この記事の要点
- 認知症そのものではなく、「判断能力が低下したと金融機関が認識すること」が引き金になって、預金の引き出しなどが制限されることがあります
- 制限がかかると、家族であっても本人名義の口座から自由にお金を引き出せなくなる場合があります
- 対策には、判断能力があるうちに結ぶ「家族信託」や「任意後見契約」などがあります
- 判断能力が低下したあとは、家庭裁判所が関与する「法定後見」という制度で財産管理を支える仕組みがあります
- 制度の使い分けは個別事情によって変わるため、早めにお近くの司法書士にご相談ください
認知症になると、なぜ預金が引き出せなくなるのか
結論から言うと、預金口座は「認知症と診断された瞬間」に自動的に凍結されるわけではありません。実際に制限がかかるのは、窓口でのやり取りなどを通じて金融機関が「本人の判断能力が低下している可能性がある」と気づいたときです。
預金の引き出しや解約、定期預金の変更といった手続きは、法律上「契約」や「意思表示」にあたります。本人がその内容を理解し、自分の意思で判断できることが前提になっています。判断能力が大きく低下していると認められると、本人であっても手続きが難しくなることがあります。
家族が代わりに手続きをしようとしても、単に「家族だから」という理由だけでは対応してもらえないことが一般的です。生活費や医療費、施設費用の支払いのために預金を動かしたくても、本人の意思確認ができないという理由で、引き出しに制限がかかるケースがあります。
「できなくなること」は預金だけではない
判断能力の低下によって影響が及ぶのは、預金の引き出しだけではありません。
- 不動産の売却や賃貸借契約の締結
- 遺言書の作成(判断能力の程度によっては困難になります)
- 保険の契約や解約
- 遺産分割協議への参加(相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合、そのままでは協議を進められないことがあります)
相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割の進め方についても、判断能力の程度によって対応が変わってきます。
判断能力が低下したあとの制度──法定後見
判断能力が低下したあとに使える仕組みが「法定後見」です。家庭裁判所に申立てを行い、本人の判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」のいずれかの支援者が選ばれ、財産管理や契約行為を支えます。
法定後見の3類型「後見・保佐・補助」の違いは、判断能力の程度によって権限の範囲が異なる仕組みになっています。法定後見は家庭裁判所の関与のもとで進む公的な制度で、選ばれる支援者は家族とは限りません。
判断能力があるうちにできる備え
判断能力が低下する前であれば、本人の意思で選べる備えがいくつかあります。
任意後見契約は、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人に財産管理などを任せる契約です。契約時点で本人の判断能力が必要になるため、元気なうちに結んでおく必要があります。
**家族信託(民事信託)**も、判断能力があるうちに財産の管理を家族に託しておく仕組みの一つです。家族信託とは、認知症に備えて財産の管理方法をあらかじめ決めておく制度で、任意後見とは異なる特徴を持っています。
どちらの制度を選ぶか、あるいは両方を組み合わせるかは、財産の内容や家族構成、本人の希望によって変わります。
すでに預金の使い込みが疑われる場合
判断能力の低下と並行して、家族の間で「預金が本人の意思とは違う形で使われていたのではないか」という疑いが生じることもあります。そうした場合の対応の流れについては、相続で疑われる預金の使い込み(使途不明金)への対応で扱っています。
まとめ
認知症による判断能力の低下は、預金の引き出しだけでなく、不動産の処分や契約行為、遺産分割協議など、さまざまな場面に影響します。判断能力があるうちの備え(任意後見契約・家族信託など)と、低下したあとの制度(法定後見)は、それぞれ仕組みや使い勝手が異なります。ご本人・ご家族の状況によって適した選択肢は変わりますので、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 任意後見契約や法定後見の手続きには、どのくらい費用がかかりますか?
契約書の作成方法(公正証書の利用など)や、家庭裁判所への申立て費用、専門職が関与する場合の報酬など、内訳によって金額は変わります。一般的な相場感はありますが、個別の見積もりはケースによって異なるため、相談時に確認することをおすすめします。
Q. 何もせず放置すると、どのようなリスクがありますか?
判断能力が低下したあとに何も備えがないと、預金の引き出しや不動産の売却、遺産分割協議などが進められず、生活費や施設費用の支払いに支障が出ることがあります。また、法定後見の申立てから支援者が実際に活動を始めるまでには一定の時間がかかるため、必要になってから動き始めると間に合わないこともあります。
Q. 自分たちだけで手続きできますか?どこに相談すればよいですか?
任意後見契約の締結や法定後見の申立て自体は、書類を揃えれば本人や家族が進めることも可能です。ただし、どの制度が状況に合っているか、財産の内容に応じてどう設計するかといった判断は専門的な検討が必要になる場面が多くあります。お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】認知症と財産管理をめぐる実務上の留意点
ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
任意後見契約は、公正証書によって締結し、法務局への登記がなされることで効力の前提が整います。ただし、契約を結んだだけでは効力は発生せず、実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てることで、契約の効力が生じる仕組みになっています。この申立てのタイミングを誰がどう見極めるかは、実務上の課題としてしばしば挙げられます。
不動産登記の観点では、任意後見契約を結んでいても、監督人が選任されるまでは任意後見人として不動産の処分行為はできません。監督人選任後に登記手続きを進める場合、本人の意思確認や委任状の取り扱いについて、通常の取引よりも慎重な審査が行われる傾向があります。
金融機関の実務上の取扱いについては、各機関ごとに運用が異なり、判断能力の低下が疑われる場合の対応方針(診断書の提出を求める、後見制度の利用を案内するなど)も一律ではないとされています。近年は、後見制度を利用しない場合でも一定の条件下で家族による代理出金に応じる金融機関の取り組みも見られますが、対応の可否や条件は個別に確認が必要です。
なお、成年後見制度については、見直しのための「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が2026年(令和8年)6月17日に成立し、同月24日に公布されました。法務省の公表資料によれば、この改正には、後見・保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、本人にとって必要な範囲で利用できるようにすることなどが盛り込まれています。報道等では、途中で利用を終了できるようにする(従来のように原則として本人が亡くなるまで続く仕組みを改める)方向や、後見人を交代しやすくする方向も伝えられています。ただし、成年後見制度の見直しに関する部分の施行日は「公布の日から2年6月を超えない範囲内で政令で定める日」とされており、執筆時点(2026年07月)ではまだ施行されていません。したがって、この記事で説明している現行の「後見・保佐・補助」の仕組みが当面は適用されます。改正後の制度がいつ・どのような形で使えるようになるかは、今後の政令や運用の確定を待つ必要があります。
参考資料
- 法務省「『民法等の一部を改正する法律』(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」(成立・公布日、改正の概要、施行日の定めを確認) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
- e-Gov法令検索「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)(2条1号・3条・4条1項の条文を確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150
- e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)(7条・11条・15条・843条・876条の2・876条の7の条文を確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 参議院「議案審議情報 第221回国会 閣法第43号 民法等の一部を改正する法律案」(衆参の可決日、公布年月日=令和8年6月24日、法律番号=令和8年法律第45号を確認) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221043.htm
- 法制審議会「民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱案」(令和8年1月27日決定)(補助への一元化、審判の取消し=利用の終了、補助人の解任等の項目を確認) https://www.moj.go.jp/content/001456650.pdf