この記事の要点
- 戸籍の附票は、本籍地の市区町村が管理する「住所の履歴を記録した書類」
- 相続登記では、登記簿上の住所と戸籍の記載だけでは「同一人物」と確認できないときに附票が必要になる
- 附票が取得できない場合も、権利証など別の書類で対応できることがある
本文
相続登記の相談で必ずといっていいほど出てくる書類のひとつが「戸籍の附票」です。戸籍謄本と混同されがちですが、役割はまったく違います。
戸籍謄本は、生まれてから亡くなるまでの身分関係(誰と結婚し、誰との間に子がいるか等)を記録した書類です。一方、戸籍の附票は、その戸籍が作られてから消えるまでの間の「住所の移り変わり」を記録した書類で、本籍地の市区町村が管理しています。相続関係の確定については戸籍収集が止まってしまったときの詰まりポイントでも触れていますが、附票は住所の証明という別の場面で必要になります。
なぜ相続登記で附票が必要になるのでしょうか。不動産の登記簿には所有者の氏名と住所が記録されています。相続登記を申請する際、法務局は「登記簿に記載された所有者」と「戸籍上の被相続人」が同一人物であることを確認する必要がありますが、戸籍には住所は記載されません。そこで、登記簿上の住所から死亡時の本籍地までの住所のつながりを、附票(または住民票の除票)で証明する運びになります。
特に問題になりやすいのが、登記簿上の住所と最後の住民票上の住所が異なる場合や、何度も転居・転籍を重ねている場合です。附票だけでは住所のつながりが追いきれないケースもあり、実務では追加の証明書類が必要になることもあります。
附票にも保存期間があります。以前は消除された附票(附票の除票)の保存期間が5年と短く、廃棄されて取得できないケースが少なくありませんでした。しかし住民基本台帳法施行令の改正(令和元年6月20日施行)により、この保存期間は5年から150年に延長されました。ただし延長の対象になるのは平成26年6月20日以降に消除・改製されたものであり、それより前に廃棄されてしまった古い相続や、転居を繰り返したケースでは、附票が取得できないことがあります。その場合は、不動産の権利証(登記済証や登記識別情報)や「不在籍・不在住証明書」といった代替書類で住所のつながりを証明できることがあります。ただし、どの書類で足りるかは登記官の個別判断によるため、事前に確認しておくと安心です。
執筆時点(2026年7月)の制度に基づく一般的な解説です。
まとめ
戸籍の附票は、相続登記で「登記簿上の所有者」と「戸籍上の被相続人」が同一人物であることを証明するための、住所の履歴を記録した書類です。附票が取得できない場合でも代替書類で対応できることがあります。手元の戸籍・附票だけで判断がつかないときは、お近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年7月・いずれも一次情報です)。
- 住民基本台帳法 第16条・第17条(戸籍の附票の作成・記載事項)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081
- 住民基本台帳法施行令 第34条(除票の保存期間150年)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
- 戸籍法 第13条(戸籍の記載事項)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- 総務省「住民基本台帳法等の一部改正について(通知)」(総行住第19号・令和元年5月31日): https://www.soumu.go.jp/main_content/000750266.pdf
- 青梅市「住民票除票等の保存期間が150年間に変更となりました」: https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/53839.html