問題: 詐害行為取消権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア.債権者が詐害行為取消権を行使するには、訴えを提起し、裁判所に請求しなければならない。
イ.債務者が債権者を害することを知って行為をした場合であっても、その行為によって利益を受けた受益者が、その行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、債権者は詐害行為取消請求をすることができない。
ウ.債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
エ.詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
オ.詐害行為取消請求において受益者に対して金銭の支払を求める場合であっても、債権者は、その支払を自己に対してすることを求めることはできず、債務者への返還を求めうるにとどまる。
答え: 誤っているものは、オの1つである。
解説: ア・イは民法424条1項。詐害行為取消権は「裁判所に請求する」(訴えによる行使)ことを要し、受益者が善意のときは取り消せない(同項ただし書)。
ウは民法424条3項。被保全債権は詐害行為の前の原因に基づいて生じたものに限られる(平成29年改正で明文化)。
エは民法425条。認容判決の効力は債務者及び全債権者に及ぶ(同じく改正で明文化)。
オは誤り。民法424条の9第1項は、返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、債権者は受益者(又は転得者)に対し、自己に対して支払又は引渡しをすることを求めることができると定める。したがって、債権者は金銭の直接の支払を自己に求めることができる。
問題: 元本の確定前の根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア.根抵当権者は、元本の確定前においては、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
イ.担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から5年を経過したときに限り、担保すべき元本の確定を請求することができる。
ウ.根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができ、この場合には、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
エ.元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができる。
オ.根抵当権者が抵当不動産について競売の申立てをし、競売手続の開始があったときは、担保すべき元本が確定する。
答え: 誤っているものは、イ・エの2つである。
解説: アは民法398条の12第1項。元本確定前の根抵当権は個々の債権に随伴しないため、設定者の承諾を得て根抵当権だけを譲渡できる。
イは誤り。民法398条の19第1項は、設定者の確定請求は「設定の時から3年を経過したとき」にすることができると定める(5年ではない)。請求から2週間の経過で元本が確定する。
ウは民法398条の19第2項。根抵当権者はいつでも確定請求ができ、その場合は請求の時に確定する。
エは誤り。民法398条の7第1項により、元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない(随伴性の否定)。
オは民法398条の20第1項1号。根抵当権者が競売等を申し立て、競売手続の開始等があったときは元本が確定する。
問題: 株式会社の資本金の額の減少に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議によらなければならない。
イ.資本金の額の減少において減少する資本金の額は、その効力が生ずる日における資本金の額を超えてはならない。
ウ.資本金の額を減少する場合には、原則として、債権者が異議を述べることができる旨を官報に公告するなどの債権者保護手続をとらなければならない。
エ.株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、その効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、株主総会の決議によることを要しない。
オ.債権者が異議を述べることができる期間は、2週間を下回ることができない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。
解説: アは会社法447条1項・309条2項9号。資本金の額の減少は原則として株主総会の特別決議による(欠損てん補目的で、定時株主総会において減少額が欠損額を超えない場合などは普通決議で足りる例外がある)。
イは会社法447条2項。減少する資本金の額は、効力発生日における資本金の額を超えてはならない。
ウは会社法449条1項。債権者は資本金の額の減少について異議を述べることができ、会社は官報公告等の債権者保護手続をとる。
エは会社法447条3項。株式発行と同時の減資で、効力発生日後の資本金の額が当該日前の額を下回らないときは、株主総会の決議は不要となる(業務執行としての取締役会決議等で足りる)。
オは誤り。会社法449条2項により、債権者が異議を述べることができる期間は、1か月を下回ることができない(2週間ではない)。
問題: 別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として、他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、民事訴訟法第142条が定める二重起訴の禁止の趣旨に照らして許されないとするのが判例である。正しいか、誤っているか。
答え: 正しい。
解説: 民事訴訟法142条は、裁判所に係属する事件について当事者が更に訴えを提起することを禁じる(二重起訴・重複起訴の禁止)。趣旨は、審理の重複による不経済、既判力ある判断の矛盾抵触の防止、被告の応訴の煩の回避にある。
相殺の抗弁それ自体は「訴えの提起」ではないが、相殺をもって対抗した自働債権の存否の判断には既判力が生じる(民事訴訟法114条2項)。そのため、別訴で訴求中の債権を自働債権として相殺の抗弁に供すると、同一債権について矛盾する判断が生じるおそれがある。判例(最判平成3年12月17日民集45巻9号1435頁)は、係属中の別訴で訴求している債権を自働債権とする相殺の抗弁の主張は、142条の趣旨に照らし、同条の類推適用により許されないとした。
問題: 保証供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア.供託は、その機能により弁済供託・保証供託・執行供託などに分類され、保証供託は、相手方が被るおそれのある損害を担保するためにする供託である。
イ.宅地建物取引業者が営業保証金を供託する営業保証供託は、保証供託の一種である。
ウ.裁判上の保証供託において、担保権利者(被供託者)は、供託物について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
エ.営業保証供託の供託物は金銭に限られ、有価証券をもって供託することはできない。
オ.保証供託の供託物の取戻しは、担保すべき事由が消滅する前であっても、供託者がいつでも自由にすることができる。
答え: 誤っているものは、エ・オの2つである。
解説: ア・イは供託の分類に関する基本。保証供託には、営業上の取引等の相手方の損害を担保する営業保証供託(宅地建物取引業法25条の営業保証金など)と、訴訟・保全における担保のための裁判上の保証供託がある。
ウは民事訴訟法77条。裁判上の担保を供託した場合、担保権利者は供託物について質権者と同一の権利(他の債権者に優先して弁済を受ける権利)を有する。
エは誤り。営業保証金は金銭のほか、一定の有価証券(国債証券・地方債証券等)をもって供託することができる(宅地建物取引業法25条3項)。
オは誤り。保証供託は相手方の損害担保を目的とするため、担保すべき事由が消滅し、担保の必要がなくなった後でなければ取戻しはできないのが原則である。担保の事由が存続する間は、供託者が自由に取り戻すことはできない。
出題分野
| 問 | 科目 | 論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 民法 | 詐害行為取消権(民法424条〜426条) |
| 第2問 | 不動産登記法 | 根抵当権の元本確定(民法398条の7・398条の19・398条の20) |
| 第3問 | 会社法・商業登記法 | 資本金の額の減少(会社法447条・449条) |
| 第4問 | 民事訴訟法 | 二重起訴の禁止と相殺の抗弁(民事訴訟法142条) |
| 第5問 | 供託法 | 保証供託(営業保証供託・裁判上の保証供託) |