相続放棄の基本|3か月の期限はいつから?手続きの流れと注意点
この記事の要点 相続放棄とは、家庭裁判所に申し出て「はじめから相続人でなかったこと」にする手続きです。借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。 期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。亡くなった日そのものからではありません。 他の相続人に「放棄します」と口で伝えるだけ、遺産分割で何も受け取らないだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。 放棄を考えているなら、遺産(預金の引き出しや不動産・車の名義変更など)に手を付けないことが大切です。 まずは相続財産の全体像を早めに把握し、迷ったらお近くの司法書士にご相談ください。 「相続放棄」とは、家庭裁判所でする手続きのこと 結論から言うと、相続放棄は「家庭裁判所に申し出る(申述する)」正式な手続きです(民法938条)。これをすると、その人ははじめから相続人ではなかったものとして扱われます(民法939条)。プラスの財産(預金や不動産)もマイナスの財産(借金や連帯保証など)も、いっさい引き継ぎません。 ...