見守り契約・財産管理委任・死後事務委任──「後見の手前」を支える3つの契約

この記事の要点 見守り契約は「定期的な連絡・訪問で本人の状況を確認する」契約、財産管理委任契約は「判断能力はあるが体が不自由なときに財産管理などの事務を代わってもらう」契約 どちらも判断能力が低下する前から使え、判断能力が低下した後に備える任意後見契約、死亡後に備える死後事務委任契約と組み合わせることで、生前から死後まで切れ目のない備えになる 4つの契約は役割が異なるため、まずは自分がどの時期・どの場面の備えを必要としているかを整理することが第一歩 「まだ判断能力はしっかりしているが、足腰が弱って銀行や役所に出向くのが難しくなってきた」「ひとり暮らしで、何かあったときにすぐ気づいてもらえるか不安」――こうした声から検討されることが多いのが、見守り契約と財産管理委任契約です。判断能力が低下した後の備えである任意後見契約や、死亡後の備えである死後事務委任契約とは対象となる時期が異なり、いわば「後見の手前」の期間を支える仕組みといえます。この記事では、見守り契約・財産管理委任契約を中心に、死後事務委任契約・任意後見契約との役割分担を整理します。 ...

2026年7月17日 · ひぐらしさとし

家族信託と任意後見はどう違う?──認知症対策の2つの制度を比較

この記事の要点 家族信託は「財産を柔軟に活用・承継する」ため、任意後見は「財産管理と生活・療養の手続きを幅広く任せる」ための制度で、目的が違う どちらも本人が元気なうち(判断能力があるうち)に準備する必要があり、判断能力が下がってからでは間に合わない 両方を組み合わせて使うこともできる。自分の状況にどちらが合うかは、お近くの司法書士や公証役場に相談しながら決めるのが安心 「親が認知症になったら、家のことやお金のことは誰がどう管理するのか」——その備えとしてよく比べられるのが、家族信託とはと任意後見契約とはの2つです。結論から言うと、両者は「認知症に備える」という目的こそ重なりますが、得意なことも仕組みもかなり違います。この記事では、それぞれの深い解説は上の2記事にゆずり、「何がどう違うのか」を一般的な内容として並べて整理します。 ...

2026年7月15日 · ひぐらしさとし

任意後見契約とは──元気なうちに「将来の後見人」を自分で選ぶ

この記事の要点 任意後見契約(にんいこうけんけいやく)は、判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて「誰に・何を任せるか」を自分で決めておく契約 家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」と違い、支援する人(任意後見人)と任せる内容を自分で選べるのが最大の特徴 契約は必ず公証役場で公正証書として作成し、実際に効力が生じるのは判断能力が低下して家庭裁判所が「任意後見監督人」を選んだ時点から 将来、認知症などで判断能力が下がったとき、財産の管理や契約を誰に任せるか——それを、元気なうちに自分の意思で決めておけるのが「任意後見契約」です。判断能力が下がってから家庭裁判所が支援者を選ぶ法定後見の3類型(後見・保佐・補助)とは、支援者を「誰が選ぶか」という点で大きく異なります。この記事では、任意後見契約とは何か、どんな流れで使われるのかを一般的な内容として整理します。 ...

2026年7月14日 · ひぐらしさとし

認知症になると預金は凍結される?──本人と家族が「できなくなること」

この記事の要点 認知症そのものではなく、「判断能力が低下したと金融機関が認識すること」が引き金になって、預金の引き出しなどが制限されることがあります 制限がかかると、家族であっても本人名義の口座から自由にお金を引き出せなくなる場合があります 対策には、判断能力があるうちに結ぶ「家族信託」や「任意後見契約」などがあります 判断能力が低下したあとは、家庭裁判所が関与する「法定後見」という制度で財産管理を支える仕組みがあります 制度の使い分けは個別事情によって変わるため、早めにお近くの司法書士にご相談ください 認知症になると、なぜ預金が引き出せなくなるのか 結論から言うと、預金口座は「認知症と診断された瞬間」に自動的に凍結されるわけではありません。実際に制限がかかるのは、窓口でのやり取りなどを通じて金融機関が「本人の判断能力が低下している可能性がある」と気づいたときです。 ...

2026年7月13日 · ひぐらしさとし