この記事の要点
- 孫は、親(祖父母から見た子)が先に亡くなっている場合の代襲相続を除き、そもそも法定相続人ではない
- 孫に財産を渡す方法は主に「生前贈与」「遺言による遺贈」「養子縁組(相続人化)」の3つで、渡すタイミングや確実性、家族関係への影響がそれぞれ異なる
- とくに養子縁組は他の相続人の取り分にも影響する重い制度で、税務上も孫養子には固有の取り扱いがある
- 制度の違いはこの記事で押さえつつ、具体的な税額や「どれが得か」の判断は税理士に、手続きの進め方はお近くの司法書士にご相談ください
「かわいい孫に、生きているうちから何か残してやりたい」「子だけでなく孫にも財産を分けたい」。相続の相談では、こうした声をよく耳にします。ただ、孫は多くの場合、法律上の相続人ではありません。子が健在であれば、祖父母の相続が発生しても、孫は自動的には財産を受け取れないのです。
そのため、孫に財産を渡すには、意識的に方法を選ぶ必要があります。代表的なのが「生前贈与」「遺言による遺贈」「養子縁組」の3つです。この記事では、それぞれの制度がどう違うのか、一般的な特徴を中立的に整理します。**具体的な税額の計算や「どの方法が一番得か」という個別の判断はしません。**それは財産の内容やご家族の状況によって結論が変わる、税理士の専門領域です。
そもそも孫は「相続人」ではない
孫が祖父母の財産を相続できるのは、原則として、孫の親(祖父母からみた子)がすでに亡くなっているなどの事情で「代襲相続」が生じる場合に限られます(民法第887条第2項)。子が健在であれば、孫は法定相続人に含まれません。
そのため、何もしないまま祖父母が亡くなると、財産は配偶者や子に相続され、孫には渡りません。孫に財産を残したいという意思があるなら、生前贈与・遺言(遺贈)・養子縁組のいずれかで、意識的に道筋を作っておく必要があります。
方法1:生前贈与──「今」渡して確定させる
生前贈与は、祖父母(贈与者)と孫(受贈者)の合意によって、生きているうちに財産を移す方法です。もっとも確実なのは、実際に贈与を実行し終えてしまうこと。いったん実行すれば、原則としてやり直しがききません。
贈与税の計算では、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人が、祖父母や父母などの直系尊属から贈与を受けた場合、「特例贈与財産」として通常よりも有利な税率区分が適用される場合があります。祖父母から孫への贈与は、この特例税率の対象になりうる代表的な組み合わせです。ただし、実際の税額は贈与額や過去の贈与状況によって変わるため、具体的な計算は税理士にご確認ください。
生前贈与の代表的な制度である暦年贈与・相続時精算課税の仕組みや、2024年の税制改正のポイントは、暦年贈与と相続時精算課税で詳しく整理しています。口約束のトラブルを防ぐための贈与契約書の作り方、不動産を贈与する場合の登記手続きは贈与による所有権移転登記の基本もあわせてご確認ください。
方法2:遺言による遺贈──「亡くなったとき」渡す
孫は原則として相続人ではないため、遺言で「孫に自宅を相続させる」と書いても、文字どおりの「相続」としては扱いにくくなります。孫に確実に渡したいときは、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書くのが基本です。この違いは「相続させる」と「遺贈する」はどう違う?で詳しく解説しています。
遺言は、遺言者が生きているあいだ何度でも書き直し・撤回ができるため、生前贈与のように「今すぐ確定」させたくない場合に向いています。一方で、効力が生じるのは遺言者が亡くなった時点で、それまでは何の効果も生じません。
孫のように相続人でない人への特定の遺贈は、不動産の名義変更(登記)で他の相続人(または遺言執行者)との共同申請が必要になったり、不動産取得税がかかったりと、相続人が受け取る場合とは扱いが異なる場面があります。また、相続税の計算では、配偶者や一親等の血族(子・親など)以外の人が遺贈で財産を取得すると、相続税額に2割を加算する仕組みがあります(相続税法第18条)。孫への遺贈は、代襲相続人としてでない限り、この2割加算の対象になりうる点も押さえておきたいところです。
なお、遺言には遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)を侵害しない配慮も必要です。孫への遺贈が大きくなるほど、他の相続人との調整が課題になりやすい点は意識しておくとよいでしょう。
方法3:養子縁組──孫を「相続人」にする
3つ目の方法は、孫を養子にして、法律上の相続人にしてしまうという選択です。孫を普通養子にすると、実の親との親子関係は残したまま、養親(祖父母)の子としての相続権も持つことになります。普通養子と特別養子の違い、相続税の基礎控除における養子の頭数制限といった詳しい内容は、養子縁組と相続──「普通」と「特別」で何が違う?で整理しています。
養子縁組は、生前贈与や遺贈と違い、財産の移転そのものではなく「相続人の構成を変える」制度です。孫が新たに相続人に加わることで、他の相続人(祖父母の子など)の法定相続分は相対的に小さくなります。財産を確実に多く渡せるという側面がある一方、家族関係にも影響する重い効果を持つ制度であることは、事前によく理解しておく必要があります。
税務面では、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠を計算するときの「法定相続人の数」に、養子は一定の人数まで(実子がいれば1人、いなければ2人まで)算入されます。また、代襲相続人ではない孫養子は、前述の相続税額2割加算の対象になる取り扱いがあります。これらはいずれも制度上の一般的な仕組みであり、実際にどう影響するかはご家族の構成によって変わるため、税理士への確認をおすすめします。
3つの方法をひと目で比較する
| 生前贈与 | 遺言による遺贈 | 養子縁組 | |
|---|---|---|---|
| 財産が移るタイミング | 実行時(生前) | 祖父母の死亡時 | 縁組成立時に相続人としての地位を取得 |
| 相手の同意 | 必要(契約) | 不要(単独行為) | 必要(当事者間の合意・届出) |
| 撤回・やり直し | 原則できない | 何度でも可能 | 離縁の手続きが必要 |
| 孫は相続人になるか | ならない | ならない(遺贈された財産のみ取得) | なる |
| 家族関係への影響 | 限定的 | 限定的 | 他の相続人の法定相続分が変動する |
まとめ
孫は、代襲相続の場合を除き、法律上は相続人ではありません。孫に財産を渡すには、生前贈与・遺言による遺贈・養子縁組のいずれかを選ぶ必要があり、それぞれ渡すタイミング、撤回のしやすさ、家族関係への影響が異なります。とくに養子縁組は相続人の構成そのものを変える重い制度であり、他の相続人との関係も含めて検討することが欠かせません。
どの方法がご家族の状況に合うか、また具体的な税額の見通しは、財産の内容やご家族の事情によって結論が変わります。制度の選び方や書面の作成、登記手続きはお近くの司法書士に、具体的な税額の計算は税理士にご確認ください。
よくある質問
Q. それぞれの方法で、費用はどのくらいかかりますか? 生前贈与は契約書の作成自体は数千円程度から可能ですが、不動産であれば登記の登録免許税や不動産取得税が別途かかります。遺言は自筆証書遺言なら作成費用はわずかですが、公正証書遺言にすると財産額に応じた公証人手数料が発生します。養子縁組は市区町村役場への届出のみで手数料はかかりません。未成年者を養子にするには原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、孫のように自分(または配偶者)の直系卑属を養子とする場合は許可は不要です(民法第798条ただし書)。いずれも司法書士・税理士に依頼する場合は別途報酬がかかります。
Q. 手続きを先延ばしにすると、どんなリスクがありますか? 生前贈与は祖父母が元気なうちでないと実行できません。遺言も、判断能力が低下してからでは有効に作成できなくなるおそれがあります。養子縁組も当事者の意思確認が前提の手続きです。「まだ元気だから」と先延ばしにしているうちに、意思能力に懸念が生じ、いずれの方法も選べなくなってしまうことがあります。また、何もしないまま相続が発生すると、孫には財産が渡らず、後から遺産分割協議のやり直しはできません。
Q. 自分で手続きできますか?どこに相談すればよいですか? 届出や契約書の作成自体はご自身でも可能ですが、贈与税・相続税の試算、遺留分への配慮、養子縁組が相続人構成に与える影響などは専門的な判断が必要です。制度の選び方や書面の作成・登記手続きはお近くの司法書士に、税額の計算は税理士にご相談ください。
【さらに深掘り】孫への財産移転が相続設計全体に与える影響
ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
相続・家族信託設計の観点
孫への財産移転を検討する際は、その手段が「相続設計全体」にどう波及するかを合わせて考える必要があります。
生前贈与は、実行した時点で財産が確定的に孫のものになるため、遺産分割の対象からも外れます。ただし、その贈与が「特別受益」に該当する場合、遺産分割においてほかの相続人との公平を図るために、贈与額を相続財産に持ち戻して計算する扱いがあります(民法第903条)。孫は通常は相続人ではないため直接の特別受益の主体にはなりませんが、孫の親(祖父母の子)を介して実質的に特別受益が問題になる場面や、遺留分の算定基礎財産への算入(相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年間のものが対象、民法第1044条第1項)が問題になる場面はありえます。
遺言による遺贈は、いつでも書き換えられる柔軟性がある一方、遺留分侵害額請求のリスクを常に意識する必要があります。孫への遺贈額が大きいほど、他の相続人の遺留分を侵害する可能性が高まるため、遺言を作成する段階で遺留分に配慮した割り付けを検討しておくと、将来の紛争予防につながります。
養子縁組は、単発の財産移転ではなく、以後の相続すべてに影響する恒久的な選択です。孫を養子にすると、その孫は他の子と同順位の相続人として法定相続分を持つため、既存の推定相続人(祖父母の子ら)の取り分は縮小します。将来、事業承継や特定の不動産の承継を予定している場合は、養子縁組によって相続人が増えることで、遺産分割や遺留分の計算にどう影響するかを、縁組前にあらかじめ整理しておくことが望まれます。家族信託を組み合わせて、財産の承継先や管理の方法をより柔軟に設計する方法が検討されることもありますが、これも個別のご家族の状況に応じた設計が必要な領域です。
税務の観点
税務面でも、3つの方法にはそれぞれ制度上の特徴があります。
生前贈与では、暦年贈与(年110万円の基礎控除)と相続時精算課税(累計2,500万円まで贈与税なし、年110万円の基礎控除)のいずれを使うかが分かれ目になります。2024年の改正で、暦年贈与は相続開始前の「加算期間」が3年から7年に段階的に延長され、相続時精算課税には新たに年110万円の基礎控除が新設されました。祖父母から孫への贈与でも制度の基本的な枠組みは子への贈与と同じですが、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であれば、直系尊属からの贈与として有利な税率区分(特例税率)が適用されうる点は、孫への贈与を検討するうえで押さえておきたいポイントです。
遺贈・養子縁組を通じて孫が財産を取得する場合には、相続税額の2割加算(相続税法第18条)が関係してきます。配偶者および一親等の血族(子・親など)以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合、その人の相続税額には2割が加算されます。孫が代襲相続人として財産を取得する場合はこの加算の対象外ですが、代襲相続人でない孫が遺贈で財産を取得した場合や、孫を養子にしたことで相続人となった場合(いわゆる孫養子で代襲相続人でないケース)は、原則としてこの2割加算の対象になる取り扱いです。
また、養子縁組による相続人の追加は、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の計算にも影響します。ただし、これらの計算にカウントできる普通養子の数には、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までという制限があります(相続税法第15条第2項)。何人養子にしても民法上は全員が相続人になりますが、税務上の枠の拡大には上限がある、という点は誤解されやすいところです。
いずれの方法も、財産の内容・評価額・ご家族の構成によって最終的な税負担は大きく変わります。具体的な有利選択や税額の試算は、税理士にご確認ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年07月)。
- 民法 第798条・第887条・第903条・第1044条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 相続税法 第15条・第18条・第19条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 租税特別措置法 第70条の2の5・第70条の3の2(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
- 国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm