問題: 合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
イ. 所有権の登記がある土地と、所有権の登記がない土地との合筆の登記は、することができる。
ウ. 所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記は、することができない。
エ. 承役地についてする地役権の登記がある土地は、その登記があっても合筆の登記をすることができる。
オ. 相互に接続していない土地であっても、同一の所有者に属していれば合筆の登記をすることができる。
答え: 誤っているものは、イ・オ の2つである。
解説: 合筆の登記の制限は、不動産登記法41条各号に列挙されている。合筆は複数の土地を1筆にまとめる登記であり、権利関係や物理的状況が食い違う土地同士を無理にまとめると登記記録が不整合になるため、一定の場合に制限される。
ア(正しい)。地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない(41条2号)。
イ(誤り)。所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地との合筆の登記は、することができない(41条5号)。両者を合筆すると、一方に登記名義人があり他方にない状態が同一筆内で生じてしまうためである。
ウ(正しい)。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記は、することができない(41条4号)。
エ(正しい)。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地は原則として合筆できないが(41条6号)、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定める登記(承役地についてする地役権の登記など。不動産登記規則105条)がある土地は、例外として合筆の登記をすることができる。
オ(誤り)。相互に接続していない土地の合筆の登記は、することができない(41条1号)。所有者が同一かどうかは関係しない。
問題: 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の業務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 調査士は、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理することを業とすることができる。
イ. 調査士は、すべての調査士が当然に、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争に係る民間紛争解決手続(ADR)について代理することができる。
ウ. 調査士は、筆界特定の手続について代理することを業とすることができる。
エ. 調査士は、不動産の権利に関する登記の申請手続の代理を業とすることができる。
オ. 調査士は、その業務として、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行うことができる。
答え: 正しいものは、ア・ウ・オ の3つである。
解説: 調査士の業務範囲は、土地家屋調査士法3条1項各号に定められている。基本は「不動産の表示に関する登記」に関する調査・測量・申請代理であり、「権利に関する登記」は司法書士の業務範囲に属する点が両資格の分かれ目である。
ア(正しい)。不動産の表示に関する登記の申請手続の代理は、調査士の業務である(3条1項2号)。
イ(誤り)。筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争に係る民間紛争解決手続(ADR)の代理を行えるのは、法務大臣の指定する団体が行う手続について、特別研修を修了して法務大臣の認定を受けた調査士(いわゆるADR認定調査士)に限られる(3条1項7号・同条2項)。すべての調査士が当然に行えるものではない。
ウ(正しい)。筆界特定の手続についての代理は、調査士の業務である(3条1項4号)。
エ(誤り)。不動産の権利に関する登記の申請手続の代理は、司法書士の業務であり、調査士の業務範囲には含まれない。調査士が扱えるのは「表示に関する登記」である。
オ(正しい)。不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量は、調査士の業務である(3条1項1号)。
問題: 相隣関係における竹木の枝の切除及び根の切取りに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、いずれも令和5年4月1日施行の改正後の民法によるものとする。
ア. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、原則としてその竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
イ. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、自らその根を切り取ることができる。
ウ. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。
エ. 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、竹木の所有者を知ることができないときであっても、土地の所有者が自らその枝を切り取ることは一切できない。
オ. 越境した枝を土地の所有者が自ら切り取ることができる場合を認めたのは、令和5年4月1日に施行された民法の改正による。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・オ の4つである。
解説: 竹木の枝の切除・根の切取りは民法233条に定められている。従来、越境した「枝」は所有者に切除させるしかなく(自ら切除できない)、実務上不便であったため、令和3年改正(令和5年4月1日施行)で土地所有者が自ら切り取れる場合が新設された。
ア(正しい)。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる(233条1項)。これが原則である。
イ(正しい)。越境した「根」は、従来から土地の所有者が自ら切り取ることができる(233条4項)。枝と根で扱いが異なる点が典型的な出題ポイントである。
ウ(正しい)。竹木の所有者に催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができる(233条3項1号)。
エ(誤り)。竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができる(233条3項2号)。「一切できない」とする点が誤りである。このほか、急迫の事情があるときも自ら切り取ることができる(同項3号)。
オ(正しい)。土地所有者が越境した枝を自ら切り取ることができる場合を定めた233条3項は、令和3年改正(令和5年4月1日施行)で新設されたものである。
問題: 四角形ABCDの土地の面積を三斜求積法により求める。対角線ACによって四角形を三角形ABCと三角形ACDの2つに分けたところ、次の値が得られた。この土地の面積として最も近いものはどれか。
-
三角形ABC:底辺AC=40.00m、高さ(頂点Bから対角線ACへ下ろした垂線の長さ)=15.00m
-
三角形ACD:底辺AC=40.00m、高さ(頂点Dから対角線ACへ下ろした垂線の長さ)=25.00m
ア. 700.00 ㎡
イ. 750.00 ㎡
ウ. 800.00 ㎡
エ. 850.00 ㎡
オ. 900.00 ㎡
答え: ウ. 800.00 ㎡
解説: 三斜求積法は、多角形を三角形に分割し、各三角形の「底辺×高さ÷2」を合計して全体の面積を求める方法である。
各三角形の面積を求める。
$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 40.00 \times 15.00 = 300.00,\text{㎡}$$
$$S_{ACD} = \frac{1}{2} \times 40.00 \times 25.00 = 500.00,\text{㎡}$$
したがって、四角形ABCDの面積は次のとおりである。
$$S = S_{ABC} + S_{ACD} = 300.00 + 500.00 = 800.00,\text{㎡}$$
よって、正しいものはウである。なお、実務では座標法(座標値から面積を求める方法)が主流だが、底辺と高さが与えられる三斜求積法は計算の基礎として押さえておきたい。
問題: 建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 各階平面図は、原則として250分の1の縮尺で作成する。
イ. 建物図面は、原則として250分の1の縮尺で作成する。
ウ. 各階平面図には、各階の床面積及びその求積方法を記録する。
エ. 各階平面図には、一階の位置を記録する。
オ. 建物図面には、敷地の地番及びその形状を記録する。
答え: 正しいものは、ア・ウ・エ・オ の4つである。
解説: 建物図面の内容は不動産登記規則82条、各階平面図の内容は同規則83条に定められている。両者は縮尺と記録事項が異なり、混同しやすいため整理して覚えたい。
ア(正しい)。各階平面図は、原則として250分の1の縮尺で作成する(規則83条)。
イ(誤り)。建物図面は、原則として500分の1の縮尺で作成する(規則82条)。250分の1は各階平面図の縮尺である。
ウ(正しい)。各階平面図には、各階の床面積及びその求積方法を記録する(規則83条)。
エ(正しい)。各階平面図には、各階の別、各階の平面の形状のほか、一階の位置を記録する(規則83条)。
オ(正しい)。建物図面には、方位、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番、建物の位置・形状などを記録する(規則82条)。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文等 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示) | 合筆の登記の制限 | 不動産登記法41条、不動産登記規則105条 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 調査士の業務範囲・ADR代理の認定 | 土地家屋調査士法3条 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 竹木の枝の切除・根の切取り(令和5年4月施行改正) | 民法233条 |
| 第4問 | 測量計算 | 三斜求積法による面積計算 | ― |
| 第5問 | 作図・書式 | 建物図面・各階平面図の記載事項 | 不動産登記規則82条・83条 |