「亡くなった父に借金があったので、相続放棄をしようと思う。でも、自分が受取人になっている父の生命保険金は、放棄したら受け取れなくなるのだろうか?」──相続放棄を考えるとき、とても多い疑問です。
結論から言うと、受取人がはっきり指定されている生命保険金は、相続放棄をしても受け取れます。これは、その保険金が「亡くなった方の財産(相続財産)」ではなく、「受取人が自分のものとして受け取る財産」だからです。
ただし、ここには 「相続財産ではない」けれど「相続税はかかる」 という、少しややこしい関係があります。この記事では、生命保険金や死亡退職金が相続のなかでどう扱われるのかを、できるだけやさしく整理します。
なぜ相続放棄をしても保険金を受け取れるのか
相続放棄をすると、その人は はじめから相続人でなかった ことになります。プラスの財産(預貯金・不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も、一切引き継がなくなります。
ここで大事なのが、「受取人が指定された生命保険金は、そもそも相続財産(亡くなった方が遺した財産)ではない」という点です。
生命保険は、「保険会社が、契約で決められた受取人に、保険金を支払う」という仕組みです。受取人として指定された人は、亡くなった方の財産を相続するのではなく、保険契約にもとづいて『自分の権利』として保険金を受け取ります。
つまり、保険金は相続財産を経由しません。だから、相続放棄をして相続財産を一切引き継がない立場になっても、受取人としての保険金請求権は別物として残るのです。
ポイント:受取人が「特定の人」(例:「妻○○」「長男○○」)と指定されている場合だけでなく、受取人を単に「相続人」と指定していた場合も、判例では受取人固有の財産として扱われます。一方、受取人が「被相続人(本人)自身」になっているなど、受取人の指定がない・特殊なケースでは、保険金が相続財産に含まれることもあります。契約内容の確認が大切です。
「相続財産ではない」のに「相続税はかかる」
ここが多くの方が戸惑うところです。
生命保険金は、民法上は相続財産ではありません。しかし 税金(相続税)の世界では、『みなし相続財産』として相続税の対象になります。「亡くなったことをきっかけに受け取るお金なのだから、税金の計算では相続財産と同じように扱いましょう」という考え方です。
「民法では相続財産ではない/税法では相続財産とみなす」──この ふたつの世界の扱いが違う ことが、混乱のもとになっています。整理すると次のとおりです。
| 民法(遺産分割・相続放棄) | 税法(相続税) | |
|---|---|---|
| 受取人指定の生命保険金 | 相続財産では ない(受取人固有の財産) | 相続財産と みなして 課税(みなし相続財産) |
だからこそ、「相続放棄をしても保険金は受け取れる(民法)。ただし、受け取った保険金には相続税がかかることがある(税法)」という、一見ちぐはぐな結果になるのです。
生命保険金の「非課税枠」と、相続放棄をした人の注意点
生命保険金には、相続税の計算上、非課税枠(一定額まで相続税がかからない枠) が用意されています。残された家族の生活保障という保険の性格をふまえた制度です。
この非課税枠の大きさは、おおまかには 「500万円 × 法定相続人の数」 で計算します。たとえば法定相続人が3人なら、1,500万円までは非課税、というイメージです。
ただし、相続放棄をした人が受け取った保険金には、この非課税枠が使えません。非課税枠は「相続人」が受け取った保険金のための制度であり、放棄によって相続人でなくなった人は対象外になるためです。
少しややこしいのですが、
- 保険金そのものは受け取れる(受取人固有の財産だから)
- しかし 非課税枠は使えない(放棄で相続人でなくなったから)
という、二段構えの扱いになります。「放棄したのに税金だけ不利になることがある」という点は、知っておくと判断を誤りません。具体的にいくら税金がかかるか(あるいはかからないか)は、財産全体の額や基礎控除との兼ね合いで変わるため、正確な計算や申告は税理士にご確認ください。
死亡退職金も似た扱い
勤め先から支給される 死亡退職金 も、受給する人が会社の規程や法令で定まっている場合は、その受給権者が固有の権利として受け取る財産とされることが多く、相続放棄をしても受け取れるのが原則です。
税金の面でも生命保険金と似ていて、死亡退職金は みなし相続財産 として相続税の対象になり、こちらにも別途 「500万円 × 法定相続人の数」 の非課税枠があります(生命保険金の枠とは別に計算します)。
ただし、退職金の扱いは 会社の退職金規程の内容によって変わる ため、まずは勤務先の規程を確認することが出発点になります。
まとめ──「もらえるか」と「税金がかかるか」は別の話
- 受取人が指定された生命保険金・死亡退職金は、相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取れる
- ただし税法上は みなし相続財産 として 相続税の対象 になる
- 生命保険金・死亡退職金には、それぞれ 「500万円 × 法定相続人の数」 の非課税枠があるが、相続放棄をした人は非課税枠を使えない
- 死亡退職金は 会社の規程 によって扱いが変わるので、規程の確認が出発点
相続放棄をするかどうかは、借金の有無だけでなく、こうした保険金・退職金の扱いも含めて、全体を見て判断する必要があります。判断に迷うときや、放棄の期限(原則として相続の開始を知った時から3か月)が気になるときは、早めに お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】保険金・退職金をめぐる相続実務と税務
ご注意 以下は執筆時点(2026年6月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。
相続実務の観点──遺産分割・特別受益・遺留分との関係
1. 原則として「遺産分割の対象外」
受取人が指定された生命保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。したがって、遺産分割協議の場で「保険金をどう分けるか」を話し合う必要は、原則としてありません。受取人が一人で全額を受け取り、ほかの相続人は分割を求められない、というのが基本です。
2. 例外──著しく不公平な場合は「特別受益」に準じる扱いも
もっとも、保険金が遺産分割の対象外だからといって、常にすべて受取人のものとして無視してよいわけではありません。判例は、保険金額が遺産の総額に比べて 著しく高額 で、相続人間の公平を大きく損なうといえる特段の事情がある場合には、特別受益(生前にもらった利益)に準じて持戻しの対象とする 余地を認めています。
つまり、「保険金は遺産分割の対象外」が原則でありながら、「あまりに不公平なときは調整される余地がある」という二段構えです。判断は、保険金額・遺産総額に対する割合・同居や介護の有無などの事情を総合して行われるため、個別性が非常に高い論点です。具体的なケースでは、お近くの司法書士・弁護士にご相談ください。
3. 遺留分との関係
遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)の計算でも、生命保険金は原則として基礎となる財産に含めません。ただし上記2と同様、著しく不公平といえる特段の事情がある場合には、例外的に考慮される余地があると考えられています。ここも個別判断が必要な領域です。
税務上の観点
以下は税務の一般的な考え方の整理です。具体的な税額の計算・申告の要否は個別事情で異なり、税額計算や申告は税理士の業務です。実際の手続きは税理士にご確認ください。
1. みなし相続財産としての課税
生命保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)と死亡退職金は、いずれも相続税法上の みなし相続財産 として相続税の課税対象になります。受け取った人が相続放棄をしていても、課税対象になる点は変わりません。
2. 非課税枠の計算と「法定相続人の数」
生命保険金・死亡退職金には、それぞれ別枠で 「500万円 × 法定相続人の数」 の非課税限度額があります。ここで注意したいのが「法定相続人の数」の数え方です。
- 非課税限度額を計算するときの 「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて数える
- 一方で、相続放棄をした人が実際に受け取った保険金には、非課税枠の適用がない
この二つは混同しやすいので、整理して押さえておく必要があります。「枠の計算では放棄者も頭数に入れる/放棄者本人は枠を使えない」という関係です。
3. 全体設計の視点
生命保険は、「現金をすぐに受取人へ渡せる」「遺産分割の対象外にできる」「相続税の非課税枠を使える」といった特徴から、相続の備えとして活用されることがあります。ただし、受取人の指定のしかた・契約者と被保険者と受取人の組み合わせによって、課税される税金の種類(相続税・所得税・贈与税)が変わるなど、専門的な判断が必要な場面が多くあります。
保険の設計や税額の試算は税理士・保険の専門家、遺産分割や遺留分など相続の手続きは司法書士・弁護士、と役割を分けて、早めに相談しながら進めるのが安心です。