問題: 詐害行為取消権に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 詐害行為取消請求は、債権者が裁判所に請求する方法によって行使しなければならない。
イ. 債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
ウ. 債権者は、受益者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払を求めるものであるときは、その支払を自己に対してすることを求めることができる。
エ. 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びそのすべての債権者に対してもその効力を有する。
オ. 債務者が相当の対価を得てした財産の処分行為は、いかなる場合も詐害行為取消請求の対象とならない。
答え: 誤っているものは、オの1つである。
解説: ア(正)。詐害行為取消権は、債権者が「裁判所に請求」する方法、すなわち訴えによって行使しなければならない(民法424条1項)。裁判外で行使することはできない。
イ(正)。被保全債権は、詐害行為の前の原因に基づいて生じたものでなければならない(民法424条3項)。詐害行為の後に生じた債権の債権者は、原則として取消しを請求できない。
ウ(正)。返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、債権者は自己に対して支払・引渡しをすることを求めることができる(民法424条の9第1項)。これにより事実上の優先弁済が生じうる。
エ(正)。認容判決の効力は、債務者及びそのすべての債権者に及ぶ(民法425条)。平成29年改正で、債務者にも判決効が及ぶことが明文化された。
オ(誤)。相当の対価を得てした財産の処分行為であっても、隠匿等の処分のおそれを現に生じさせるものであること等の要件(民法424条の2各号)を満たす場合には、詐害行為取消請求をすることができる。「いかなる場合も対象とならない」とはいえない。
問題: 相続による所有権の移転の登記等に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
イ. 相続人である旨の申出(相続人申告登記)をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したときであっても、改めて所有権の移転の登記を申請する義務を負わない。
ウ. 相続人である旨の申出は、申出をする相続人が単独で(他の相続人の関与なく)することができる。
エ. 相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
オ. 相続人である旨の申出がされると、申出をした相続人は当該不動産について持分を取得し、その持分が登記される。
答え: 誤っているものは、イ・オの2つである。
解説: ア(正)。相続登記の申請義務であり、「知った日から3年以内」が起算点となる(不動産登記法76条の2第1項。令和6年4月1日施行)。
イ(誤)。相続人申告登記により申請義務を履行したものとみなされるのは、申出前にされた所有権の取得についてである。申出後に遺産分割によって所有権を取得したときは、当該分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請する義務を負う(不動産登記法76条の3第4項)。
ウ(正)。相続人申告登記は、各相続人が単独で申し出ることができる(不動産登記法76条の3第1項)。法定相続分の割合を確定する必要がなく、登記義務の簡易な履行手段として設けられた。
エ(正)。相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法63条3項。令和5年4月1日施行)。相続人以外の者への遺贈は、従来どおり共同申請による。
オ(誤)。相続人申告登記は、報告的な性質の登記であり、申出をした相続人の氏名・住所等が付記される(職権により付記登記がされる)にとどまる。持分は登記されず、権利取得を公示するものではない(法務省 民二第602号 通達参照)。
問題: 取締役の競業取引及び利益相反取引(取締役会設置会社であることを前提とする)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
イ. 競業取引又は利益相反取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
ウ. 取締役が会社を代表して、当該取締役の債務を会社が保証する取引をする場合(間接取引)は、利益相反取引に当たらず、取締役会の承認を要しない。
エ. 利益相反取引によって会社に損害が生じたときは、当該取引をした取締役は、その任務を怠ったものと推定される。
オ. 自己のために会社と直接取引をした取締役は、任務を怠ったことが自己の責めに帰することができない事由によるものであることを証明すれば、会社に対する損害賠償責任を免れることができる。
答え: 誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説: ア(正)。競業取引には、取締役会設置会社では取締役会の承認が必要である(会社法356条1項1号、365条1項)。
イ(正)。取引後の遅滞ない報告義務がある(会社法365条2項)。事前の承認とは別に、事後の報告も求められる。
ウ(誤)。会社が取締役の債務を保証する行為のように、会社と第三者との間の取引で会社・取締役間に利益相反が生じるもの(間接取引)も、利益相反取引として取締役会の承認を要する(会社法356条1項3号、365条1項)。
エ(正)。利益相反取引により会社に損害が生じたときは、当該取締役等の任務懈怠が推定される(会社法423条3項)。
オ(誤)。自己のために直接取引をした取締役の任務懈怠責任は、無過失責任とされ、帰責事由がないことを理由として免れることはできない(会社法428条1項)。免責に関する規定(425条〜427条)も適用されない(428条2項)。
問題: 裁判上の自白等に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 裁判上の自白が成立した事実については、証明することを要しない。
イ. 自白が裁判所を拘束するのは主要事実についてであり、間接事実についての自白は裁判所を拘束しないとするのが判例である。
ウ. 裁判上の自白は、それが真実に反し、かつ、錯誤に基づいてされたものであるときは、撤回することができる。
エ. 当事者が口頭弁論期日に出頭して相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合であっても、出頭している以上、その事実を自白したものとはみなされない。
オ. 訴訟外でした自白(裁判外の自白)も、裁判上の自白と同様に、証明を要しない効果を生じ、裁判所を拘束する。
答え: 誤っているものは、エ・オの2つである。
解説: ア(正)。裁判上の自白が成立した事実は、証明することを要しない(民事訴訟法179条)。弁論主義の第2テーゼ(自白の拘束力)の現れである。
イ(正)。間接事実についての自白は裁判所を拘束しないとするのが判例である(最判昭和41年9月22日民集20巻7号1392頁)。間接事実は主要事実を推認するための証拠資料に準じるものと位置づけられるためである。
ウ(正)。自白の撤回は、相手方の同意がある場合、刑事上罰すべき他人の行為による場合のほか、自白が真実に反し、かつ錯誤に基づくときに認められる。反真実の証明があれば錯誤が事実上推定されると解されている(判例)。
エ(誤)。当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなされる(擬制自白。民事訴訟法159条1項)。出頭していても争わなければ擬制自白が成立する。期日に出頭しない場合は同条3項により1項が準用される。
オ(誤)。裁判外の自白は、それ自体が証拠資料となり得るにとどまり、民事訴訟法179条の証明不要効を生じさせるものではない。裁判所を拘束しない。
問題: 供託物の払渡しに関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 供託物の払渡しには、供託物の還付と供託物の取戻しの2種類がある。
イ. 供託物の還付を請求することができるのは、供託によって給付を受けるべき者(被供託者)である。
ウ. 弁済供託において、債権者が供託を受諾せず、かつ、供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができる。
エ. 弁済者が供託物を取り戻したときは、供託をしなかったものとみなされる。
オ. 弁済供託における供託物の取戻請求権の消滅時効は、供託の時から進行する。
答え: 誤っているものは、オの1つである。
解説: ア(正)。払渡しには、権利者が供託物の給付を受ける「還付」と、供託者が供託物を取り戻す「取戻し」がある。
イ(正)。還付請求権者は被供託者(給付を受けるべき債権者)である。これに対し取戻請求権者は供託者である。請求者を取り違えないことが実務上も重要となる。
ウ(正)。弁済者(供託者)は、債権者が供託を受諾せず、かつ供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、供託物を取り戻すことができる(民法496条1項前段)。
エ(正)。供託物を取り戻すと、供託をしなかったものとみなされる(民法496条1項後段)。
オ(誤)。弁済供託の取戻請求権の消滅時効は、「供託の時」からではなく、供託の基礎となった債務について紛争の解決等により供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行するとするのが判例である(最大判昭和45年7月15日民集24巻7号771頁)。
出題分野の振り分け
| 問 | 科目 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 民法(債権) | 詐害行為取消権(民法424条〜425条) |
| 第2問 | 不動産登記法 | 相続登記の申請義務・相続人申告登記(76条の2・76条の3・63条3項) |
| 第3問 | 会社法・商業登記法 | 競業取引・利益相反取引(356条・365条・423条・428条) |
| 第4問 | 民事訴訟法 | 裁判上の自白・擬制自白(179条・159条) |
| 第5問 | 供託法 | 供託物の払渡し(還付・取戻し、民法496条) |