問題: 合筆の登記の制限に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

イ. 地目又は地番区域が相互に異なる土地は、合筆の登記をすることができない。

ウ. 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地とは、合筆の登記をすることができない。

エ. 承役地についてする地役権の登記がある土地は、いかなる場合も合筆の登記をすることができない。

オ. 登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である抵当権の登記がある土地は、合筆の登記をすることができる。

答え: 誤っているものは、エの1つである。

解説: ア(正)。分筆・合筆の登記の申請適格者は、表題部所有者又は所有権の登記名義人である(不動産登記法39条1項)。

イ(正)。地目又は地番区域が相互に異なる土地は合筆できない(不動産登記法41条2号)。

ウ(正)。所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地は合筆できない(不動産登記法41条5号)。

エ(誤)。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地は原則として合筆できないが(不動産登記法41条6号本文)、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定める権利は例外とされる。承役地についてする地役権の登記は、その例外に当たる(不動産登記規則105条1号)。したがって「いかなる場合も合筆できない」とはいえない。

オ(正)。担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるものは、例外として合筆が認められる(不動産登記法41条6号、不動産登記規則105条2号)。


問題: 筆界特定制度に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいう。

イ. 筆界特定の申請は、対象土地の所有権の登記名義人等のほか、所有権を有する者(未登記の所有者)もすることができる。

ウ. 筆界特定は、公法上の境界である筆界の位置を特定する手続であり、所有権の範囲そのものを確定するものではない。

エ. 筆界特定の手続において、筆界特定登記官は、対象土地の測量又は実地調査をすることができるが、その事務を補助させるために筆界調査委員を指定することはできない。

オ. 筆界特定の申請は、土地家屋調査士でなければ代理することができない。

答え: 誤っているものは、エ・オの2つである。

解説: ア(正)。筆界特定の定義である(不動産登記法123条2号)。「筆界」は公法上の境界を指す(同条1号)。

イ(正)。申請適格者には、対象土地の所有権の登記名義人等のほか、所有権を有する者も含まれる(不動産登記法131条1項)。

ウ(正)。筆界特定は筆界(公法上の境界)の位置を特定する手続であり、私法上の所有権の範囲を確定するものではない。境界(筆界)確定訴訟との関係でもこの区別が重要となる。

エ(誤)。筆界特定登記官は、事件ごとに筆界調査委員を指定し、必要な事実の調査を行わせることができる(不動産登記法134条1項)。筆界調査委員は法務局又は地方法務局の長が任命する(同法127条1項)。

オ(誤)。筆界特定手続の代理は、認定を受けた土地家屋調査士が筆界特定手続代理関係業務として行うことができる(土地家屋調査士法3条1項7号・8号)が、弁護士も代理することができる。「調査士でなければ代理できない」とはいえない。


問題: 相隣関係に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか(令和3年改正後の民法による)。

ア. 土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕等のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。

イ. 隣地を使用する場合、住家については、その家の居住者の承諾の有無にかかわらず、あらかじめ通知をすれば立ち入ることができる。

ウ. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

エ. 公道に至るための他の土地の通行権を有する者は、その通行する土地の損害に対して、原則として償金を支払うことを要しない。

オ. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合においては、償金を支払うことを要しない。

答え: 誤っているものは、イ・エの2つである。

解説: ア(正)。隣地使用権の規定である(民法209条1項柱書・1号。令和3年改正・令和5年4月1日施行)。

イ(誤)。住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることができない(民法209条1項ただし書)。通知をすれば足りるものではない。

ウ(正)。いわゆる囲繞地通行権(公道に至るための他の土地の通行権)である(民法210条1項)。

エ(誤)。通行権者は、通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない(民法212条本文)。原則として償金は必要である。

オ(正)。分割によって袋地が生じた場合は、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合は償金を支払うことを要しない(民法213条1項)。土地の一部譲渡の場合も同様である(同条2項)。


問題: 平面直角座標系において、点$A$の座標を$(X_A, Y_A) = (100.000,\ 100.000)$、点$B$の座標を$(X_B, Y_B) = (150.000,\ 186.603)$とする(単位はメートル。$X$軸を北方向、$Y$軸を東方向とする)。点$A$から点$B$への方向角$T$及び点$A$・点$B$間の距離$S$の組合せとして、最も近いものはどれか。

ア. $S = 100.000,\text{m}$、$T = 30°00'00’'$

イ. $S = 100.000,\text{m}$、$T = 60°00'00’'$

ウ. $S = 100.000,\text{m}$、$T = 120°00'00’'$

エ. $S = 141.421,\text{m}$、$T = 60°00'00’'$

オ. $S = 86.603,\text{m}$、$T = 60°00'00’'$

答え: 最も近いものは、イである。

解説: 座標差を求める。

$$\Delta X = X_B - X_A = 150.000 - 100.000 = 50.000\ \text{m}$$ $$\Delta Y = Y_B - Y_A = 186.603 - 100.000 = 86.603\ \text{m}$$

距離$S$は三平方の定理による。

$$S = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = \sqrt{50.000^2 + 86.603^2} = \sqrt{2500.0 + 7500.08} = \sqrt{10000.08} \approx 100.000\ \text{m}$$

方向角$T$は、北($+X$方向)から時計回りに測る角であり、$\tan T = \dfrac{\Delta Y}{\Delta X}$で求める。

$$\tan T = \frac{86.603}{50.000} = 1.73206 \quad\Rightarrow\quad T = 60°00'00’’$$

$\Delta X > 0$かつ$\Delta Y > 0$であるから方向角は第1象限にあり、$\tan^{-1}$の値をそのまま用いてよい。よって$S \approx 100.000,\text{m}$、$T = 60°00'00’’$となり、イが正解である。

(参考)方向角の象限判定は、$\Delta X$と$\Delta Y$の符号で行う。$\Delta X<0$なら第2・第3象限、$\Delta Y<0$なら第3・第4象限となり、$\tan^{-1}$の主値に$180°$又は$360°$を加減して補正する。


問題: 建物の合体による登記等に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 合体とは、数個の建物が増築等の工事により構造上1個の建物となることをいい、隔壁の除去や接続部分の構築によって生ずる。

イ. 合体による登記等は、合体前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請適格を有し、合体の日から1月以内に申請しなければならない。

ウ. 合体前の建物の一部に所有権の登記がある場合、合体後の建物については、所有権の保存の登記がされる。

エ. 合体前の建物のいずれかに抵当権の登記があるときは、合体による登記等をすることができない。

オ. 合体による登記等の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、過料に処せられることがある。

答え: 誤っているものは、ウ・エの2つである。

解説: ア(正)。合体は、数個の建物が物理的・構造上1個の建物となることをいう。隔壁除去や接続部分の構築が典型である。

イ(正)。申請適格者は合体前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人であり、合体の日から1月以内に申請する義務がある(不動産登記法49条1項)。

ウ(誤)。合体前の建物に所有権の登記がある場合、合体後の建物については、所有権の保存の登記ではなく、合体による登記等として合体後の建物の表題登記及び従前の所有権の登記名義人を合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記がされる(不動産登記法49条1項参照)。

エ(誤)。合体前の建物に抵当権等の登記があっても、合体による登記等をすることができる。この場合、当該抵当権は合体後の建物のうち従前の建物に対応する持分の上に存続する旨が登記される。

オ(正)。合体による登記等の申請義務(不動産登記法49条1項)を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることがある(同法164条1項)。


出題分野の振り分け

分野 主な論点
第1問 不動産登記法(表示) 合筆の登記の制限(不登法41条・規則105条)
第2問 土地家屋調査士法・不動産登記法 筆界特定制度(不登法123条・131条・134条、調査士法3条)
第3問 民法(相隣関係) 隣地使用権・囲繞地通行権(民法209条〜213条)
第4問 測量計算 方向角と距離の計算(座標からの逆計算)
第5問 不動産登記法(表示) 建物の合体による登記等(不登法49条・164条)