「姻族関係終了届」を出しても相続人のまま?──戸籍での書かれ方と、相続人確定での読み方

この記事の要点 配偶者が亡くなった後に生存配偶者が姻族関係終了の届出をすると、その事項は生存配偶者の身分事項欄に記載される(戸籍法96条、戸籍法施行規則35条7号) 相続は死亡の時に開始するため、亡くなった配偶者の相続で生存配偶者が相続人であることは、この届出によって変わらないと考えられる。相続人確定でこの記載を見ても、配偶者を相続人から外さない 姻族関係終了届は復氏届とは別の手続きで、これだけでは氏も戸籍も変わらない。子と亡くなった親の親族との血族関係も、この届出の対象ではない 結論から言うと、被相続人の配偶者の欄に姻族関係終了の記載があっても、その配偶者は被相続人の相続人として扱うのが基本です。この記載は「亡くなった配偶者の親族との関係を終わらせた」という記録であって、「亡くなった配偶者その人との関係」を消す記録ではないからです。 ...

2026年10月28日 · ひぐらしさとし

準正とは?──戸籍での書かれ方と、相続人の確定で意味を持つ場面

この記事の要点 準正(じゅんせい)は、父に認知された子が、父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する仕組みです(民法789条)。認知の後に父母が婚姻する場合と、婚姻中の父母が認知する場合があります コンピュータ化された戸籍の法定の記載例では、「準正」という見出しではなく、子の身分事項欄に「父母との続柄」の訂正として記録され、訂正前の続柄も【従前の記録】として残ります 現在の法定相続分は嫡出子かどうかで差がないため、準正の有無が相続分に関わるのは、主に平成25年9月4日以前に開始した相続を今あらためて整理する場面です 準正とは──「認知」と「父母の婚姻」がそろったときの効果 結論から言うと、準正とは、婚姻関係にない父母から生まれた子が、父の認知と父母の婚姻がそろうことで、嫡出子(婚姻関係にある父母の子)の身分を取得することをいいます。民法789条は次のように定めています。 ...

2026年10月24日 · ひぐらしさとし

戸籍の「従前本籍」「従前戸籍」の読み方──一つ前の戸籍をたどって出生までさかのぼる手順

この記事の要点 一つ前の戸籍の所在は、本籍を他の市区町村へ移した(転籍)なら戸籍事項欄の【従前本籍】、婚姻などで別の戸籍から入った人ならその人の身分事項欄の【従前戸籍】に書かれる 前の戸籍を取り寄せたら、そちら側に残る「出ていった記録」と日付・所在が合っているかを突き合わせる 出生の記載があるだけでは、出生時の戸籍とは限らない。出生に関する事項は新しい戸籍にも書き写されるため 一つ前の戸籍を探すときに見る2か所 結論から言うと、一つ前の戸籍を探すときに見る場所は2か所です。戸籍そのものがどこから移ってきたかは「戸籍事項欄」に、その人がどの戸籍から入ってきたかは、その人の「身分事項欄」に書かれています。 ...

2026年10月20日 · ひぐらしさとし

特別養子の戸籍はどう書かれている?──「民法817条の2」の記載と相続人確定での読み方

この記事の要点 特別養子縁組は家庭裁判所の審判で成立し、戸籍には「縁組日」ではなく裁判の確定日が記載される。法令の記載例では、養親の戸籍の養子の欄に【民法817条の2による裁判確定日】という項目で記載される 戸籍は「実方の戸籍 → 養子ひとりの新戸籍 → 養親の戸籍」とつながる。出生までさかのぼるときは、間にはさまる新戸籍を抜かさない 実親の相続では、特別養子縁組の記載がある子は原則として相続人にならない(民法817条の9)。ただし、夫婦の一方が配偶者の嫡出子(連れ子)を特別養子とした場合の例外と、離縁による親族関係の回復に注意する 結論から言うと、特別養子縁組は、ひとつの戸籍だけを見ても全体がつかめません。養親の戸籍、養子について一度だけ作られる新しい戸籍、縁組前の実方(じっかた=生みの親の側)の戸籍の3か所に、それぞれ違う形で記載が残るためです。ここでは、相続手続きのために集めた戸籍の中でこの記載に行き当たったときの読み方に絞って、法令に定められた記載例に沿って整理します。 ...

2026年10月16日 · ひぐらしさとし

帰化した人が亡くなったときの相続の戸籍──帰化前の婚姻・認知・子の出生などの経過は日本の戸籍ではたどれない

この記事の要点 帰化した人の日本の戸籍は、帰化の届出を受けて記載されたところから始まり、帰化する前の身分関係の経過(前の婚姻や離婚、認知、帰化前に生まれた子など)は原則としてたどれない 帰化後に亡くなった人の相続は日本の法律によるが、相続人を確かめるには帰化前の身分関係を示す本国の公的書類とその翻訳文が必要になることがある 相続登記で書類がそろわないときにどう補うかは、提出先の法務局の取扱いによる 相続の手続きでは、亡くなった人の「出生から死亡まで」の戸籍を集めて相続人を確かめるのが基本です。ところが、亡くなった人が帰化して日本の国籍を取得した人だった場合、日本の戸籍だけでは出生までさかのぼれません。日本の戸籍は帰化したところから始まっているためです。なお、本記事は執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月12日 · ひぐらしさとし

戸籍の上では生きている超高齢の人がいたら?──「高齢者消除」の意味と、相続人から外せない理由

この記事の要点 いわゆる「高齢者消除」は、戸籍上の整理をするための行政上の措置で、これによって死亡の効果が直ちに生じるものではないと、法務省の資料で説明されている そのため、高齢者消除だけを理由に、その人の相続が始まったと扱ったり、ほかの人の相続で相続人から外したりすることはできない 相続の手続きを進めるには、失踪宣告や不在者財産管理人の選任など、家庭裁判所の手続きが必要になる場合がある 戸籍に残る「生きているはずのない年齢」の人 相続人を確定するために戸籍をさかのぼっていくと、生まれた年から数えるとかなりの高齢になるのに、死亡の記載がないまま戸籍に残っている人が見つかることがあります。死亡届が出されないまま年月が過ぎると、戸籍の上では生きている状態が続くためです。 ...

2026年10月8日 · ひぐらしさとし

胎児は相続人になれる?──生まれる前の相続権と、手続で気をつけること

この記事の要点 胎児は、相続については「すでに生まれたもの」とみなされます(民法886条1項)。被相続人が亡くなった時にまだ生まれていない子も、相続の場面では子として扱われます ただし、胎児が死体で生まれたときは、このみなしは適用されません(同条2項)。生きて生まれるか、死体で生まれるかで、相続人の顔ぶれが変わります 胎児のうちは出生の届出がなく、戸籍にもまだ子の記載がないのが通常です。相続人を確認するときは、戸籍だけでは見えない子がいないかにも注意が必要です 執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。個別の事案の相続人や相続分の判断は、ここでは行いません。 ...

2026年10月4日 · ひぐらしさとし

相続登記の添付書類チェックリスト──戸籍・住民票・協議書・印鑑証明書は、パターン別に誰の分が何通いるか

この記事の要点 相続登記の添付書類は、「①遺産分割協議で相続」「②法定相続分どおりに登記」「③遺言で相続」の3パターンで変わります。違いが出るのは、おもに戸籍の集め方、遺産分割協議書と印鑑証明書、遺言書の3か所です。 新しい所有者の住民票の写しと、固定資産課税明細書(申請する年度のもの)は、3パターンに共通して必要になります。 通数について、法務局の公開資料が「各1通」と明記しているのは印鑑証明書です。ほかの書類は「誰の分」までが示されていて、戸籍の通数は家族の状況で大きく変わります。この記事の通数は、一般的なパターン別の目安です。 戸籍の束は、法定相続情報一覧図の写しで置き換えられます。提出した戸籍の原本は、相続関係説明図を付けると返してもらえます。 必要な戸籍の範囲は家族関係で変わり、法務局の資料にも「上記以外にも必要な書類がある場合があります」と書かれています。申請前に、申請先の法務局へ事前に確認してください。 相続登記の必要書類は、「戸籍、住民票、印鑑証明書……と、結局どれが何通いるのか」が分かりにくいところです。この記事は、3つのパターンを一覧表で並べ、どの書類が、どのパターンで要るか、誰の分が何通かを一目で確認できるチェックリストにしたものです。 ...

2026年10月4日 · ひぐらしさとし

戸籍の死亡事項の読み方──「推定」「頃」の記載と、亡くなった順番が分からないときの同時死亡の推定

この記事の要点 戸籍の死亡の記載は【死亡日】【死亡時分】【死亡地】【届出日】【届出人】の順に並ぶ。相続の開始の時点を示すのは【死亡日】【死亡時分】で、【届出日】ではない 亡くなった日時がはっきりしない場合、戸籍の死亡日時に「推定」「頃」といった言葉が添えられていることがある 亡くなった順番が分からないときは同時に死亡したものと推定され(民法32条の2)、その人どうしは相続し合わない一方、代襲相続は起こりうる 結論から言うと、戸籍の死亡の記載のうち、相続人の範囲を左右するのは【死亡日】と【死亡時分】です。家族が同じ日に相次いで亡くなった場合には、何時何分に亡くなったかによって、だれが相続人になるかが変わることがあります。 ...

2026年9月30日 · ひぐらしさとし

離縁した養子は相続人になる?──戸籍の離縁の記載の見方と、養子の子の代襲相続

この記事の要点 離縁すると、養子(その配偶者や子・孫を含む)と養親側との親族関係は終わる(民法729条)。離縁した後に養親が亡くなっても、元養子は相続人にならない。一方、離縁より前に養親が亡くなっていれば、その相続では相続人になっている 離縁は養親と養子の双方の身分事項欄に記載される(戸籍法施行規則35条3号)。戸籍では「離縁の日付」と「養親の死亡の日付」の前後を読み比べる 養子の子が代襲相続人になるのは、原則として、縁組の後に生まれ、かつ離縁がされていない場合(縁組の前に生まれた子は代襲相続人にならない。民法887条2項ただし書) 結論から言うと、離縁した元養子が養親の相続人になるかどうかは、離縁と養親の死亡のどちらが先に起きたかで決まります。 ...

2026年9月26日 · ひぐらしさとし