この記事の要点
- 相続放棄とは、家庭裁判所に申し出て「はじめから相続人でなかったこと」にする手続きです。借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。亡くなった日そのものからではありません。
- 他の相続人に「放棄します」と口で伝えるだけ、遺産分割で何も受け取らないだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
- 放棄を考えているなら、遺産(預金の引き出しや不動産・車の名義変更など)に手を付けないことが大切です。
- まずは相続財産の全体像を早めに把握し、迷ったらお近くの司法書士にご相談ください。
「相続放棄」とは、家庭裁判所でする手続きのこと
結論から言うと、相続放棄は「家庭裁判所に申し出る(申述する)」正式な手続きです(民法938条)。これをすると、その人ははじめから相続人ではなかったものとして扱われます(民法939条)。プラスの財産(預金や不動産)もマイナスの財産(借金や連帯保証など)も、いっさい引き継ぎません。
ここで多いのが、次のような誤解です。
- 他の相続人に「私は放棄します」とLINEや口頭で伝えた
- 遺産分割の話し合いで「何もいらない」と言い、遺産分割協議書にそう書いてもらった
これらは法律上の相続放棄ではありません。あくまで相続人同士の取り決めにすぎず、亡くなった方に借金があった場合、貸した側(債権者)は「あなたも相続人ですよね」と支払いを求めることができます。借金を確実に引き継がないためには、家庭裁判所での手続きが必要だ、という点をまず押さえてください。
なお、プラスの財産の範囲でだけマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という別の選択肢もあります。財産と借金のどちらが多いか分からない場合に検討されることがありますが、手続きは相続放棄より複雑です。
3か月の期限は「いつから」数えるのか
相続放棄には期限があります。この期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。考えるための猶予期間、という意味です。
大切なのは、その3か月をいつから数えるかです。法律は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月、と定めています(民法915条1項)。これは「亡くなった日から3か月」ではありません。
かみくだくと、次の2つを知った時から数え始めます。
- その方が亡くなったこと(相続が始まったこと)
- 自分がその相続人であること
たとえば、長く音信不通だった親族が亡くなり、後になって「あなたが相続人です」という通知が届いた、というケースがあります。この場合、亡くなった日からではなく、自分が相続人だと知った日から3か月を数えるのが原則です。
とはいえ、いつから起算するかは事情によって判断が分かれることがあります。「亡くなってから3か月以上経っているからもう無理だ」と自己判断せず、まずは事実関係を整理することをおすすめします。
期間を延ばせる場合がある
3か月では財産や借金の調査が終わらないこともあります。その場合、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間を延ばしてもらえる制度があります(民法915条1項ただし書)。相続財産が各地に散らばっている、借金の有無がすぐに分からない、といったときに使われます。延長が認められるかどうかは裁判所の判断になりますので、期限が近づく前に動くことが肝心です。
3か月を過ぎてしまった場合
原則として、熟慮期間を過ぎると相続放棄はできなくなります。ただし、亡くなった方に相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことにもっともな理由がある、といった特別な事情がある場合には、後から借金などの相続財産の存在を知った時を起算点として、期間経過後でも申述が認められる場合があると考えられています(最高裁昭和59年4月27日判決)。
この最高裁の考え方は、もともと「相続財産がまったくないと信じていた」場合についてのものです。これをどこまでの場面に当てはめられるかは固まっておらず、個別の事情によって判断が分かれます。
もっとも、これはあくまで例外です。「過ぎていても必ず何とかなる」というものではありませんので、期限を過ぎてしまったケースこそ、早めに専門家に相談してください。
手続きの大まかな流れ
相続放棄のおおまかな流れは次のとおりです。
- 相続財産を調べる:預金・不動産などプラスの財産と、借金・保証などマイナスの財産の両方を確認します。
- 必要書類を集める:申述書のほか、亡くなった方の戸籍(除籍)や住民票の除票、放棄する方の戸籍などが必要です。誰が放棄するか(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)によって、集める戸籍の範囲が変わります。
- 家庭裁判所に申述する:亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書と書類を提出します。
- 照会書に回答する:裁判所から、放棄の意思や事情を確認する書面(照会書)が届くことがあります。これに回答します。
- 受理される:問題がなければ相続放棄が受理され、希望すれば「相続放棄申述受理証明書」を取得できます。この証明書は、債権者への対応や、他の相続人が登記手続きを進める際に使われます。
戸籍を集める作業は、思いのほか時間がかかることがあります。特に、転籍を繰り返している場合や古い戸籍をたどる必要がある場合は要注意です。集め方につまずいている方は、戸籍収集の詰まりポイントの記事もあわせてご覧ください。
放棄する前にやってはいけないこと
相続放棄を考えているなら、遺産に手を付けないことが何より大切です。
法律には「単純承認とみなされる行為(法定単純承認)」という考え方があります(民法921条)。これは、相続人が遺産を自分のものとして扱うような一定の行為をすると、「相続することを認めた」とみなされ、その後は相続放棄ができなくなる、というものです。
たとえば、次のような行為は注意が必要です。
- 亡くなった方の預金を引き出して自分のために使う
- 不動産や自動車などの名義を変える、売却する
- 価値のある遺品を処分・換金する
これらをしてしまうと、あとから「やはり放棄したい」と思っても認められなくなるおそれがあります。何が「処分」にあたるかは判断が難しい場面もあるため、放棄を少しでも考えているなら、財産にはできるだけ触れず、迷ったら手を付ける前に相談するのが安全です。
放棄すると、次の順位の人に相続権が移る
見落とされがちですが、とても大切な点があります。相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われるため(民法939条)、次の順位の人に相続権が移ります。
相続人になる順位は、配偶者は常に相続人となり、それ以外は次の順です。
- 第1順位:子(およびその代襲者。詳しくは代襲相続の記事へ)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
たとえば、亡くなった方に借金があり、子ども全員が相続放棄をすると、相続権は第2順位の親へ、親もいない・放棄すれば第3順位の兄弟姉妹へと移っていきます。自分たちが借金から逃れたつもりでも、その借金の支払い義務が、今度は親や兄弟姉妹に回ってしまうのです。
そのため、借金を理由に相続放棄をするときは、次の順位にあたる親族にも早めに事情を伝え、必要なら一緒に放棄を検討することが望まれます。関係する人が多いほど、手続きの段取りは複雑になります。
放棄した後の財産の管理について
相続放棄をすれば、原則としてその遺産に関する責任からは解放されます。ただし、放棄した後も一定の場合には、財産を管理する義務が残ることがあります(民法940条)。
この点は、令和5年(2023年)4月1日に施行された改正で見直され、放棄の時に「現にその財産を占有している」相続人が、次に管理する人へ引き継ぐまで、その財産を保存する義務を負う、という整理になりました。たとえば、亡くなった方と同居していて家や家財を実際に管理している、といった場合が想定されます。
どこまでの義務が残るかはケースによって異なり、細かい判断が必要になることもあります。空き家や管理が必要な不動産がある場合は、放棄の前後で管理をどうするかも含めて相談しておくと安心です。
相続税との関係について
相続税を考えるうえで知っておきたい点があります。相続税には「基礎控除」という、一定額までは相続税がかからない枠があり、その額は法定相続人の人数に応じて決まります。この人数を数えるとき、相続放棄をした人も、放棄がなかったものとして数に含めるという取り扱いになっています。
つまり、相続放棄をしても、相続税の計算上の「法定相続人の数」が減るわけではありません。ここでは制度の説明にとどめます。実際にいくら相続税がかかるか、放棄が税務上どう影響するかといった具体的な計算・判断は税務の領域です。税額の計算・申告については税理士にご相談ください。
もめている場合は弁護士へ
相続放棄そのものは、家庭裁判所への手続きです。一方で、相続人どうしで「誰が何を相続するか」でもめている、遺産の取り分を争っている、といった紛争が背景にある場合は、その争いごとの解決は弁護士の業務範囲です。トラブルを抱えている場合は、早めに弁護士にご相談ください。
まとめ
相続放棄は、借金など望まない財産を引き継がないための大切な手段ですが、いくつか押さえるべきポイントがあります。
- 期限は「自分が相続人だと知った時」から3か月(民法915条1項)
- 口約束や遺産分割での辞退では足りず、家庭裁判所への申述が必要(民法938条)
- 放棄すると次の順位の親族に相続権が移る(民法939条)
- 放棄を考えるなら遺産に手を付けない(民法921条)
期限のある手続きですから、迷っているうちに時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。相続財産の全体像の把握や戸籍集めには手間がかかります。ご自身のケースで放棄すべきか、どう進めればよいか迷われたときは、早めにお近くの司法書士にご相談ください。相談前の準備についてはこちらの記事も参考になります。
よくある質問
Q. 相続放棄の費用はどのくらいかかりますか?
家庭裁判所に納める費用として、収入印紙代や連絡用の郵便切手代といった実費がかかります。金額は多くの場合それほど大きくありませんが、申述する人数や裁判所によって細かな違いがあります。これに加えて、司法書士など専門家に手続きを依頼する場合は、別途その報酬がかかります。報酬は事務所によって異なりますので、依頼前に見積もりを確認するとよいでしょう。正確な費用はお近くの司法書士にご確認ください。
Q. 期限の3か月を過ぎたり、そのまま放置したりするとどうなりますか?
原則として熟慮期間を過ぎると相続放棄はできなくなり、プラスもマイナスも含めて相続を承認したものとして扱われる可能性があります。借金があれば、その支払い義務も引き継ぐことになりかねません。ただし、相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことにもっともな理由がある場合などは、例外的に期間経過後の放棄が認められる場合もあると考えられています。判断が分かれる場面ですので、放置せず早めに相談してください。
Q. 自分でもできますか?どこに相談すればよいですか?
書類の収集や申述書の作成をご自身で行うことも可能です。ただし、集める戸籍の範囲が放棄する人の立場によって変わったり、次順位の親族への影響を考える必要があったりと、思ったより判断が必要な場面が出てきます。手続きの書類作成のサポートは司法書士に依頼できます。一方、相続人どうしの争いが絡む場合は弁護士の領域です。まずはお近くの司法書士にご相談いただき、状況に応じて適切な窓口を案内してもらうとよいでしょう。
【さらに深掘り】相続放棄と不動産の名義(相続登記)の交錯
ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
相続放棄は家庭裁判所での手続きですが、亡くなった方が不動産を持っていた場合、その後の「名義を書き換える手続き(相続登記)」に直接影響します。ここでは、登記の観点から押さえておきたい点を整理します。
放棄があると、相続登記の「相続人の範囲」と「持分」が変わる
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。相続登記は「誰が・どの割合で不動産を取得したか」を公示する手続きですから、放棄があると、登記の前提となる相続人の範囲や法定相続分の計算がその分だけ変わります。
たとえば、子が3人いて全員が第1順位の相続人だった場合、そのうち1人が放棄すれば、残る2人だけで相続分を分け合う形になります。子全員が放棄すれば、相続権は第2順位・第3順位へと移り、登記上の名義人となるべき人自体が入れ替わります。放棄の有無を確認しないまま相続登記の内容を決めると、後で持分の計算が合わなくなることがあります。
相続登記の添付書類として「放棄があったこと」を示す必要がある
放棄した人がいる相続で登記を申請するときは、その人が相続人ではなくなったことを、登記の場面でも書面で示す必要があります。ここで用いられるのが、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」です。
これに関連して、受理の事実を知らせる「相続放棄申述受理通知書」という書面もあります。証明書と通知書は発行される場面や位置づけが異なり、登記の添付書類としてどちらがどこまで使えるかは、実務上の取扱いに幅があるとされています。確実なのは、家庭裁判所が発行する「証明書」を取得しておけば、登記の場面で放棄の事実を示す資料として用いやすい、という点です。どの書面を用意すべきかは、申請先の取扱いも踏まえて個別に確認されることをおすすめします。
すでに法定相続分で登記が入った後に放棄が受理された場合
相続人の1人が、他の相続人の関与なく法定相続分どおりの相続登記を入れることは、制度上は可能とされています。その後になって、ある相続人の相続放棄が受理された場合、すでに入っている登記の内容と実際の権利関係とがずれることになります。
この場合に、登記をどう直すか(更正の登記によるのか、別の手続きによるのか)は、事案の経緯によって扱いが分かれ得る論点です。ここでは「入ってしまった登記と放棄の結果が食い違うと、後始末に手間がかかる場合がある」という点を指摘するにとどめ、具体的な処理は個別に判断されるものとお考えください。放棄を検討している相続人がいるうちは、先に法定相続分での登記を急がないほうが無難な場合があります。
次順位に移ると、戸籍集めの負担が大きくなる
子が全員放棄し、直系尊属もいない(または放棄した)場合、相続権は兄弟姉妹へ移り、兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子(甥・姪)が代わって相続人になることがあります。
相続登記では、誰が相続人であるかを戸籍でたどって証明する必要があります。相続人が兄弟姉妹や甥・姪にまで広がると、亡くなった方の両親の代までさかのぼって戸籍を集めることになり、収集すべき戸籍の量と手間が大きく増える傾向があります。放棄によって名義人が次順位に移るケースでは、登記の準備段階から戸籍収集の負担を見込んでおくとよいでしょう。
相続登記の申請義務(令和6年4月1日開始)との関係
相続によって不動産を取得した相続人には、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が設けられています(不動産登記法76条の2、令和6年〈2024年〉4月1日開始)。この申請義務を負うのは、あくまでその不動産の所有権を相続によって取得した相続人です。
したがって、相続放棄をして「はじめから相続人でなかった」とみなされる人は、その不動産の所有権を相続で取得したわけではない、という関係になります。もっとも、義務の有無は個別の事情によって判断されるため、「放棄すれば一律に何の手続きも要らなくなる」と単純に言い切れるわけではありません。放棄をしても次順位の相続人に義務が移るだけで、不動産の名義を放置してよいことにはならない、という点は押さえておく必要があります。
空き家・老朽建物があるときの、放棄後の管理
放棄した後の財産管理については、令和5年(2023年)4月1日施行の改正で規律が見直されています(民法940条)。改正後は、放棄の時に「現にその財産を占有している」相続人が、次に管理すべき人へ引き継ぐまで、その財産を保存する義務を負う、という整理とされています。
たとえば、亡くなった方と同居していて建物を実際に管理している相続人が放棄した場合には、この保存義務が問題となる場面があります。一方、遠方に住んでいて建物に一切かかわっていない相続人については、この義務の対象となる「現に占有している」者にあたらないと考えられる場合があります。空き家や老朽化した建物がある相続では、放棄の前後で誰が建物を管理するのか、引き継ぎ先をどうするのかを含めて、早めに整理しておくことが望まれます。個別の当てはめは事情によって分かれますので、判断に迷う場合はお近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】相続放棄と相続税の「法定相続人の数」の数え方
ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
相続放棄は家庭裁判所での手続きですが、相続税を計算するときの「数え方」にも関係してきます。ここでは、相続放棄があった場合に相続税の制度がどう組み立てられているのか、その枠組みだけを整理します。個別の税額計算や申告は税務の領域ですので、具体的な数字は扱いません。
基礎控除の「法定相続人の数」には、放棄した人も含めて数える
相続税には、一定額までは相続税がかからない「基礎控除」という枠があります。この額は法定相続人の人数に応じて決まりますが、その人数を数えるときには、相続放棄をした人も、放棄がなかったものとして数に含めるという取り扱いになっています(相続税法15条2項)。
ポイントは、相続放棄をしても、この計算上の「法定相続人の数」が減らないという点です。つまり、誰かが放棄したからといって基礎控除の枠が小さくなるわけではありません。ここは制度の枠組みの説明にとどめます。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠でも、放棄した人を数に含める
亡くなった方の死亡によって支払われる生命保険金や死亡退職金には、一定額までは相続税がかからない「非課税枠」が設けられています。この非課税枠の額も法定相続人の人数に応じて決まり、その人数の数え方は基礎控除と同じく、相続放棄をした人も放棄がなかったものとして数に含めて計算します。
ただし、注意したい点があります。人数の数え方には放棄した人を含める一方で、相続放棄をした人自身は、この非課税枠の適用を受けられないと一般に説明されています。相続放棄によって「はじめから相続人でなかった」とみなされ、非課税枠は相続人が受け取る場合の枠だからです。人数のカウントに含めることと、放棄した本人が枠を使えることとは別だ、という整理になります。ここは取扱いが分かれ得る点を含みますので、具体的な当てはめは税理士にご確認ください。
放棄した人が保険金の受取人になっている場合
相続放棄をした人でも、生命保険金の受取人として指定されていれば、その保険金を受け取ること自体はできると考えられています。保険金は受取人が自分の権利として受け取る「受取人固有の財産」とされ、相続で承継する遺産とは性質が異なるためです。
もっとも、相続税の計算の場面では、こうした保険金は「みなし相続財産」として課税の対象になりうる、という関係にあります。受け取れるかどうか(民事上の権利)と、相続税がかかるかどうか(税務上の扱い)は別の話だ、という点が分かりにくいところです。ここでも制度の一般的な枠組みを示すにとどめ、実際に課税されるかどうか・いくらになるかは個別に判断されるものとお考えください。
相続放棄と相続税の申告義務
相続放棄をして相続財産をいっさい取得しないのであれば、その人について相続税の申告が問題となる場面は原則として生じにくい、と一般には整理されています。一方で、上でふれたように、放棄をしても保険金などの「みなし相続財産」を受け取る場合には、話が別になることがあります。
申告が必要かどうかはケースによって異なり、財産の中身や受け取ったものの性質によって結論が変わります。「放棄したから申告は一切要らない」と単純に決めつけず、みなし相続財産を受け取ったようなケースでは特に、扱いを個別に確認しておくことが大切です。
具体的な税額の計算や申告については、税理士にご相談ください。