第1問(民法・相続)
問:被相続人Aが死亡し、相続人B・C・Dが法定相続人となった。BがAの債権者Xを害することを知りながら相続放棄をした場合と、B・C・Dが遺産分割協議によりBに財産を取得させない旨の合意をした場合とで、Xが詐害行為取消権(民法424条)を行使できるかどうかには判例上の差異がある。両者の取扱いについて述べよ。
答:相続放棄は詐害行為取消権の対象とならないが、遺産分割協議は対象となる。
解説:判例(最判昭和49年9月20日民集28巻6号1202頁)は、相続放棄は「単なる財産権を目的とする法律行為とは異なり」、相続人の身分に関する法律行為(身分行為類似)として、たとえ債権者を害することを知ってなされたとしても詐害行為取消権の対象とならない、と判示する。これに対し、遺産分割協議は実質的に共同相続人間における財産処分行為としての性質を持つとして、最判平成11年6月11日民集53巻5号898頁は、相続人の一人が他の相続人に自己の相続分を全部取得させる旨の遺産分割協議は、債権者を害する場合には詐害行為取消権の対象になり得ると判示した。要するに、「相続するか否かの選択」は身分行為類似と評価されて取消対象外、「相続後の財産分配」は財産処分行為として取消対象となり得る、という対比構造で押さえるのが受験的整理である。
第2問(不動産登記法・改正)
問:相続登記の申請義務(不動産登記法76条の2)と所有権登記名義人の氏名・住所等の変更登記の申請義務(同法76条の5)について、申請期間・過料の上限・施行日を整理せよ。
答:相続登記義務化は令和6年4月1日施行、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内、過料の上限10万円。住所等変更登記義務化は令和8年4月1日施行、変更があった日から2年以内、過料の上限5万円。
解説:不動産登記法76条の2第1項は、相続により所有権を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を課し、正当な理由なく義務に違反した場合の過料は10万円以下(同法164条1項)。同法76条の5は、登記名義人の氏名・住所等に変更があったときは、変更日から2年以内に変更登記を申請する義務を課し、過料は5万円以下(同法164条2項)。施行日は前者が令和6年4月1日、後者が令和8年4月1日(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則1条、各政令)。なお、施行日前に発生した相続にも経過措置の規律により相続登記義務化が及ぶ点(経過措置によりおおむね令和9年3月31日まで猶予)、住所等変更登記義務化にも経過措置が予定されている点まで押さえるとよい。「3年・10万」「2年・5万」「令和6年4月・令和8年4月」の数字をセットで暗記するのが直前期の定石である。
第3問(商業登記法・会社法)
問:取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置会社)において代表取締役を定める方法を3つ挙げ、各方法を採用した場合に商業登記の添付書面として何が必要となるかを述べよ。
答:①定款で直接定める、②定款の定めに基づく取締役の互選、③株主総会の決議で定める。添付書面はそれぞれ①定款、②定款および取締役の互選書(および互選に応じた取締役全員の互選書または互選を証する書面)、③株主総会議事録。
解説:会社法349条1項本文は、取締役は株式会社を代表する旨を定めるが、同条2項は取締役が複数いる場合の各自代表の原則を示し、同条3項は「定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる」と規定する。商業登記法上は、代表取締役の就任登記の添付書面として、それぞれの選定方法に対応する書面が要求される(商業登記法46条以下、会社法施行規則関連)。特に**「定款の定めに基づく取締役の互選」**を採用する場合、定款上に「代表取締役は取締役の互選で定める」旨の規定が必要であり、互選書には取締役全員の合意を証する記載・記名押印が必要となる。実務的には、取締役会非設置会社では各自代表が原則のため代表取締役を別途定める意義は対外的表示の明確化等にあるが、登記事項としては代表取締役の住所が登記される(会社法911条3項14号)点が試験頻出。
第4問(民事訴訟法・既判力)
問:確定判決の既判力が及ぶ範囲について、民事訴訟法115条1項各号を列挙し、特に「口頭弁論終結後の承継人」(同項3号)が問題となる典型例を1つ示せ。
答:①当事者(1号)、②当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人(2号、訴訟担当の被担当者)、③前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人(3号)、④前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者(4号)。3号の典型例は、所有権確認請求の口頭弁論終結後に目的不動産を譲り受けた第三者など。
解説:民事訴訟法115条1項は既判力の主観的範囲を定めるが、3号の「口頭弁論終結後の承継人」には包括承継人(相続人等)と特定承継人(譲受人等)の双方が含まれる。特定承継人については、訴訟物の権利関係が承継されたか、または承継人が「紛争の主体たる地位」を承継したかで判断するのが通説である。たとえば、Xが甲不動産の所有権確認をYに対して求めた訴訟で勝訴判決(甲はXの所有との内容)が確定した後に、YがZへ甲を譲渡した場合、Zは口頭弁論終結後の特定承継人として既判力に拘束される。なお、4号の「請求の目的物を所持する者」(管理人・受寄者等)は固有の利益を有さない所持者に限定される点も論点となる。「承継人」概念の射程については、形式説(権利関係の承継を基準)と実質説(紛争主体たる地位の承継を基準)の対立があり、承継人が独自の権利原因に基づき固有の利益を有する場合には別途検討の余地がある、と整理するのが正確である。
第5問(供託法・弁済供託)
問:弁済供託の供託原因は、受領拒否・受領不能・債権者不確知の3類型に大別される(民法494条1項各号・2項)。各供託原因について、供託書の「供託の原因たる事実」欄の記載のポイントを述べよ。
答:①受領拒否(民法494条1項1号):債権者が受領を拒んだ事実(提供の日時・場所・方法)を具体的に記載する。②受領不能(同項2号):債権者が受領できない客観的事情(行方不明・受領能力欠如等)を記載する。③債権者不確知(同条2項):弁済者の過失なく債権者を確知できない事情(債権者死亡後の相続関係不明、債権譲渡通知の真否不明等)を記載する。
解説:受領拒否の典型は、賃料の値上げをめぐる紛争で家主が受領を拒む事案である。供託書には弁済の提供(民法493条本文の現実の提供または同条ただし書の口頭の提供)の事実を具体的に記載する。受領不能は、債権者が事実上受領できない場合(行方不明・所在不明・受領能力欠如など)であり、客観的不能を要する。債権者不確知は「弁済者の過失なく」確知できないことを要し、学説・実務上、弁済者には相当の調査義務が課されるとされている。なお、債権譲渡通知の真否が争われている場面では、譲渡人・譲受人のいずれが真の債権者か弁済者の過失なく確知できないとして債権者不確知供託(「AまたはB」とする被供託者の併記)が認められるのが実務である。供託原因を誤ると供託却下のほか、後日の取戻請求・還付請求の場面で紛糾するため、原因事実の特定は実務でも試験でも最重要である。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主要根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 民法(相続) | 民法424条/最判昭49.9.20民集28巻6号1202頁/最判平11.6.11民集53巻5号898頁 |
| 2 | 不動産登記法(改正) | 不登法76条の2・76条の5・164条/令和3年法律第24号 |
| 3 | 商業登記法・会社法 | 会社法349条・911条3項14号/商登法46条以下 |
| 4 | 民事訴訟法(既判力) | 民訴法115条1項各号 |
| 5 | 供託法 | 民法493条・494条1項・2項 |