問題: 法定地上権(民法388条)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.抵当権設定当時、土地の上に建物が存在していなければ法定地上権は成立せず、更地に抵当権を設定した後にその土地上に建物が築造された場合には、法定地上権は成立しない。

イ.抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に属していた場合であっても、抵当権が実行される前に土地と建物の所有者が異なることとなったときは、法定地上権は成立しない。

ウ.土地に1番抵当権が設定された当時は土地と建物の所有者が異なっていた場合には、2番抵当権の設定当時に土地と建物が同一の所有者に属することとなっていても、1番抵当権の実行による競売では法定地上権は成立しない。

エ.土地に抵当権が設定された後、その土地上の建物が取り壊され、新たに建物が再築された場合であっても、法定地上権が成立することがある。

オ.土地及びその上の建物の双方に共同抵当権が設定された後、その建物が取り壊されて新たに建物が再築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情がない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。

答え: 誤っているものは、イの1つである。

解説: 法定地上権(民法388条)は、①抵当権設定当時に土地上に建物が存在し、②その土地と建物が同一の所有者に属し、③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定され、④競売により土地と建物の所有者を異にするに至ったとき、に成立する。

アは正しい。①の要件から、設定時に更地であれば、その後の建物築造によって法定地上権が成立することはない。

イは誤り。②の同一所有者の要件は「抵当権設定当時」に満たされていれば足り、その後に譲渡等によって土地と建物の所有者が分離しても、法定地上権の成立は妨げられない。

ウは正しい。土地について先順位抵当権の設定当時に要件を満たしていなければ、後順位抵当権の設定時に要件が整っても、先順位抵当権の実行による競売では法定地上権は成立しない(最判平成2年1月22日民集44巻1号314頁)。先順位抵当権者が把握した担保価値を保護する趣旨である。

エは正しい。土地のみに抵当権が設定された後の建物再築の場合、新建物のために法定地上権が成立し得る(その内容は原則として旧建物を基準として定められる)。

オは正しい。土地・建物双方に共同抵当権が設定された後に建物が再築された場合は、原則として新建物のために法定地上権は成立しない(最判平成9年2月14日民集51巻2号375頁。共同抵当権者は土地・建物全体の担保価値を把握しているとみる全体価値考慮説)。


問題: 登記識別情報の提供と、これを提供できない場合の手続(不動産登記法22条・23条)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。

イ.登記識別情報を提供することができない正当な理由があるときは、登記官は、登記義務者に対し、当該申請があった旨及び申請の内容が真実であると思料するときは一定の期間内にその旨の申出をすべき旨を通知する。

ウ.事前通知は、登記義務者の登記記録上の住所に宛てて、本人限定受取郵便等の方法により発送するのが原則である。

エ.登記の申請の代理を業とすることができる代理人が登記義務者について本人確認情報を提供し、登記官がその内容を相当と認めるときは、事前通知を要しない。

オ.登記識別情報を提供することができない場合に事前通知に代わる手段は、資格者代理人による本人確認情報の提供に限られ、公証人による認証の方法は認められていない。

答え: 誤っているものは、オの1つである。

解説: アは正しい(不動産登記法22条本文)。共同申請では、登記義務者が本人であることを担保するため、登記識別情報を提供する。

イは正しい(同法23条1項)。登記識別情報を提供できないときは、登記官が登記義務者へ事前通知を行い、申出をもって本人性を確認する。

ウは正しい。事前通知は、登記記録上の住所に宛てて本人限定受取郵便等によって発送される(不動産登記規則70条)。

エは正しい(同法23条4項1号)。資格者代理人による本人確認情報を登記官が相当と認めれば、事前通知は不要となる。

オは誤り。事前通知に代わる手段としては、資格者代理人による本人確認情報の提供(同法23条4項1号)のほか、公証人が登記義務者であることを確認して認証する方法(同条4項2号)も認められている。


問題: 株主総会の決議の瑕疵を争う訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.株主総会の招集の手続が法令又は定款に違反するときは、株主は、決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。

イ.株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときは、決議の取消しの訴えの原因となる。

ウ.決議の内容が法令に違反することは、決議の取消しの訴えの原因であり、決議の日から3か月以内に訴えを提起しなければならない。

エ.決議の取消しの訴えに係る請求であっても、招集の手続又は決議の方法の法令・定款違反の事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、裁判所は、その請求を棄却することができる。

オ.決議の取消しの訴えは、株主のほか、取締役、監査役又は清算人も提起することができる。

答え: 正しいものは、ア・イ・エ・オの4つである。

解説: アは正しい(会社法831条1項柱書・1号)。招集手続の法令・定款違反は決議取消事由であり、提訴期間は決議の日から3か月以内である。

イは正しい(同項3号)。特別利害関係人の議決権行使によって著しく不当な決議がされたことも取消事由となる。

ウは誤り。決議の内容が法令に違反する場合は、取消しではなく決議無効確認の訴え(会社法830条2項)の問題であり、提訴期間の制限はない。

エは正しい(同法831条2項)。いわゆる裁量棄却であり、招集手続又は決議方法の違反が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさない場合に認められる(決議内容の違反には適用されない)。

オは正しい(同法831条1項柱書「株主等」)。提訴権者には、株主のほか取締役・監査役・執行役・清算人が含まれる。


問題: 判決の既判力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.確定した判決の既判力は、主文に包含するものに限って生じ、判決理由中で示された判断には、原則として及ばない。

イ.相殺の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法として却下された場合であっても、その相殺に供した自働債権が存在しないことについて既判力が生じる。

ウ.既判力の生じる基準時(標準時)は、判決が確定した時である。

エ.数量的に可分な債権の一部であることを明示して請求し、その全部を認容する判決が確定した場合には、残部の請求は前訴判決の既判力によって妨げられない。

オ.既判力は、当事者間においては、前訴の口頭弁論終結時より前に存在した事由に基づいて、確定判決で示された判断を争うことを許さない。

答え: 正しいものは、ア・エ・オの3つである。

解説: アは正しい(民事訴訟法114条1項)。既判力は主文の判断に生じ、理由中の判断には原則として生じない。

イは誤り。相殺の抗弁について既判力が生じるのは、その成立又は不成立について「判断がされたとき」である(同法114条2項)。時機に後れたものとして却下され、判断がされていない以上、自働債権の存否に既判力は生じない。

ウは誤り。既判力の基準時は、事実審の口頭弁論終結時である。当事者はこの時点までに提出できた事由を後訴で蒸し返すことができない(遮断効)。

エは正しい。一部であることを明示した一部請求では、訴訟物は当該一部に限られるため、その全部認容判決が確定しても、残部の請求は前訴の既判力によって妨げられない(最判昭和37年8月10日民集16巻8号1720頁)。

オは正しい。これが既判力の遮断効であり、基準時前に存在した事由に基づく蒸し返しは許されない。


問題: 遺言の方式及び検認等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

イ.自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないだけでなく、その目録への署名及び押印も要しない。

ウ.自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

エ.公正証書による遺言についても、相続の開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。

オ.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。

答え: 誤っているものは、イ・エの2つである。

解説: アは正しい(民法968条1項)。自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が要件である。

イは誤り(同条2項)。平成30年改正により、自筆証書に一体として添付する相続財産の目録は自書することを要しないこととされたが、その目録の各頁(自書によらない記載が両面にある場合は両面)に署名し、印を押さなければならない。署名・押印まで不要とするものではない。

ウは正しい(同法1004条1項)。検認は、遺言書の偽造・変造を防ぎ、その状態を確認・保存する手続である。

エは誤り(同法1004条2項)。公正証書による遺言については、検認は不要である。

オは正しい(同法1023条1項)。前の遺言と後の遺言とが抵触する場合、抵触する部分は後の遺言によって撤回したものとみなされる。


出題分野の振り分け

科目 主な論点 根拠条文・判例
第1問 民法(物権) 法定地上権の成立要件 民法388条、最判平2.1.22、最判平9.2.14
第2問 不動産登記法 登記識別情報・事前通知・本人確認情報 不登法22条・23条、不登規70条
第3問 会社法 株主総会決議の取消しの訴え 会社法831条、830条2項
第4問 民事訴訟法 既判力(客観的範囲・基準時・一部請求) 民訴114条、最判昭37.8.10
第5問 民法(相続) 遺言の方式・検認・撤回 民法968条・1004条・1023条