問題: 債権の譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡の効力は妨げられない。

イ. 譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済等をもってその譲受人に対抗することができる。

ウ. 譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

エ. 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡においては、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

オ. 債権の譲渡を債務者に対抗するためには、譲渡人が債務者に通知をするか、又は債務者が承諾をすることが必要であるが、この通知は、譲受人が債務者に対してしても差し支えない。

答え: 誤っているものは、オの1つである。

解説: ア・イは正しい。譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡自体は有効であり(民法466条2項)、悪意・重過失の譲受人に対しては債務者が履行を拒み、かつ譲渡人への弁済等をもって対抗できる(同条3項)。改正前の「譲渡禁止特約に反する譲渡は無効(善意の第三者に対抗できない)」という構造から、平成29年改正(令和2年4月1日施行)で大きく転換した点である。

ウは正しい。譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたとき、債務者は債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる(民法466条の2第1項)。

エは正しい。将来債権の譲渡は有効であり、譲受人は発生した債権を当然に取得する(民法466条の6第1項・第2項)。

オは誤り。債権譲渡の債務者対抗要件は、譲渡人からの通知又は債務者の承諾である(民法467条1項)。通知は譲渡人がしなければならず、譲受人が債務者に通知をしても対抗要件とはならない。譲受人による通知を許すと、真の譲渡がないのに譲受人を名乗る者の通知で債務者が害されるおそれがあるためである。


問題: 仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 所有権移転請求権を保全しようとする場合において、その請求権が始期付き又は停止条件付きであるなど将来確定することが見込まれるものであるときは、仮登記をすることができる。

イ. 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき、又は仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。

ウ. 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

エ. 仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することができ、また、仮登記の登記上の利害関係人は、仮登記の登記名義人の承諾を得て単独で申請することができる。

オ. 所有権に関する仮登記に基づく本登記をする場合において、その仮登記後にされた当該本登記と抵触する第三者の登記は、登記官が職権で抹消することはできず、別途その抹消を申請しなければならない。

答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。

解説: アは正しい。請求権保全の仮登記(不動産登記法105条2号)は、保全すべき登記請求権が始期付き・停止条件付きその他将来確定することが見込まれるものであるときにすることができる。

イは正しい。仮登記は仮登記権利者と仮登記義務者の共同申請が原則だが、仮登記義務者の承諾があるとき、又は仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独で申請できる(不動産登記法107条1項)。

ウは正しい。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その承諾があるときに限り申請できる(不動産登記法109条1項)。

エは正しい。仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請できるほか、仮登記の登記上の利害関係人も、仮登記名義人の承諾を得て単独で申請できる(不動産登記法110条)。

オは誤り。所有権に関する仮登記に基づく本登記をするときは、登記官は、職権で、当該本登記と抵触する第三者の登記を抹消しなければならない(不動産登記法109条2項)。当事者が別途抹消を申請する必要はない。


問題: 株式会社の募集株式の発行等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 公開会社が、募集株式を引き受ける者に特に有利な金額で発行する場合には、取締役は株主総会において当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならず、その募集事項の決定には株主総会の特別決議を要する。

イ. 公開会社における募集株式の発行は、有利発行に当たる場合を除き、原則として取締役会の決議によって募集事項を定めることができる。

ウ. 募集株式の引受人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該引受人は、募集事項の決定後遅滞なく、当該財産の価額を調査させるため、裁判所に対し検査役の選任を申し立てなければならない。

エ. 募集株式の発行による変更の登記は、払込期日(払込期間を定めた場合にあっては出資の履行をした日)から2週間以内に、その本店の所在地においてしなければならない。

オ. 現物出資財産の価額が募集事項として定めた価額に著しく不足する場合には、募集に関する職務を行った業務執行取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、当該不足額を支払う義務を免れない。

答え: 誤っているものは、ウ・オの2つである。

解説: アは正しい。有利発行の場合、取締役は株主総会で必要とする理由を説明し(会社法199条3項)、募集事項の決定は株主総会の特別決議による(同法201条1項・309条2項5号)。

イは正しい。公開会社の募集株式の発行は、有利発行に当たる場合を除き、原則として取締役会の決議で募集事項を定めることができる(会社法201条1項)。

ウは誤り。現物出資がある場合に検査役の選任を裁判所に申し立てるのは「株式会社」であって、引受人ではない(会社法207条1項)。

エは正しい。募集株式の発行による変更登記は、効力発生(払込期日又は出資の履行をした日)から2週間以内に本店所在地でしなければならない(会社法915条1項)。

オは誤り。現物出資財産の価額が著しく不足する場合、業務執行取締役等は不足額を支払う義務を負うのが原則だが、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、その義務を負わない(会社法213条1項・2項2号)。検査役の調査を経た場合も同様に免責される(同条2項1号)。


問題: 民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

イ. 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

ウ. 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

エ. 保全命令の申立てを認容する裁判に対して債務者が保全異議の申立てをすると、その申立てによって当然に保全執行が停止される。

オ. 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。

答え: 誤っているものは、エの1つである。

解説: アは正しい。民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる(民事保全法3条)。保全の密行性・迅速性に基づく。

イは正しい。仮差押命令の要件である(民事保全法20条1項)。

ウは正しい。係争物に関する仮処分命令の要件である(民事保全法23条1項)。

エは誤り。保全異議の申立て(民事保全法26条)には、それ自体に当然の執行停止の効力はない。保全執行の停止を得るには、別途、裁判所による保全執行の停止の裁判(同法27条)が必要である。

オは正しい。保全命令は、担保を立てさせて、又は立てさせないで発することができる(民事保全法14条1項)。


問題: 弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 弁済の目的物の供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

イ. 債権者が弁済を受領することができないときは、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。

ウ. 弁済者は、供託をした後は、債権者の承諾を得なければ、供託物を取り戻すことができない。

エ. 弁済者が供託物を取り戻したときは、供託をしなかったものとみなされる。

オ. 債権者がいったん供託を受諾したときは、その後は、供託物の還付を請求することができない。

答え: 誤っているものは、ウ・オの2つである。

解説: アは正しい。弁済供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない(民法495条1項)。

イは正しい。債権者が弁済を受領することができないとき(受領不能)は、弁済供託をすることができる(民法494条1項2号)。なお、債権者があらかじめ受領を拒んだとき(受領拒否)は、弁済の提供をした後に供託できる(同項1号)。

ウは誤り。債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができる(民法496条1項前段)。債権者の承諾は不要である。

エは正しい。供託物を取り戻したときは、供託をしなかったものとみなされる(民法496条1項後段)。

オは誤り。供託の受諾は、弁済者による取戻し(民法496条1項)を阻止する効果をもつものであり、受諾した債権者はむしろ供託物の還付を請求することができる。受諾によって還付請求ができなくなるわけではない。


出題分野の振り分け

科目 主な論点 根拠条文ほか
第1問 民法(債権総論) 債権譲渡・譲渡制限の意思表示・将来債権・対抗要件 民法466条2項3項・466条の2・466条の6・467条1項
第2問 不動産登記法 仮登記の要件・単独申請・本登記と利害関係人・職権抹消 不登法105条2号・107条1項・109条・110条
第3問 会社法・商業登記法 募集株式の発行(有利発行・検査役・変更登記・てん補責任) 会社法199条3項・201条1項・207条1項・213条・309条2項5号・915条1項
第4問 民事保全法 保全命令の審理・仮差押え・仮処分・保全異議・担保 民保法3条・14条1項・20条1項・23条1項・26条・27条
第5問 供託法 弁済供託の要件・取戻し・受諾の効果 民法494条・495条1項・496条1項