「相続放棄は3ヶ月以内」──このフレーズだけが独り歩きしているように感じます。
亡くなってから3ヶ月。葬儀、四十九日、ようやく落ち着いたかと思ったら、見知らぬ消費者金融から督促状が届いた。借金があるなんて聞いていない。もう3ヶ月は過ぎている……。
こうしたご相談は、決して珍しくありません。けれども、ここで諦めてしまうのはもったいない。法律上の「3ヶ月」は、亡くなった日から機械的に数えるものではないからです。
この記事では、相続放棄の熟慮期間(じゅくりょきかん)の起算点(きさんてん:いつから数え始めるかという時点)について、一般的なルールと、知っておきたい例外をご紹介します。
「3ヶ月」は亡くなった日から数えるのではない
民法915条1項本文は、次のように定めています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ポイントは「自己のために相続の開始があったことを知った時から」という部分です。亡くなった日からではありません。
ここでいう「知った時」とは、判例上、おおむね次の2つを知った時とされています。
- 被相続人(亡くなった方)が死亡した事実
- 自分が法律上その相続人になったこと
たとえば、長らく疎遠だった親族が亡くなり、自分が相続人だと役所からの通知で初めて知った場合は、その通知が届いた日が起算点になり得ます。死亡日からすでに半年経っていても、「自分が相続人だと知った日」から3ヶ月という考え方になるわけです。
借金の存在を「全く知らなかった」ケースの判例
ここからが本題です。
「亡くなったことも、自分が相続人なのも知っていた。でも、まさか借金があるなんて思わなかった」──このパターンを救う重要な判例があります。
最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)は、おおむね次のような考え方を示したとされます。
- 相続人が、被相続人の死亡と自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に放棄しなかったのが、
- 「相続財産が全く存在しないと信じたため」であり、
- かつ、被相続人の生活歴や被相続人との交際状態など諸般の状況からみて、相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、
- そう信じるについて「相当な理由がある」と認められる場合には、
- 熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、あるいは通常認識できた時から数えてよい
つまり、被相続人とほとんど交流がなく、財産も借金もないと信じていた相続人が、ある日突然、債権者からの請求書で借金の存在を知った──そうした事案では、借金の存在を知った日から3ヶ月以内に放棄すれば、間に合う可能性があるということです。
ただし、この判例の射程は、「相続財産が全く存在しないと信じたこと」だけでなく「調査を期待することが著しく困難な事情があったこと」までを要件として求めている点に注意が必要です。少しでも財産や借金の存在をうかがわせる事情を知っていた場合や、被相続人と日常的な交流があって調査すれば容易に判明したと評価される場合には、適用されないと考えられています。個別事情で判断が大きく分かれる論点ですので、安易に「3ヶ月過ぎても大丈夫」と決め込むのは禁物です。
それでも時間が足りないとき──熟慮期間の伸長
財産関係の調査に時間がかかり、3ヶ月では結論が出せない──そうしたときは、熟慮期間の伸長という制度があります。
民法915条1項ただし書は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が熟慮期間を伸長できることを定めています。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法201条1項参照)。3ヶ月が満了する前に申立てる必要があり、満了後の申立ては原則認められません。
なお、伸長の申立てをするかどうか、伸長してもらえる見込みがあるかどうかは、財産調査の進捗や債権者との状況によって判断が分かれます。期限直前に駆け込むよりも、早めに家裁の窓口や、お近くの司法書士に相談を始めるほうが現実的です。
「うっかり処分」で放棄できなくなる──法定単純承認
もうひとつ、相続放棄を考える方に必ず知っておいていただきたい落とし穴があります。
民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています。これを法定単純承認といい、原則として後から相続放棄ができなくなります(同条2号は3ヶ月の経過、3号は放棄後の隠匿等を定めています)。
「処分」に何が該当するかは個別事情で判断が分かれる論点で、たとえば次のようなケースは慎重な見極めが必要とされています。
- 被相続人の預金を引き出して使ってしまう
- 自動車や不動産の名義変更を進める
- 形見分けを超える価値の動産を持ち帰る
葬儀費用の支出や、社会通念上相当な範囲の遺品整理については、処分にあたらないと考えられる場合もありますが、これも一律ではありません。放棄を視野に入れている段階では、相続財産にむやみに手をつけないのが基本です。
申述の手続きはどこへ?
相続放棄は、家庭裁判所に申述書(しんじゅつしょ)を提出して行います(民法938条、家事事件手続法201条)。
- 申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 必要書類の例:申述書、被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、申述人の戸籍謄本など
- 費用:申述人1人につき収入印紙800円、連絡用郵便切手(家裁による)
申述書の作成は司法書士の業務範囲とされています(司法書士法3条1項4号)。一方、債権者との具体的な交渉や、放棄の有効性が争われた場合の代理は弁護士の業務になります。相続税の申告・税額計算は税理士の業務です。手続きの入口の整理は司法書士、争訟は弁護士、税務は税理士と覚えておくと、相談先を選びやすくなります。
まとめ
相続放棄の「3ヶ月」は、亡くなった日からではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。さらに、被相続人と疎遠で財産が全く存在しないと信じる相当な理由があった場合には、後から借金が発覚した日を起算点にできる余地があるとされています。
ただし、これらの例外が認められるかどうかは個別事情で大きく判断が分かれます。3ヶ月を経過していると思っても、諦める前にお近くの司法書士にご相談ください。早い段階で熟慮期間の伸長を検討する、相続財産にうかつに手をつけないなど、後の選択肢を残すための初動も、相談しながら整理していくのが安心です。
【さらに深掘り】相続放棄と不動産名義の動き
ご注意 以下は執筆時点(2026年5月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。
相続放棄は「家裁に申述すれば終わり」ではありません。被相続人名義の不動産がある場合、放棄をめぐって登記が思いがけず動くことがあり、結果として放棄の効力にまで影響しかねない場面があります。登記の観点から押さえておきたい論点を整理します。
1. 債権者が先回りして相続登記を入れてくることがある
放棄を検討している段階で、被相続人の債権者が代位による相続登記を入れてくることがあります。
民法423条の債権者代位権と不動産登記法59条7号の代位による登記の規定に基づき、債権者は法定相続分による相続登記を相続人に代わって申請できます。これは相続人の意思にかかわらず可能で、相続放棄が成立する前に法定相続分での共有登記が入ってしまう、というケースが起こり得ます。
ただし、相続放棄が有効になされていれば、その相続人ははじめから相続人でなかったことになります(民法939条)。代位登記が入っていても、放棄受理後に錯誤を原因とする更正登記等で名義を是正する余地はあります。手続が複雑になるため、債権者の動きが見える段階で早めに対応するのが望ましいといえます。
2. 「相続登記をしたら放棄できない」と聞いたが本当か
民法921条1号は、相続人が相続財産の「処分」をしたときは単純承認したものとみなすと定めています。では、相続登記の申請は処分にあたるのか。
一般論として、法定相続分による相続登記は権利関係の現状を公示する保存行為に近いと整理する見解が有力で、これだけで処分行為とまでは評価されないという考え方が広く知られています(昭和年代の登記実務の取扱いに関する見解として参照されることがありますが、引用通達の特定には注意が必要です)。
他方、遺産分割協議に基づく特定不動産の取得を内容とする相続登記は、遺産分割協議への参加自体が処分行為とみられる可能性があり、その後の放棄が認められにくくなる恐れがあります。
放棄を視野に入れている段階では、法定相続分の登記であっても、申請のタイミングと内容は慎重に検討するのが安全です。
3. 放棄後に他の相続人で名義をまとめる流れ
相続放棄が受理されると、放棄した人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます(民法939条)。残った相続人で遺産分割を行い、不動産の名義をまとめていくのが通常の流れです。
このときに登記の添付情報として用いられるのが、家裁発行の相続放棄申述受理証明書です。戸籍謄本等とあわせて添付し、放棄した人を除いた相続人による相続登記を申請します。受理通知書のみで足りるとする扱いもありますが、後日の証明力を考えると証明書を取得しておくのが堅実です。
なお、放棄により次順位の相続人(被相続人の親、兄弟姉妹など)に相続権が移ることがあります。次順位の相続人にも放棄の意思があるなら、その方々の3ヶ月も改めて起算される点(自分が相続人になったことを知った時から)は、家族間で早めに共有しておきたい論点です。
4. 全員が放棄したら不動産はどうなるか
法定相続人全員が相続放棄をすると、相続人不存在の状態になります(民法951条以下)。
この場合、相続財産は法律上「相続財産法人」(権利能力なき法人ではなく、民法951条による法定の法人)として扱われ、家裁が選任する相続財産清算人が管理・清算します。
2023年4月施行の民法改正により、従前の「相続財産管理人」は相続財産清算人へと名称が変わり、公告期間や清算手続にも見直しが入っています(民法952条以下)。選任申立ては、利害関係人または検察官が、被相続人最後の住所地の家庭裁判所に対して行います(家事事件手続法203条参照)。
不動産だけが残されて放棄した場合でも、自動的に国庫に帰属するわけではありません。清算人が選任され、換価・弁済・残余の国庫帰属という流れを経るため、放棄後も一定期間、家裁手続が続くことを織り込んでおくと、見通しが立てやすくなります。
5. 「どこに不動産があるか分からない」ときに使える新制度
2026年2月から運用が始まった所有不動産記録証明制度(不動産登記法119条の2)も、放棄を判断する場面で活用の余地があります。
これは、特定の個人や法人が登記名義人となっている不動産を全国一覧で証明する制度で、相続人は被相続人名義の不動産を全国規模で把握できるようになりました。「実家以外に不動産があるかどうか分からない」という不安を抱えたまま3ヶ月の判断を迫られる場面では、調査の起点として有用です。
ただし、本制度は登記名義に基づく証明であり、未登記不動産や名義人が亡夫の親のまま放置されているケースなどは捕捉できません。あくまで判断材料の一つとして位置づけ、最終的には固定資産税の名寄帳や登記情報の個別照会と組み合わせて確認するのが堅実です。
小括
相続放棄は家事事件の手続ですが、不動産名義の動きと密接に結びついています。代位登記、処分行為の評価、放棄後の名義整理、相続財産清算人、所有不動産記録証明──いずれも個別事情で判断が分かれる論点ですので、不動産が絡む放棄を検討される際は、早めにお近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】相続放棄と税務の交錯
ご注意 以下は執筆時点(2026年5月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。具体的な税額計算・申告書作成・節税スキームの提案は税理士の業務範囲です。 個別の税務判断は税理士に、相続放棄の手続全体の相談はお近くの司法書士にご相談ください。
相続放棄は家事事件の手続ですが、税務の場面でもいくつか独特の扱いが生じます。「放棄したのに相続税の話が出てくる」「葬式費用は控除できないと言われた」──そうした疑問の背景にある考え方を、一般的なレベルで整理します。
1. 基礎控除の「人数」には放棄した人もカウントする
相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます(相続税法15条1項)。
注意したいのは、相続放棄をした人がいても、この**「法定相続人の数」には含めて計算する**点です(相続税法15条2項)。「相続人が3人いたが1人が放棄したから2人で計算」ではなく、放棄がなかったものとして3人として算定します。
なぜこのような取扱いになっているかというと、相続放棄によって人為的に法定相続人の数を増減させ、税負担を操作することを防ぐ趣旨と一般に解説されています。基礎控除の判定の場面では、放棄は「税法上はなかったもの」として扱われると覚えておくと整理しやすいといえます。
2. 生命保険金の非課税枠──「人数」には入れるが、放棄者本人は使えない
生命保険金にも500万円×法定相続人の数の非課税枠があります(相続税法12条1項5号)。
ここでも「法定相続人の数」の算定には放棄者を含めますが、放棄者本人が受取人として保険金を受け取った場合、この非課税枠は使えないとされます。条文は非課税枠の対象を「相続人」と規定しており、相続放棄をした人は民法上「はじめから相続人でなかった」ことになるため(民法939条)、「相続人」要件を満たさないと整理されています。
「人数の頭数には入るが、自分は枠を使えない」という、一見ちぐはぐな扱いになる点が見落とされやすいところです。
3. 放棄しても生命保険金は受け取れる──ただし課税はある
そもそも、生命保険金は受取人として指定された人の固有の権利として支払われるもので、被相続人の遺産には含まれないと一般に整理されています(最高裁判例の趣旨に基づく取扱いとして紹介されることが多い論点で、判例の詳細な射程は校閲工程で確認します)。
このため、相続放棄をしても、受取人指定があれば保険金は受け取れます。「放棄したら一切お金は受け取れない」というのは誤解です。
ただし、税務上は別の話です。受け取った保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になります(相続税法3条1項1号)。前述のとおり放棄者は非課税枠を使えないため、課税対象額がそのまま相続税の計算に乗ってくる点に注意が必要です。
4. 葬式費用は債務控除できない
被相続人の債務や葬式費用は、相続税の計算上、財産から差し引くことができます(相続税法13条1項。葬式費用の範囲は同条1項2号、相続税法基本通達13-4・13-5などで整理されています)。
ただし、この債務控除を使えるのは原則として相続人・包括受遺者です(同条1項柱書)。放棄者は「相続人」に該当しないため、被相続人の債務(借金など)を相続税の計算で差し引くことは原則としてできないと整理されています。
もっとも、葬式費用については例外的な取扱いがあります。相続税基本通達13-1は、相続放棄者であっても、遺贈により財産を取得しており、現実に被相続人の葬式費用を負担したときは、当該負担額をその遺贈財産から控除しても差し支えないとしています。たとえば、遺言で特定遺贈を受け取って相続税の課税対象となった放棄者が、自分のお金で葬儀を出したようなケースです。生命保険金等のみを受領した放棄者にこの取扱いが及ぶ範囲は個別判断になりやすい論点ですので、具体的な適用可否は税理士へご確認ください。
逆に、遺贈財産も生命保険金も何も受け取らない放棄者は、葬式費用を負担しても相続税の計算で差し引くメリットは原則として生じません。放棄を視野に入れている方が葬式費用を負担する場合は、後の精算をどうするか、他の相続人とあらかじめ整理しておくのが安心です。
5. 3ヶ月と10ヶ月のタイムライン
最後にスケジュール感を整理しておきます。
- 3ヶ月:相続放棄の熟慮期間(民法915条1項)
- 10ヶ月:相続税の申告期限──「相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内」(相続税法27条1項)
放棄するか単純承認するかで、誰が相続人として申告するか、課税対象財産はどう変わるかが大きく動きます。放棄が確定しないまま10ヶ月の申告期限が迫ると、他の相続人の申告準備にも影響します。
特に、財産規模が大きく相続税の申告が見込まれるケースでは、3ヶ月の判断と並行して、税理士・司法書士に早めに相談しておくのが現実的です。放棄手続の入口の整理は司法書士、相続税の申告書作成・税額計算は税理士──それぞれの役割を意識しつつ、専門家のあいだで情報共有してもらうのが、慌てない進め方といえます。
小括
相続放棄は民法上の制度ですが、相続税の世界では「放棄を考慮しない頭数」と「放棄者は使えない控除」が混在し、整理を間違えると思わぬ税負担につながりかねません。具体的な計算・申告については税理士へ、相続放棄手続全体の組み立てについてはお近くの司法書士にご相談ください。