y座標
A +40.00 +30.00
B +100.00 +110.00

ア. $D = 100.00\ \text{m}$、$\theta = 53^\circ07'48’'$

イ. $D = 100.00\ \text{m}$、$\theta = 36^\circ52'12’'$

ウ. $D = 140.00\ \text{m}$、$\theta = 53^\circ07'48’'$

エ. $D = 100.00\ \text{m}$、$\theta = 45^\circ00'00’'$

オ. $D = 110.00\ \text{m}$、$\theta = 36^\circ52'12’'$

答え:

正しいものは、ア($D = 100.00\ \text{m}$、$\theta = 53^\circ07'48’’$)である。

解説:

2点間の水平距離と方向角は、各点の座標値からの逆計算により求める。X軸を北・Y軸を東にとるとき、点A $(x_A,,y_A)$ から点B $(x_B,,y_B)$ までの座標差を

$$\Delta x = x_B - x_A,\qquad \Delta y = y_B - y_A$$

とすると、水平距離 $D$ は三平方の定理により、方向角 $\theta$(X軸正方向=北を基準に右回り)は座標差の比により、それぞれ次式で求められる。

$$D = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},\qquad \theta = \tan^{-1}!\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

与えられた座標値から座標差を求めると、

$$\Delta x = 100.00 - 40.00 = +60.00,\qquad \Delta y = 110.00 - 30.00 = +80.00$$

となる。$\Delta x$・$\Delta y$ がともに正であるから、点Bは点Aから見て北東の方向(第1象限)にあり、方向角は $0^\circ$ から $90^\circ$ の間にある。

まず水平距離は、$\Delta x : \Delta y = 60 : 80 = 3 : 4$ であるから、いわゆる3:4:5の直角三角形の関係を用いて、

$$D = \sqrt{60.00^2 + 80.00^2} = \sqrt{3600.00 + 6400.00} = \sqrt{10000.00} = 100.00\ \text{m}$$

次に方向角は、

$$\theta = \tan^{-1}!\frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan^{-1}!\frac{80.00}{60.00} = \tan^{-1} 1.33333\cdots = 53.13010\cdots^\circ$$

である。小数部 $0.13010^\circ$ を分・秒に換算すると、$0.13010 \times 60 = 7.806’$、その小数部 $0.806 \times 60 \approx 48’’$ となるから、

$$\theta \approx 53^\circ07'48’’$$

を得る。したがって $D = 100.00\ \text{m}$、$\theta = 53^\circ07'48’’$ となり、正しいものはアである。

なお、イ・オの $36^\circ52'12’’$ は $\tan^{-1}(\Delta x/\Delta y)$ すなわち $\Delta x$ と $\Delta y$ を取り違えた値($90^\circ - 53^\circ07'48’’ = 36^\circ52'12’’$)であり、東を基準にしてしまった場合に生じる誤りである。ウの $140.00\ \text{m}$ は $\Delta x + \Delta y = 60 + 80$ を距離としてしまった誤り、エの $45^\circ00'00’’$ は $\Delta x = \Delta y$ と誤認した場合の値であって、いずれも適切でない。北を基準として右回りに測るという方向角の定義と、$\Delta x$・$\Delta y$ の対応関係を正確に押さえることが重要である。


出題分野の振り分け

分野 主な論点 根拠条文等
第1問 不動産登記法(表示) 土地の表題登記の申請義務・公有水面埋立地・地番の定め方・地目の区分 不登法36条・35条、不登規98条・99条、公有水面埋立法
第2問 土地家屋調査士法 調査士の登録(名簿登録の主体・登録申請の経由・登録拒否事由・登録の取消し) 調査士法8条・9条・10条・15条
第3問 民法(物権・地役権) 地役権の内容・付従性・時効取得・通行地役権の登記・不可分性 民法280条・281条・282条・283条
第4問 不動産登記法(表示) 筆界特定の意義・申請権者・筆界特定登記官・関係土地・境界確定訴訟との関係 不登法123条・125条・131条
第5問 測量計算 平面直角座標系における2点間の距離と方向角の逆計算(関数電卓持込み可) 三平方の定理・方向角($\tan^{-1}(\Delta y/\Delta x)$)