問題:
分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
イ. 一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至っても、登記官が職権で分筆の登記をすることはできず、所有者の申請を待たなければならない。
ウ. 分筆の登記を申請するときは、分筆後の各土地の地積に関する地積測量図を提供しなければならない。
エ. 抵当権の登記がある一筆の土地について分筆の登記がされたときは、分筆後のいずれの土地にも当該抵当権の登記が転写され、共同抵当の関係となるのが原則である。
オ. 地役権の登記がある承役地の一部を分筆する場合において、分筆後の土地の一部が地役権の範囲であるときは、地役権図面を提供しなければならない。
答え:
誤っているものは、イの1個である。
解説:
分筆の登記(不動産登記法39条)は、申請適格・職権分筆・添付情報(地積測量図・地役権図面)が問われる。
ア(正しい)。分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない(不動産登記法39条1項)。
イ(誤り)。登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない(不動産登記法39条2項)。職権で分筆できないとする点が誤りである。
ウ(正しい)。分筆の登記を申請するときは、分筆後の各土地の地積を明らかにする地積測量図を提供しなければならない(不動産登記令別表)。
エ(正しい)。抵当権等の担保権の登記がある土地を分筆したときは、分筆後の各土地に当該権利の登記が転写され、共同担保(共同抵当)の関係となるのが原則である。分筆により担保価値が一部の土地に偏ることを防ぐためである。
オ(正しい)。承役地の一部について地役権が存続する場合に分筆の登記を申請するときは、地役権設定の範囲を明らかにする地役権図面を提供しなければならない(不動産登記令別表)。
問題:
土地家屋調査士の業務に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 調査士の業務には、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量が含まれる。
イ. 調査士の業務には、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理することが含まれる。
ウ. 調査士の業務には、筆界特定の手続について代理することが含まれる。
エ. 調査士は、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争について、認定を受けているか否かを問わず、当然に相手方との和解の交渉及び民間紛争解決手続の代理をすることができる。
オ. 調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記の申請手続等の業務を行うことを業とする。
答え:
誤っているものは、エの1個である。
解説:
調査士の業務範囲(土地家屋調査士法3条)は、表示登記に関する調査・測量・申請代理・筆界特定代理と、認定調査士のADR代理の区別が問われる。
ア(正しい)。調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を業務とする(土地家屋調査士法3条1項1号)。
イ(正しい)。調査士は、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理することを業務とする(土地家屋調査士法3条1項2号)。
ウ(正しい)。調査士は、筆界特定の手続について代理することを業務とする(土地家屋調査士法3条1項4号)。
エ(誤り)。筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争についての民間紛争解決手続(ADR)の代理は、法務大臣の認定を受けた調査士(認定調査士)が、弁護士との共同受任等の要件のもとで行うことができるものである(土地家屋調査士法3条1項7号・8号、同条2項)。認定の有無を問わず当然にできるとする点が誤りである。
オ(正しい)。調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記の申請手続等の業務を行うことを業とする者である(土地家屋調査士法3条参照)。
問題:
竹木の枝の切除及び根の切取りに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
イ. 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、境界線を越える枝を切り取ることができない。
ウ. 土地の所有者が竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
エ. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者は、境界線を越える枝を切り取ることができる。
オ. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その根を切り取ることができる。
答え:
正しいものは、ア・ウ・エ・オの4個である。
解説:
竹木の枝の切除(民法233条)は、令和3年改正(令和5年4月1日施行)により、一定の場合に土地の所有者が自ら枝を切り取ることができる規律が新設された点が新しい。
ア(正しい)。土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる(民法233条1項)。原則は竹木の所有者に切除させるという建付けである。
イ(誤り)。竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる(民法233条2項)。他の共有者全員の同意は不要である。全員の同意を要するとする点が誤りである。
ウ(正しい)。竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる(民法233条3項1号)。
エ(正しい)。竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者は、境界線を越える枝を切り取ることができる(民法233条3項2号)。急迫の事情があるときも同様である(同項3号)。
オ(正しい)。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その根を切り取ることができる(民法233条4項)。根については枝と異なり、催告等を要せず自ら切り取ることができる。
問題:
平面直角座標系において、ある四角形の土地の頂点A、B、C、Dの座標値が次のとおり与えられている。この土地の面積として最も近いものはどれか。なお、座標値はX軸を北方向、Y軸を東方向にとり、関数電卓を使用してよい(座標値の単位はメートル)。
| 点 | X座標 | Y座標 |
|---|---|---|
| A | +10.00 | +10.00 |
| B | +30.00 | +20.00 |
| C | +40.00 | +50.00 |
| D | +0.00 | +40.00 |
ア. 850.00 m²
イ. 900.00 m²
ウ. 950.00 m²
エ. 1000.00 m²
オ. 1800.00 m²
答え:
最も近いものは、イ(900.00 m²)である。
解説:
座標値が与えられた多角形の面積は、座標法(倍横距法と同値の公式)により求める。頂点を順に $1,2,\dots,n$ とし、座標を $(X_i,\ Y_i)$ とすると、面積 $S$ は次式で求められる(添字は $n$ の次を $1$、$1$ の前を $n$ と循環させる)。
$$2S = \left| \sum_{i=1}^{n} X_i ,(Y_{i+1} - Y_{i-1}) \right|$$
各頂点について $X_i,(Y_{i+1} - Y_{i-1})$ を計算する。
点A:$X_A (Y_B - Y_D) = 10.00 \times (20.00 - 40.00) = 10.00 \times (-20.00) = -200.00$
点B:$X_B (Y_C - Y_A) = 30.00 \times (50.00 - 10.00) = 30.00 \times 40.00 = 1200.00$
点C:$X_C (Y_D - Y_B) = 40.00 \times (40.00 - 20.00) = 40.00 \times 20.00 = 800.00$
点D:$X_D (Y_A - Y_C) = 0.00 \times (10.00 - 50.00) = 0.00$
これらを合計すると、
$$\sum X_i (Y_{i+1} - Y_{i-1}) = -200.00 + 1200.00 + 800.00 + 0.00 = 1800.00$$
したがって、
$$2S = |1800.00| = 1800.00 \qquad \therefore \quad S = 900.00 \ \text{m}^2$$
倍面積($2S = 1800.00$)と面積($S = 900.00$)を取り違えると選択肢オを選んでしまう。最後に2で割ることを忘れないよう注意する。座標法による面積計算は、地積測量図の求積の基礎であり、確実に得点したい論点である。
問題:
建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。
イ. 建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状並びに隣接地の地番を記録しなければならない。
ウ. 建物図面は、原則として500分の1の縮尺により作成する。
エ. 各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法を記録しなければならない。
オ. 区分建物である建物の専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
答え:
誤っているものは、オの1個である。
解説:
建物図面・各階平面図(不動産登記規則82条・83条)と床面積の算定方法(同規則115条)が問われる。
ア(正しい)。建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない(不動産登記規則82条1項)。
イ(正しい)。建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときはその符号を記録する(不動産登記規則82条2項)。
ウ(正しい)。建物図面は、原則として500分の1の縮尺により作成する(不動産登記規則82条3項)。
エ(正しい)。各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法を記録する(不動産登記規則83条1項)。
オ(誤り)。建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるが、区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による(不動産登記規則115条)。区分建物の専有部分について「中心線」とする点が誤りである(正しくは「内側線」)。