この記事の要点

  • 相続には「3か月」「4か月」「10か月」「1年」「3年」など、複数の期限がある手続きが並行して存在する
  • どれから手をつけるかは、期限が短いものから確認するのが一般的な考え方
  • 具体的な優先順位は各家庭の事情で変わるため、あくまで確認の目安として使う

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身近な人が亡くなったあと、相続にかかわる手続きにはいくつもの期限があります。どれも「知らなかった」では済まされないものばかりですが、期限が短いものから順に確認していくのが基本です。ここでは代表的な期限を整理します。

まず一番短いのが、相続放棄・限定承認の期限です。亡くなったこと・自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があるとされています。借金の有無が分からないまま3か月が経ちそうな場合の対応については、相続放棄の基本|3か月の期限はいつから?でも解説しています。

次に、亡くなった方に一定の所得があった場合の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限とされています。個々の税額計算や申告の要否は税理士の専門領域になりますので、該当しそうな場合は早めに税理士へ相談する必要があります。

相続税の申告・納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が期限とされています。こちらも具体的な税額計算・申告書の作成は税理士の業務であり、司法書士が計算を行うことはできません。

遺留分を侵害されたと考える相続人が請求を行う場合は、相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年以内という期限があります。この請求の方針や交渉は弁護士の業務領域にあたります。

そして、不動産を相続した場合の相続登記は、相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内に申請する義務があるとされています。この義務は令和6年(2024年)4月1日から始まったもので、施行日より前に発生していた相続についても対象になります。その場合の期限は、施行日から3年後にあたる令和9年(2027年)3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が施行日以降であれば、その日から3年以内)とされています。この期限を過ぎると過料の対象になり得ることは相続登記の義務化、放置すると過料10万円の落とし穴で触れていますが、3年という期限自体は他の手続きに比べると余裕があるように見えて、戸籍収集や遺産分割協議に時間がかかるケースも多く、早めに着手するに越したことはありません。

こうして並べると、期限が短い手続きから確認し、必要に応じて弁護士・税理士・司法書士それぞれの専門家に振り分けていく、というのが大まかな段取りの考え方になります。ただし、これはあくまで一般的な確認の目安であり、実際にどれを優先すべきかは、相続財産の内容や相続人の状況によって変わります。

執筆時点(2026年7月)の制度に基づく一般的な解説です。

まとめ

相続の手続きには3か月・4か月・10か月・1年・3年という複数の期限があり、期限が短いものから確認していくのが基本です。遺留分侵害額請求は弁護士、準確定申告・相続税申告は税理士、相続登記は司法書士がそれぞれ専門領域を担っています。ご自身のケースでどれから着手すべきか迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年7月・いずれも一次情報です)。

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