この記事の要点

  • 生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税」という2つの制度があり、2024年1月の改正で仕組みが大きく変わった
  • 暦年贈与は死亡前の「加算期間」が3年から7年に延長され、相続時精算課税には新たに年110万円の基礎控除が新設された
  • どちらが向いているかは年齢・財産の状況・贈与の目的によって変わるため、一般的な仕組みはこの記事で押さえつつ、具体的な有利選択や税額計算は税理士に相談するのが安心
  • 不動産を贈与する場合は、税務の選択とあわせて名義変更登記の準備も必要になる

「子や孫に、元気なうちに財産を渡しておきたい」。そう考えたとき、多くの方が耳にするのが「暦年贈与」と「相続時精算課税」という2つの制度です。どちらも生前に財産を贈る際の贈与税のしくみですが、2024年1月の税制改正で内容が大きく変わり、以前の知識のままだと判断を誤りかねません。

この記事では、両制度の基本的なしくみと2024年改正のポイントを一般向けに整理します。**具体的にどちらが有利か、実際の税額がいくらになるかは、財産の状況やご家族の事情によって大きく変わるため、この記事では踏み込みません。**個別の判断は税理士にご相談ください。

暦年贈与とは

暦年贈与は、以前から使われてきた基本的な制度です。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除として年110万円を差し引いた残りに贈与税がかかる、というしくみです。年110万円以内の贈与であれば、贈与税の申告も納税も不要になります。

毎年少しずつ贈与を重ねていく方法として広く使われてきましたが、2024年の改正で一つ大きな変更が加わりました。

相続時精算課税とは

相続時精算課税は、生前にまとまった財産を贈与しても、累計2,500万円までは贈与税がかからない(超えた分は一律20%の税率)という制度です。ただし名前のとおり、贈与した財産は将来の相続が発生したときに、相続財産に加えて相続税を計算し直す(精算する)しくみになっています。

この制度を使うには、贈与を受けた人が税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。そして一度選択すると、**同じ贈与者からの贈与については、その後ずっと暦年贈与には戻れません。**この不可逆性が、これまで制度の利用をためらわせる一因になっていました。

2024年の改正で何が変わったか

2024年1月の税制改正では、両制度それぞれに大きな変更がありました。

暦年贈与: 亡くなる前の一定期間に行われた贈与は、相続財産に足し戻して相続税を計算する「加算期間」というルールがあります。この加算期間が、死亡前3年以内から死亡前7年以内へと延長されました(2027年1月以後に開始する相続から段階的に延び、完全に7年となるのは2031年1月以後に開始する相続からです)。駆け込みでの贈与は、以前よりも相続税の計算に取り込まれやすくなったということです。

相続時精算課税: 従来は、贈与した金額が将来すべて相続財産に加算される制度でしたが、改正により年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以内の部分は、贈与税がかからないだけでなく、将来の相続財産にも加算されません。これまで「結局は相続時にすべて戻ってくるだけ」と敬遠されがちだった制度の使い勝手が、大きく変わったポイントです。

どちらを選ぶかの考え方(入口)

一般的に、次のような視点が判断材料になるといわれています。

  • 贈与者の年齢や健康状態──長期的に贈与を続けられる見通しがあるか
  • 財産全体の規模──そもそも相続税がかかる見込みがあるか
  • 贈与するものの将来的な値動き──不動産など、将来値上がりが見込まれる財産かどうか
  • 相続人の構成や、贈与を受ける人との関係

ただし、これらをどう組み合わせて判断するかは、ご家庭ごとの事情によって結論が変わります。**「うちの場合はどちらが得か」という個別の試算・比較は、税理士の専門領域です。**この記事では制度の仕組みをご紹介するにとどめ、具体的な有利選択には踏み込みません。

不動産を贈与する場合は、贈与による所有権移転登記の基本にあるとおり、税務の制度選びとあわせて登記の準備も必要になります。この点は記事の後半で少し詳しく触れます。

まとめ

暦年贈与と相続時精算課税は、2024年の改正でどちらも姿を変えました。暦年贈与は加算期間が7年に延び、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が加わったことで、以前とは選び方の前提が変わっています。

どちらの制度が向いているか、具体的な税額がいくらになるかは、財産の内容やご家族の状況によって異なります。具体的な税額の計算・どちらを選ぶべきかの判断は税理士に、贈与契約書の作成や不動産の名義変更登記はお近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 制度を利用するのに費用はかかりますか? 暦年贈与は基礎控除の範囲内であれば申告・納税は不要です。相続時精算課税を利用する場合は、初回に税務署へ「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。贈与額が年110万円の基礎控除を超えた年は贈与税の申告が必要ですが、2024年以降の贈与では基礎控除以内であれば贈与税の申告は不要です(その場合でも初年度の届出書の提出は必要です)。税理士に依頼する場合は別途報酬がかかります。不動産の贈与であれば、登記に関する登録免許税や司法書士報酬も別にかかります。

Q. 選択や届出に期限はありますか?放置するとどうなりますか? 相続時精算課税を選ぶ場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出書(基礎控除を超える贈与があった年は贈与税の申告書もあわせて)を税務署へ提出する必要があります。この期限までに届出書を提出しないと、その年の贈与について相続時精算課税は利用できず、暦年贈与(暦年課税)の扱いになります。また、暦年贈与か相続時精算課税かを決めずに贈与だけ先に進めてしまうと、後から選び直せない場合があるため、贈与を実行する前に方針を固めておくことが大切です。

Q. 自分で手続きできますか?どこに相談すればよいですか? 届出書の提出や贈与税の申告はご自身でも行えますが、どちらの制度が向いているかの判断や具体的な税額計算は税理士の専門領域です。また、贈与財産が不動産であれば、贈与契約書の作成や名義変更登記が必要になり、こちらは司法書士の業務です。税務は税理士に、贈与契約書の作成や登記名義変更はお近くの司法書士にご相談ください。


【さらに深掘り】不動産の生前贈与に伴う名義変更登記の実務

ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。税額の計算・具体的な有利選択は税理士にご相談ください。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

暦年贈与・相続時精算課税のいずれを選んだ場合でも、贈与の対象が不動産であれば、名義を変えるための所有権移転登記が別途必要になります。税務上の届出・申告と、法務局への登記申請は、手続きとしてまったく別のものである点にまず注意が必要です。

登記の実務では、まず**贈与契約書(または登記原因証明情報)**を作成し、「誰が誰に、どの不動産を、いつ贈与したか」を明確にします。必要書類としては、贈与する側の登記識別情報(権利証)と印鑑証明書、贈与を受ける側の住民票、対象不動産の固定資産評価証明書などが一般的です。共有持分の一部だけを贈与するケースでは、既存の持分表記との整合性を欠くと補正の対象になりやすく、登記簿上の表記に合わせた正確な記載が求められます。

また、相続時精算課税を選択して不動産を贈与した場合、その不動産は(新設された年110万円の基礎控除部分を除き)贈与時の評価額で将来の相続財産に加算される扱いとなるため、贈与契約書や評価証明書は将来の相続手続きでも参照される重要書類として、長期にわたり保管しておくことが望まれます。登記手続き自体は司法書士が代理できますが、税務上の届出・申告は税理士の業務であり、両者は連携して進めるのが実務上の一般的な形です。贈与による所有権移転登記の基本もあわせてご確認ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年07月)。

  • 国税庁 タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm)
  • 国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm)
  • 国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)
  • 国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」(令和5年6月)(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf)

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