問題: 表題部所有者についての更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。

イ. アの場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾を得ることなく、単独でその更正の登記を申請することができる。

ウ. 表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者のほか、他の共有者も単独で申請することができる。

エ. ウの更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。

オ. 表題部所有者についての更正の登記は、表示に関する登記の一種であるから、登記官が職権ですることは一切できない。

答え: 誤っているものは、イ・ウ・オの3つである。

解説: 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができません(不動産登記法33条1項)。アは正しい記述です。

イは誤りです。同条2項は、前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができないと定めています(不動産登記法33条2項)。「承諾を得ることなく、単独で」申請できるとする点が誤りです。

ウは誤りです。表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができません(不動産登記法33条3項)。申請できるのは当該共有者本人に限られ、「他の共有者も単独で申請することができる」とする点が誤りです。

エは正しい記述です。同条3項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができません(不動産登記法33条4項)。

オは誤りです。表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができます(不動産登記法28条。見出し「職権による表示に関する登記」)。表題部所有者についての更正の登記も表示に関する登記の一種である以上、この職権主義の適用対象から一律に除外されるものではなく、「一切できない」と言い切る点が誤りです。

以上より、誤っているものはイ・ウ・オの3つです。


問題: 土地家屋調査士法第5条に定める欠格事由に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった者は、その後何年を経過しても調査士となる資格を有しない。

イ. 未成年者は、調査士となる資格を有しない。

ウ. 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後であっても、なお調査士となる資格を有しない。

エ. 土地家屋調査士法第42条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、調査士となる資格を有しない。

オ. 司法書士法第47条の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、その処分の日から3年を経過すれば、調査士となる資格の欠格事由に当たらなくなる。

答え: 誤っているものは、ア・ウの2つである。

解説: アは誤りです。土地家屋調査士法5条1号が定める欠格事由は「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者」であり、執行終了等から3年を経過すれば欠格事由に当たらなくなります。「その後何年を経過しても資格を有しない」とする点が誤りです。なお、刑法改正(令和4年法律第67号・関係法律整理は令和4年法律第68号)により、令和7年6月1日から従来の「懲役」・「禁錮」が「拘禁刑」に一本化され、本号の文言も「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められています。

イは正しい記述です。未成年者は調査士となる資格を有しません(土地家屋調査士法5条2号)。

ウは誤りです。同条3号が定める欠格事由は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」であり、復権を得れば欠格事由に当たらなくなります。「復権を得た後であってもなお資格を有しない」とする点が誤りです。

エは正しい記述です。土地家屋調査士法42条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、調査士となる資格を有しません(同法5条5号)。

オも正しい記述です。司法書士法47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は調査士となる資格を有しませんが(土地家屋調査士法5条8号)、裏を返せば処分の日から3年を経過すれば欠格事由には当たらなくなります。

土地家屋調査士法5条各号の欠格事由は、1号・4号・5号・6号・7号・8号のように「処分等から一定期間(3年)を経過しない者」という期間限定の形で定められているものが多く、期間の経過により欠格事由が消滅する点を正確に押さえることが重要です(これに対し、2号の未成年者は年齢そのものが要件であり、期間経過で消滅する類型ではありません)。

以上より、誤っているものはア・ウの2つです。


問題: 竹木の枝の切除及び根の切取りに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

イ. 竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その越境した枝を切り取ることができる。

ウ. 土地の所有者が竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。

エ. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その根の所有者に対して根を切除するよう請求しなければならず、自らその根を切り取ることはできない。

オ. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者は、催告をすることなく自らその枝を切り取ることができる。

答え: 誤っているものは、エの1つである。

解説: 民法233条は、令和3年法律第24号による相隣関係規定の見直しにより、令和5年4月1日から現在の内容に改正されています。

同条1項により、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができます(民法233条1項)。アは正しい記述です。

同条2項により、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その越境した枝を切り取ることができます(民法233条2項)。これは改正により新設された規定で、共有者全員の同意を要せず各共有者が単独で切り取れる点がポイントです。イは正しい記述です。

同条3項1号により、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者が自ら切り取ることができます(民法233条3項1号)。ウは正しい記述です。

エは誤りです。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、催告等を要することなく、その根を切り取ることができます(民法233条4項)。枝については所有者による切除が原則で、自らの切除は催告不奏功・所有者不明・急迫の事情等の例外事由がある場合に限られるのに対し、根については改正前から一貫して土地の所有者が自ら切除できるとされており、枝と根とで扱いが異なります。「請求しなければならず、自ら切り取ることはできない」とする点が誤りです。

オは正しい記述です。竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときも、土地の所有者は自ら枝を切り取ることができます(民法233条3項2号)。なお、同項3号には急迫の事情があるときの切除も定められています。

以上より、誤っているものはエの1つです。


問題: 平面直角座標系上の点A、Bの座標が次のとおりであるとき、点Aから点Bへの方位角として最も近いものはどれか。ただし、方位角はX軸(真北)を基準に右回り(時計回り)に0度から360度未満の範囲で測るものとし、座標の単位はメートルとする。

$$ A(100.000,\ 100.000),\quad B(60.000,\ 150.000) $$

ア. 38°39′35″

イ. 128°39′35″

ウ. 218°39′35″

エ. 308°39′35″

オ. 321°20′25″

答え: イ(128°39′35″)

解説: 2点の座標差を求めます。

$$ \Delta X = X_B - X_A = 60.000-100.000=-40.000,\qquad \Delta Y = Y_B - Y_A = 150.000-100.000=50.000 $$

$\Delta X<0$(南方向成分)、$\Delta Y>0$(東方向成分)なので、点Bは点Aから見て南東方向(方位角90°〜180°の範囲)にあります。まず基準角(絶対値による鋭角)を求めます。

$$ \theta=\arctan\frac{|\Delta Y|}{|\Delta X|}=\arctan\frac{50.000}{40.000}=\arctan1.25\fallingdotseq51°20′25″ $$

南東方向(第2象限)にあるときの方位角は、$180°-\theta$で求められます。

$$ \text{方位角}=180°-51°20′25″=128°39′35″ $$

したがって、最も近いものはイの128°39′35″です。

なお、方位角の計算では、$\Delta X$・$\Delta Y$の符号の組み合わせによって象限を判定し、それぞれ次の式を使い分けます(θは常に$\arctan(|\Delta Y|/|\Delta X|)$で求めた鋭角)。

  • $\Delta X>0,\ \Delta Y>0$(北東・第1象限):方位角=θ
  • $\Delta X<0,\ \Delta Y>0$(南東・第2象限):方位角=180°−θ
  • $\Delta X<0,\ \Delta Y<0$(南西・第3象限):方位角=180°+θ
  • $\Delta X>0,\ \Delta Y<0$(北西・第4象限):方位角=360°−θ

選択肢ウ(218°39′35″)は270°−θと計算する象限判定の誤り(正しい方位角に90°を余分に加えた値)、選択肢エ(308°39′35″)は360°−θと計算する象限判定の誤り、選択肢ア(38°39′35″)は90°の加減の誤り、選択肢オ(321°20′25″)は$\Delta X$と$\Delta Y$を入れ替えて計算した誤りに、それぞれ対応する典型的な計算ミスです。象限判定を誤ると全く別の方向を示すことになるため、まず座標差の符号から大まかな方向を確認してから計算する習慣が実務・試験の両方で有効です。ちなみに2点間の距離は、$\sqrt{40.000^2+50.000^2}=\sqrt{4100.000}\fallingdotseq64.031\ \text{m}$です。


問題: 建物図面及び各階平面図の記載事項に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならず、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。

イ. 各階平面図には、各階の平面の形状のほか、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法を記録しなければならず、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。

ウ. 建物の床面積及びその求積方法は、建物図面に記録しなければならない事項である。

エ. 建物図面には、方位、縮尺のほか、敷地の地番及びその形状並びに隣接地の地番を記録しなければならない。

オ. 建物が附属建物を有する場合には、建物図面及び各階平面図のいずれにも、主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

答え: 誤っているものは、ウの1つである。

解説: 建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならず、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番、附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録し、五百分の一の縮尺により作成しなければなりません(不動産登記規則82条)。ア・エは正しい記述です。

各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法、附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録し、二百五十分の一の縮尺により作成しなければなりません(不動産登記規則83条)。イは正しい記述です。なお、縮尺については、建物図面・各階平面図とも、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときはこの限りでないとするただし書が置かれています(同規則82条3項ただし書・83条2項ただし書)。

ウは誤りです。床面積及びその求積方法は、不動産登記規則83条が定める各階平面図の記載事項であり、同規則82条が定める建物図面の記載事項ではありません。建物図面は敷地との位置関係(敷地上のどこに建物があるか)を示す図面、各階平面図は建物各階の形状・床面積を示す図面という役割分担があり、両者を混同している点が誤りです。

オは正しい記述です。附属建物があるときは、建物図面(不動産登記規則82条)及び各階平面図(同規則83条)のいずれについても、主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければなりません。

以上より、誤っているものはウの1つです。


出題分野の振り分け

科目 論点
第1問 不動産登記法(表示に関する登記) 表題部所有者の更正の登記(不動産登記法33条・28条)
第2問 土地家屋調査士法 調査士となる資格の欠格事由(土地家屋調査士法5条)
第3問 民法(相隣関係) 竹木の枝の切除及び根の切取り(民法233条・令和5年改正)
第4問 測量計算 座標差から方位角を求める計算
第5問 不動産登記法(作図・書式) 建物図面・各階平面図の記載事項(不動産登記規則82条・83条)