「私が死んだら、この家はおまえにあげる」。

親や祖父母から、こんな言葉をかけられたことはないでしょうか。気持ちのこもった約束ですが、いざその時が来たときに、本当にその通りに財産が移るかどうかは、**約束の「形」**によって大きく変わります。

人が亡くなったときに財産を渡す方法には、大きく分けて「遺言(遺贈)」と「死因贈与(しいんぞうよ)」の2つがあります。どちらも「亡くなったら渡す」という点は同じですが、しくみも、手続きも、税金の扱いも違います。この記事では、両者の違いと、生前に「あげる約束」をするときの注意点を、できるだけやさしく整理します。

そもそも「死因贈与」とは

死因贈与とは、「私(あげる人)が死んだら、この財産をあなた(もらう人)にあげます」という契約です(民法第554条)。ポイントは、これが「契約」だということ。つまり、あげる人ともらう人の両方の合意で成立します。

ふだんの贈与(生きているうちにあげる贈与)が、贈与者の死亡という条件によって効力を生じる――そんなイメージです。民法は、死因贈与には「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」と定めています(民法第554条)。

「遺贈」とは

一方の遺贈は、遺言によって財産を渡すことです。遺言は、遺言者(書く人)が一人で意思を示す単独行為で、もらう人(受遺者)の同意は要りません。むしろ、もらう人が「自分が指定されている」ことを知らないまま遺言が書かれていることも珍しくありません。

遺贈には、財産を割合で示す「包括遺贈」(例:「全財産の3分の1を渡す」)と、特定の財産を指定する「特定遺贈」(例:「自宅の土地建物を渡す」)があります。

いちばんの違いは「契約か、ひとりの意思か」

両者の最大の違いは、契約(双方の合意)か、遺言者ひとりの意思(単独行為)かにあります。ここから、いくつもの実務上の違いが生まれます。

死因贈与 遺贈
性質 契約(あげる人ともらう人の合意) 単独行為(遺言者ひとりの意思)
相手の同意 必要 不要(知らなくてもよい)
方式 法律上の決まった形式はない(口頭でも成立しうる) 法律で定められた遺言の方式が必要(自筆証書・公正証書など)
撤回 原則として撤回できる(遺贈の規定を準用)。ただし例外あり 遺言者はいつでも自由に撤回できる
もらう人が先に亡くなったら 原則として効力を生じない 原則として効力を生じない(民法第994条)

「方式」の違い──手軽さと、もろさは裏表

遺言は、自筆証書遺言なら全文・日付・氏名を自分で書いて押印する、公正証書遺言なら公証人が作成する、といったように法律で形式がきっちり決まっています。形式を外すと無効になりかねない反面、形式を満たせば確実です。

死因贈与には、こうした決まった形式がありません。極端にいえば「口約束」でも契約自体は成立しえます。ただし、口約束は後から「言った・言わない」の争いになりやすく、亡くなった本人はもう確かめられません。そのため実務では、契約書を作る、できれば公正証書にしておくことが、後のトラブルを防ぐうえで大切になります。

「撤回」の違い──気が変わったとき

遺言は、遺言者が生きているあいだ、いつでも自由に書き直し・取り消しができます。

死因贈与も、遺贈の規定が準用される結果、原則としていつでも撤回できると考えられています。「契約なのに一方的に撤回できるの?」と意外に思われるかもしれませんが、自分の死後に財産を渡すという点で遺言と似た性質をもつため、本人の最終意思を尊重する、という考え方です。

ただし、これには例外があります。たとえば「面倒をみてもらう代わりに、死んだら家をあげる」といった、もらう人に一定の負担を求める死因贈与(負担付死因贈与)で、もらう人がすでにその負担を果たしている場合などには、撤回が制限されることがあります。このあたりは事情によって判断が分かれる、専門的な論点です。

共通点もある──「人の死で財産が移る」

違いを並べてきましたが、共通点も押さえておきましょう。死因贈与も遺贈も、人の死亡をきっかけに財産が移る点は同じです。そして、後で詳しくふれるとおり、**税金の面では原則として同じ枠組み(相続税)**で扱われます。「贈与」という言葉が入っているからといって、生前贈与と同じ税金がかかるわけではない、という点は誤解されやすいので注意が必要です。

生前に「あげる約束」をするときの注意点

  • 口約束で終わらせない。 とくに不動産や高額な財産は、書面に残し、できれば公正証書にしておくと安心です。
  • 不動産なら「仮登記」という備えがある。 死因贈与では、生前のうちに将来の権利を確保しておく登記(仮登記)ができます。詳しくは後半の深掘りでふれます。
  • 撤回されるリスクを理解しておく。 もらう側からすると、「約束したから安心」とは限りません。
  • 税金の扱いは事前に確認を。 不動産取得税や登録免許税など、遺贈・相続とで扱いが分かれる場面があります。

死因贈与と遺贈は、どちらが優れているという話ではなく、目的や事情によって向き・不向きがあるしくみです。たとえば「相手と話し合って、生前のうちに不動産の仮登記まで備えておきたい」場合と、「相手に知られず、自分の意思だけで決めておきたい」場合とでは、向く方法が変わってきます。

ご自身のケースでどちらがよいか、また手続きや税金で不利が出ないかは、個別の事情によって変わります。具体的な進め方は、お近くの司法書士や税理士にご相談ください。


【さらに深掘り】死因贈与・遺贈と不動産登記の実務

ご注意 以下は執筆時点(2026年06月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。

死因贈与と遺贈は、不動産の名義を移す「登記」の場面でも、手続きの組み立てが変わってきます。

死因贈与は、生前に「仮登記」で備えられる

死因贈与の大きな特徴は、贈与する人が生きているうちに「仮登記」をしておけることです。これを「始期付所有権移転仮登記」といいます(不動産登記法第105条第2号)。

「始期付」とは、「贈与する人が亡くなったとき」を始まりの時点とする、という意味です。登記の原因は「年月日贈与(始期 贈与者の死亡)」のように記録します。本来の名義変更(本登記)は贈与する人の死亡後に行いますが、先に仮登記をしておくことで、「この不動産は将来あなたに移ります」という順位を確保できます。仮登記の後にほかの登記がされても、いざ本登記をすればその仮登記の順位が優先されるため、もらう側にとっては安心材料になります。

遺贈では、こうした生前の仮登記は通常できません。遺言は本人ひとりの意思でいつでも書き換えられるため、生前に名義の予約をしておくという発想になじまないからです。

「執行者」を決めておくと、手続きがスムーズ

贈与する人が亡くなった後、仮登記を本登記にする(または最初から本登記をする)には、もらう人(登記を受ける側)と、あげる人の側(登記を渡す側)が共同で申請するのが原則です。ところが、あげた本人はもう亡くなっています。そこで通常は、相続人全員が「渡す側」として手続きに関与することになり、相続人が多い・連絡がつかないといった場合に手続きが滞りがちです。

これを避けるために有効なのが、死因贈与契約のなかで**「死因贈与の執行者」を定めておく**ことです。執行者を決めておけば、相続人全員の協力を得なくても、もらう人と執行者とで登記を申請でき、手続きの負担が大きく軽くなります。

遺贈の登記は、2023年の改正で一部かんたんに

遺贈による名義変更(所有権移転登記)は、もともと共同申請が原則でしたが、2023年(令和5年)4月施行の改正で、相続人に対する遺贈については、受け取る相続人が単独で申請できるようになりました(不動産登記法第63条第3項)。一方、相続人以外の人への遺贈は、引き続き受遺者と遺言執行者(または相続人)との共同申請になります。

死因贈与は「契約」であるため、この単独申請のしくみは原則として使えず、共同申請が基本になります。この点でも、執行者を決めておく意味は大きいといえます。

登録免許税や農地のあつかいにも違い

名義変更のときに納める登録免許税は、「相続」と「贈与・遺贈」とで税率(割合)が変わります。一般に、相続(および相続人に対する遺贈)よりも、贈与や相続人以外への遺贈・死因贈与のほうが税率は高く設定されています。具体的な税率や金額は事案によって異なりますので、登記費用の見積もりは司法書士に確認してください。

また、対象が農地の場合、贈与・死因贈与では農地法の許可が必要になることがあり、許可がないと名義を移せないこともあります(相続による取得とは扱いが異なります)。

このように、同じ「亡くなったら渡す」でも、死因贈与と遺贈とでは登記の進め方・必要書類・費用が変わります。不動産が関わる場合は、早めにお近くの司法書士にご相談ください。


【さらに深掘り】死因贈与・遺贈にかかる税金の考え方

ご注意 以下は執筆時点(2026年06月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。税額の計算や個別のご事情にあわせた判断は税理士の業務です。具体的な税額や有利・不利の判断は、税理士にご確認ください。

「死因贈与」には「贈与」という言葉が入っているため、「贈与税がかかるのでは?」と思われがちです。しかし、ここはよくある誤解です。

死因贈与も遺贈も、かかるのは原則「相続税」

死因贈与は、贈与する人が亡くなって初めて効力が生じます。そのため税金の世界では、生前の贈与(贈与税の対象)とは区別され、遺贈と同じく「相続税」の対象として扱われます。「贈与」の文字に引きずられて贈与税を心配する必要は、原則としてありません。

相続税には、財産の総額が一定額(基礎控除)を超えなければ課税されない、という枠組みがあります。死因贈与や遺贈で財産を受け取った場合も、ほかの相続財産と合わせて全体で判断します。実際に相続税がかかるかどうか、いくらになるかは、財産の内容・評価額・相続人の数などによって変わりますので、税理士にご確認ください。

「不動産取得税」では扱いが分かれることがある

不動産を取得したときにかかる不動産取得税は、取得の原因によって課税・非課税が分かれます。一般に、相続による取得や、包括遺贈、相続人に対する遺贈は非課税とされる一方、死因贈与や、相続人以外の人への特定遺贈は課税の対象となります。

つまり、同じ「自宅を受け取る」場面でも、それが相続なのか、遺贈なのか、死因贈与なのか、また受け取る人が相続人かどうかによって、不動産取得税の有無が変わりうる、ということです。ここは見落とされやすいポイントです。

登録免許税の率も変わる

名義変更のときに納める登録免許税も、相続と贈与・遺贈とで税率(割合)が異なります(前のセクションでふれたとおり、相続のほうが低く設定されています)。

税金は「方法選び」とセットで考える

このように、死因贈与と遺贈は、相続税の枠組みは共通でも、不動産取得税や登録免許税といった周辺の税金で差が出ることがあります。「どの方法が、税金まで含めて自分に合っているか」は、財産の状況や家族構成によって変わります。具体的な税額や有利・不利の見通しは、税理士にご確認ください。 登記の進め方とあわせて、お近くの司法書士・税理士に相談しながら決めるのが安心です。