この記事の要点

  • 任意後見契約(にんいこうけんけいやく)は、判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて「誰に・何を任せるか」を自分で決めておく契約
  • 家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」と違い、支援する人(任意後見人)と任せる内容を自分で選べるのが最大の特徴
  • 契約は必ず公証役場で公正証書として作成し、実際に効力が生じるのは判断能力が低下して家庭裁判所が「任意後見監督人」を選んだ時点から

将来、認知症などで判断能力が下がったとき、財産の管理や契約を誰に任せるか——それを、元気なうちに自分の意思で決めておけるのが「任意後見契約」です。判断能力が下がってから家庭裁判所が支援者を選ぶ法定後見の3類型(後見・保佐・補助)とは、支援者を「誰が選ぶか」という点で大きく異なります。この記事では、任意後見契約とは何か、どんな流れで使われるのかを一般的な内容として整理します。

任意後見契約とは──「自分で選んで、先に決めておく」仕組み

任意後見契約とは、本人(委任する人)が十分な判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、自分が選んだ人(任意後見人になる人)に、財産管理や生活・療養に関する事務の代理をあらかじめ委ねておく契約です。「任意後見契約に関する法律」という専用の法律にもとづく制度です。

ポイントは次の2つです。

  • 支援する人を自分で選べる……信頼できる家族や知人、あるいは司法書士などの専門職を、本人が自分の意思で選べます。
  • 任せる内容を自分で決められる……預貯金の管理、不動産の管理・処分、施設入所や医療に関する契約の手続きなど、どこまでを任せるかを契約で具体的に決めておきます。

判断能力が下がってから家庭裁判所が支援者と権限を決める法定後見に対し、任意後見は「元気なうちに、自分で、先に」決めておく点が本質的な違いです。

契約は「公正証書」で作る

任意後見契約は、当事者同士の口約束や私的な書面では成立しません。公証役場で、公証人が作成する公正証書によって結ぶ必要があります。これは、契約の内容を明確にし、本人の意思にもとづく契約であることを公的に確認するための仕組みです。

公正証書で作成された契約の情報は登記され、後日、任意後見人としての権限を第三者に示すことができるようになっています。

効力が生じるのは「監督人が選ばれてから」

任意後見契約は、契約を結んだだけではまだ効力が始まりません。契約後に本人の判断能力が実際に低下してきたとき、家庭裁判所に申立てをして、「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」という、任意後見人を見守る人が選ばれてはじめて、任意後見が始まります

  • 契約を結んだ時点……効力は「待機」状態。任意後見人はまだ活動しません。
  • 判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点……効力が発生し、任意後見人が契約で決めた範囲の事務を始めます。

任意後見監督人は、任意後見人がきちんと本人のために事務をしているかをチェックする役割を担います。自分で選んだ人に任せる制度でありながら、家庭裁判所と監督人による見守りが働くことで、本人の利益が守られる設計になっています。

法定後見とはどう違う?

判断能力が下がった方を支える制度には、任意後見のほかに「法定後見」があります。大きな違いを整理すると次のとおりです。

  • 始まるきっかけ……任意後見は「元気なうちに自分で契約」しておくもの。法定後見は「判断能力が下がった後に」家族などが家庭裁判所へ申し立てるもの。
  • 支援者を誰が選ぶか……任意後見は本人が自分で選ぶ。法定後見は家庭裁判所が選ぶ。
  • 任せる内容……任意後見は契約であらかじめ決めた範囲。法定後見は法律と家庭裁判所の判断にもとづく範囲。

なお、任意後見契約を結んでいる場合は、原則としてその本人の意思を尊重して任意後見が優先される仕組みになっています。ただし、本人の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認めるようなときには、例外的に法定後見が使われることもあります。すでに判断能力が下がってしまってからでは任意後見契約は結べないため、「元気なうちの備え」という位置づけになります。認知症をきっかけに手続きが制限される場面については、認知症になると預金は凍結される?もあわせてご覧ください。

制度改正の動きについて(2026年に成立した見直し)

2026年6月、成年後見制度などを見直す民法等の改正法が成立し、同月に公布されました。ただし、実際にいつから始まるか(施行日)は今後政令で定められることになっており、この記事の公開時点(2026年7月)では、まだ施行されていません。施行されるまでの間は、これまでどおりの現行制度が続きます。

この改正では、大きな方向性として次のような見直しが示されています。

  • 法定後見……これまでの「後見・保佐・補助」という区分のあり方を見直し、本人に必要な範囲・期間に応じて使えるようにしていく方向
  • 任意後見……本人の意思をこれまで以上に尊重する方向(家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶ場面での本人の希望への配慮など)

いずれも施行の時期や細かな運用は今後定まっていくため、この記事で説明した現行制度の内容は、施行後に変わる部分が出てくる可能性があります。実際に制度の利用を検討される際は、その時点での最新の取扱いを、お近くの司法書士などにご確認ください。

まとめ

任意後見契約は、判断能力があるうちに、将来の支援者と任せる内容を自分の意思で決めておける生前対策のひとつです。公正証書で契約を結び、実際に判断能力が低下したときに家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶことで効力が生じます。「誰に任せるか」を自分で選べる安心感がある一方、契約内容の設計や他の制度との組み合わせは、個別の事情によって最適な形が変わります。制度の利用を具体的に検討される場合は、お近くの司法書士や、お住まいの地域の司法書士会にご相談ください。

よくある質問

Q. 任意後見契約を結ぶのに費用はどのくらいかかりますか?

公正証書で作成するため、公証役場に支払う手数料などがかかります。契約内容や財産の状況によって変わるため、具体的な金額は公証役場や依頼する専門職に確認するのが確実です。契約後、実際に任意後見が始まると、任意後見監督人への報酬などが別途必要になる場合もあります。

Q. まだ元気なうちに結んでおく必要はありますか?放っておくとどうなりますか?

任意後見契約は、本人に十分な判断能力があるうちでなければ結べません。判断能力が下がってしまった後は、任意後見という「自分で選ぶ」方法は使えず、家庭裁判所が支援者を選ぶ法定後見によることになります。「誰に任せるかを自分で決めたい」という希望がある場合は、元気なうちの検討が前提になります。

Q. 自分で手続きできますか?どこに相談すればよいですか?

契約書の案を自分で考えること自体はできますが、任意後見契約は公正証書で作る必要があり、契約内容の設計には法律の知識が関わります。どんな内容にするか、他の制度と組み合わせるかといった検討を含めて、お近くの司法書士や司法書士会、公証役場に相談しながら進めるのが安心です。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年7月・いずれも一次情報です)。

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