抵当権抹消をしようとしたら銀行が合併・消滅していた──どこに何を頼む?
この記事の要点 登記簿上の抵当権者である銀行の名前が今と違っていても、承継先さえ分かれば抵当権抹消登記はできる 抹消登記の登録免許税は通常どおり不動産1個につき1,000円(完済より前に合併があった場合は、前提となる抵当権移転登記の分が別途かかる)。承継先の特定や書類収集に数週間〜数か月かかることがある まずは登記事項証明書で抵当権者の名称を確認し、承継先を調べるところからスタート 住宅ローンを完済し、いざ抵当権抹消登記の手続きを、と登記事項証明書(登記簿謄本)を確認したら、そこに書かれている抵当権者の銀行名が、なんだか聞き覚えのない名前だった――。あるいは「この銀行、まだあったっけ?」と不安になった。そんな経験はないでしょうか。 ...