問題:

二以上の建物が合体して一個の建物となった場合の登記(合体による登記等)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 表題登記がある建物(所有権の登記がないもの)と表題登記がない建物とが合体して一個の建物となった場合には、合体前の表題登記がある建物の表題部所有者と表題登記がない建物の所有者とが、合体による登記等を申請しなければならない。

イ. 合体による登記等とは、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消をいう。

ウ. 表題登記がある建物(所有権の登記がないもの)が合体して一個の建物となった場合において、合体による登記等を申請すべき表題部所有者は、その合体の日から1か月以内に、その申請をしなければならない。

エ. 合体による登記等を申請する義務がある者が当該申請をする前に死亡したときは、その相続人その他の一般承継人は、当該義務を承継せず、改めて表題登記を申請すれば足りる。

オ. 表題登記がある二個の建物(いずれも所有権の登記があるもの)が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物について表題登記がされるとともに、合体前の各建物の表題部の登記が抹消される。

答え:

誤っているものは、エの1個である。

解説:

合体による登記等(不動産登記法49条)は、合体の意義、申請義務者、申請期間、申請義務の承継が問われる。建物の合体は表示に関する登記の中でも申請義務と申請構造が複雑な論点である。

ア(正しい)。表題登記がある建物(所有権の登記がないもの)と表題登記がない建物とが合体して一個の建物となった場合には、合体前の表題登記がある建物の表題部所有者と表題登記がない建物の所有者とが、合体による登記等を申請しなければならない(不動産登記法49条1項1号)。

イ(正しい)。合体による登記等とは、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消をいう(不動産登記法49条1項柱書)。一個の表題登記と複数の抹消登記とが一体として行われる点に特色がある。

ウ(正しい)。合体による登記等を申請すべき者は、その合体の日から1か月以内に、その申請をしなければならない(不動産登記法49条1項柱書)。新築建物の表題登記の申請期間(同法47条1項)と同じく1か月である。

エ(誤り)。合体による登記等の申請義務がある者が当該申請をする前に死亡したときは、その相続人その他の一般承継人が当該申請義務を承継する。すなわち、表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、これらの者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができるのであり(不動産登記法30条)、合体による登記等もこれに含まれる。一般承継人は、被承継人が負っていた合体による登記等(合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消)の申請義務を承継して申請しなければならず、その義務を承継せず改めて表題登記を申請すれば足りるとする点が誤りである。

オ(正しい)。表題登記がある二個の建物(いずれも所有権の登記があるもの)が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物について建物の表題登記がされるとともに、合体前の各建物の表題部の登記が抹消される(不動産登記法49条1項柱書、同項5号)。


問題:

土地家屋調査士となる資格及びその欠格事由に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 土地家屋調査士試験に合格した者は、調査士となる資格を有する。

イ. 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であって、法務大臣が調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたものは、調査士となる資格を有する。

ウ. 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しなければ、調査士となる資格を有しない。

エ. 業務の禁止の処分を受けた者は、その処分の日から3年を経過しなければ、調査士となる資格を有しない。

オ. 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た場合であっても、その復権の日から3年を経過しなければ、調査士となる資格を有しない。

答え:

誤っているものは、オの1個である。

解説:

調査士となる資格(土地家屋調査士法4条)と欠格事由(同法5条)が問われる。資格を有する者であっても欠格事由に該当すれば調査士となることができない。

ア(正しい)。土地家屋調査士試験に合格した者は、調査士となる資格を有する(土地家屋調査士法4条1号)。

イ(正しい)。法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であって、法務大臣が調査士の業務(同法3条1項1号から6号までに規定する業務)を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたものは、調査士となる資格を有する(土地家屋調査士法4条2号)。

ウ(正しい)。拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者は、調査士となる資格を有しない(土地家屋調査士法5条1号)。

エ(正しい)。第42条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、調査士となる資格を有しない(土地家屋調査士法5条5号)。

オ(誤り)。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は調査士となる資格を有しないが(土地家屋調査士法5条3号)、復権を得れば直ちに欠格事由は消滅する。同号には復権の日から3年を経過しなければ資格を有しないとする期間制限の定めはなく、復権後3年の経過を要するとする点が誤りである。


問題:

共有物の分割に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。なお、令和3年法律第24号による改正後の規定によるものとする。

ア. 各共有者は、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができ、この契約は更新することができるが、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

イ. 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

ウ. 裁判による共有物の分割において、裁判所は、共有物の現物を分割する方法又は共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部若しくは一部を取得させる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

エ. 裁判所は、共有物の現物を分割する方法及び共有者に債務を負担させて持分を取得させる方法のいずれによっても共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、その競売を命ずることができる。

オ. 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときであっても、共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、その持分について、共有物分割の訴えによる分割をすることは一切できない。

答え:

誤っているものは、オの1個である。

解説:

共有物の分割は、不分割特約(民法256条)、分割請求(同法258条)、裁判による分割方法とその順序(同法258条)、遺産共有と通常共有が併存する場合の処理(同法258条の2)が問われる。令和3年改正により裁判による分割方法の順序が明文化された点が重要である。

ア(正しい)。各共有者は、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。この契約は更新することができるが、その期間は、更新の時から5年を超えることができない(民法256条1項ただし書、2項)。

イ(正しい)。共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる(民法258条1項)。

ウ(正しい)。裁判による共有物の分割において、裁判所は、共有物の現物を分割する方法(現物分割)又は共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部若しくは一部を取得させる方法(賠償分割)により、共有物の分割を命ずることができる(民法258条2項1号・2号)。令和3年改正により、現物分割と賠償分割が同順位の原則的方法として明文化された。

エ(正しい)。裁判所は、現物分割の方法及び賠償分割の方法のいずれによっても共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、その競売を命ずることができる(民法258条3項)。競売分割は現物分割・賠償分割ができない場合の補充的方法である。

オ(誤り)。共有物の持分が相続財産に属する場合であっても、相続開始の時から10年を経過したときは、原則として、相続財産に属する共有物の持分について民法258条の規定による分割(共有物分割の訴え)をすることができる(民法258条の2第2項本文)。10年経過後も遺産分割によらなければ一切分割できないとする点が誤りである。なお、相続人が当該持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない(同項ただし書)。


問題:

平面直角座標系における点Aの座標値が(X座標、Y座標)=(100.00 m、200.00 m)である。点Aから方向角120度、距離100.00 mの位置にある点Bの座標値として最も近いものはどれか。なお、関数電卓を使用してよく、$\sqrt{3} = 1.732$ とする。

ア. (X、Y)=(50.00 m、286.60 m)

イ. (X、Y)=(150.00 m、286.60 m)

ウ. (X、Y)=(50.00 m、113.40 m)

エ. (X、Y)=(186.60 m、150.00 m)

オ. (X、Y)=(150.00 m、113.40 m)

答え:

最も近いものは、ア((X、Y)=(50.00 m、286.60 m))である。

解説:

既知の点から方向角と距離が与えられたとき、新点の座標は、緯距(X方向の増分)と経距(Y方向の増分)を求めて起点の座標に加えることで計算する。方向角を $\theta$、測線長(距離)を $L$ とすると、緯距 $\Delta X$ と経距 $\Delta Y$ は次式で求められる。

$$\Delta X = L \cos\theta, \qquad \Delta Y = L \sin\theta$$

本問では $\theta = 120^\circ$、$L = 100.00,\text{m}$ である。三角比の値は次のとおりである。

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2} = -0.5, \qquad \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1.732}{2} = 0.866$$

これらを用いて緯距と経距を計算する。

$$\Delta X = 100.00 \times (-0.5) = -50.00,\text{m}$$

$$\Delta Y = 100.00 \times 0.866 = 86.60,\text{m}$$

点Bの座標値は、点Aの座標値に緯距・経距を加えて求める。

$$X_B = X_A + \Delta X = 100.00 + (-50.00) = 50.00,\text{m}$$

$$Y_B = Y_A + \Delta Y = 200.00 + 86.60 = 286.60,\text{m}$$

したがって、点Bの座標値は(X、Y)=(50.00 m、286.60 m)である。方向角120度は、北(X軸の正方向)から東回りに120度であり、第2象限の方向(X座標が減り、Y座標が増える向き)を指す。緯距の符号を誤って正にすると(150.00 m、286.60 m)となり、イを選んでしまうため注意したい。


問題:

土地家屋調査士が作成する各種図面に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 地積測量図は、250分の1の縮尺により作成するものとされているが、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

イ. 建物図面は、500分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

ウ. 各階平面図は、建物図面と同じ500分の1の縮尺により作成しなければならない。

エ. 地積測量図には、方位、地番区域の名称、縮尺、地番、地積及びその求積方法、筆界点間の距離、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値、境界標があるときはその表示等を記録しなければならない。

オ. 建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番を記録しなければならない。

答え:

誤っているものは、ウの1個である。

解説:

調査士が作成する図面の縮尺と記載事項が問われる。地積測量図・建物図面・各階平面図それぞれの縮尺は混同しやすいため、正確に区別して覚えたい。

ア(正しい)。地積測量図は、250分の1の縮尺により作成するものとされているが、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない(不動産登記規則77条4項)。

イ(正しい)。建物図面は、500分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない(不動産登記規則82条3項)。

ウ(誤り)。各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならない(不動産登記規則83条2項)。建物図面(500分の1。同規則82条3項)と各階平面図とで縮尺は異なり、各階平面図を500分の1とする点が誤りである。

エ(正しい)。地積測量図には、地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地の地番を含む。)、地積及びその求積方法、筆界点間の距離、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値、境界標があるときはその表示、測量の年月日等を記録しなければならない(不動産登記規則77条1項各号)。

オ(正しい)。建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない(不動産登記規則82条2項)。


出題分野の振り分け

出題分野
第1問 不動産登記法(建物の合体による登記等)
第2問 土地家屋調査士法(調査士となる資格・欠格事由)
第3問 民法(共有物の分割)
第4問 測量計算(方向角と距離による新点の座標計算)
第5問 不動産登記規則(各種図面の縮尺・記載事項)