相次相続控除の入口──10年以内に相続が続いたとき(詳細は税理士へ)

この記事の要点 相次相続控除とは、10年以内に二回目の相続が起きたとき、二回目の相続税の負担を調整する制度(相続税法20条) 対象になるかどうか、実際にいくら軽くなるかは個々の事情で変わり、税理士でなければ正確に判断できない 相続登記の場面でよく出てくる「数次相続」とは視点が異なる、税務上の制度 司法書士が担うのは相続登記・戸籍収集などの手続き面。税額の計算・申告は税理士の領分 心当たりがあれば、早めに税理士やお近くの司法書士へ相談を 祖父が亡くなり、その相続の手続きが終わらないうちに父も亡くなった——このように、短い間隔で相続が二回続くと、相続税の負担が二重にのしかかるのではと心配になる方は少なくありません。 ...

2026年8月15日 · ひぐらしさとし