この記事の要点
- 贈与は口約束でも成立するが、書面のない贈与は原則としていつでも解除(撤回)できるため、後で「言った・言わない」の争いになりやすい
- 贈与契約書を作っておくと、贈与の意思と時期がはっきり残り、相続が起きたときの家族間のトラブルを防ぎやすくなる
- 契約書には「誰が・誰に・何を・いつ贈るか」を正確に書き、贈与する物が不動産なら登記の名義変更もあわせて必要になる
- 具体的な贈与税がいくらになるか、どの制度が有利かは税理士に相談する
「孫に100万円あげると約束したのに、後から他の家族ともめてしまった」。生前贈与でこうした行き違いが起きる大きな原因は、贈与を口約束だけで済ませてしまうことにあります。結論から言えば、贈与契約書を1枚作っておくだけで、後々のトラブルの多くは防げます。
この記事では、なぜ口約束の贈与が揉めやすいのか、そして贈与契約書に何を書けばよいのかを、一般の方向けに整理します。
口約束でも贈与は成立する。でも「撤回」できてしまう
まず押さえておきたいのは、贈与は口約束でも法律上は成立するという点です(民法549条)。「あげます」「もらいます」というお互いの意思が合致すれば、それだけで贈与契約は成り立ちます。
ところが、ここに落とし穴があります。書面によらない贈与は、まだ実行していない部分について、各当事者がいつでも解除(撤回)できるとされています(民法550条)。つまり、口約束だけの贈与は、あげる側の気が変わればなかったことにできてしまうのです。
すでに現金を渡した、名義を変えたといった「履行が終わった部分」は撤回できませんが、約束しただけでまだ渡していない段階では、法的な拘束力が弱いということになります。これが「口約束の贈与が後で揉める」最大の理由です。
贈与契約書を作る3つのメリット
贈与契約書を書面で残しておくと、次のような効果があります。
1. 撤回されにくくなる 書面で贈与契約を結べば、上記の「書面によらない贈与」の撤回ルールが当てはまらなくなります。約束が反故(ほご)にされにくく、あげる側・もらう側の双方にとって安心です。
2. 相続のときの争いを防げる 生前贈与は、相続が起きたときに「特別受益(一部の相続人だけが受けた特別な利益)」として遺産分割で問題になったり、他の相続人の遺留分(いりゅうぶん/最低限保障された取り分)との関係で持ち出されたりすることがあります。契約書があれば、いつ・いくら・どういう目的で贈与したのかがはっきり残り、家族間の「言った・言わない」の水掛け論を避けやすくなります。相続時の遺産分けそのものについては、遺産分割協議書の作り方もあわせてご覧ください。
3. 不動産の名義変更(登記)の証拠になる 不動産を贈与する場合、贈与契約書は法務局での名義変更登記の際の原因を示す書類になります。不動産の贈与登記の全体像は、家を子や孫に贈る前の贈与登記の基本で解説しています。
贈与契約書に書くべき項目
贈与契約書に決まった書式はありませんが、最低限、次の項目を正確に書いておくと安心です。
- 贈与する人(贈与者)と、もらう人(受贈者)の氏名・住所
- 贈与する財産の特定:現金なら金額、不動産なら登記事項証明書のとおりに所在・地番・家屋番号などを正確に記載する
- 贈与の意思表示と、それを受け取る意思表示:「無償で贈与する」「これを受諾する」といった文言
- 贈与する日(または引き渡しの時期)
- 契約を結んだ日付
- 双方の署名・押印
とくに不動産の場合は、登記簿の表示と1字でも違うと名義変更の手続きに支障が出ることがあるため、必ず最新の登記事項証明書を見ながら書き写します。
作成時に気をつけたいこと
- 日付をさかのぼらせない:実際に契約した日を正直に書きます。過去の日付にすると、かえって信用を失ったり、税務上の問題につながったりします。
- もらう人が未成年の場合:親権者が代わりに受諾の意思表示をするなど、手続きに配慮が必要です。
- 毎年贈与するときは1年ごとに契約する:「毎年110万円を10年間贈る」とまとめて約束すると、最初にまとまった金額を贈る約束をしたとみなされる場合があります。年ごとに独立した契約として書面を作るのが基本です。この点は暦年贈与と相続時精算課税の選び方とあわせて考えると分かりやすいでしょう。
- 税金の扱いは税理士へ:贈与には贈与税がかかることがあり、いくらになるか・どの制度が有利かは財産や家族の状況で変わります。具体的な税額の計算や申告は税理士にご相談ください。
なお、「自分が亡くなったら渡す」という形の贈与(死因贈与)は、生前に効力が生じる通常の贈与とは扱いが異なります。違いは死因贈与と遺贈の違いで整理しています。
まとめ
贈与は口約束でも成立しますが、書面のない贈与は撤回でき、相続のときの争いの火種にもなりやすいのが実情です。贈与契約書を1枚きちんと作り、「誰が・誰に・何を・いつ贈るか」を正確に残しておくことで、あげる側・もらう側の双方が安心でき、将来の家族間トラブルも防ぎやすくなります。不動産の贈与なら名義変更登記も忘れずに、税金の扱いは税理士に確認しましょう。契約書の書き方や登記の進め方に迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 贈与契約書は自分で作れますか。専門家に頼むと費用はいくらですか。
現金の贈与など内容が単純なものは、必要な項目を押さえれば自分で作ることもできます。ただし不動産の贈与や、相続対策として確実に残したい場合は、書き方や登記まで含めて専門家に相談すると安心です。作成や登記を依頼する場合の費用は事務所や案件によって異なるため、依頼先に見積もりを確認してください。
Q. 口約束のまま放っておくと、どんなリスクがありますか。
書面のない贈与は、まだ渡していない部分についてはいつでも撤回できてしまいます。あげる側の気が変わったり、亡くなった後に他の家族から「そんな約束はなかった」と言われたりして、贈与が実現しないおそれがあります。相続の際の証拠も残らないため、家族間の争いにつながりやすくなります。
Q. 契約書があれば贈与税はかからないのですか。
いいえ、契約書の有無と贈与税がかかるかどうかは別の問題です。契約書は「贈与があったこと」を証明する書類であり、税金を減らす効果はありません。年間110万円の基礎控除や各種制度の適用、実際の税額については、税理士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年7月・いずれも一次情報です)。
- 民法 第549条・第550条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年3月26日判決(民集19巻2号526頁/書面によらない不動産贈与と履行の終了): https://www.courts.go.jp/hanrei/53141/detail2/index.html