家族が亡くなって相続が始まったとき、相続人(財産を受け継ぐ立場の人)には、大きく分けて3つの道があります。「単純承認」「相続放棄」、そして今回取り上げる「限定承認(げんていしょうにん)」です。
このうち相続放棄は比較的よく知られていますが、限定承認は「名前は聞いたことがあるけれど、中身はよく分からない」という方が多い制度です。実際、利用されている件数も、相続放棄と比べるとごくわずかです。
しかし、「プラスの財産(預貯金や不動産など)が多いのか、それともマイナスの財産(借金など)が多いのか、どうしても分からない」というケースでは、限定承認が有力な選択肢になることがあります。この記事では、限定承認の仕組みと、向いているケース・向かないケースを整理します。
相続のときの3つの選択肢
相続が始まると、相続人は原則として3か月以内に、次の3つのうちどれを選ぶかを決めることになります。この3か月の期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます(民法915条1項)。
1. 単純承認(たんじゅんしょうにん) プラスの財産もマイナスの財産も、すべてそのまま受け継ぐ方法です(民法920条)。特別な手続きをしないまま3か月が過ぎると、原則として単純承認をしたものとして扱われます。多くの相続はこの形になります。マイナスの財産(借金など)のほうが多ければ、相続人が自分の財産から返済する義務を負うことになります。
2. 相続放棄(そうぞくほうき) プラスの財産もマイナスの財産も、いっさい受け継がない方法です(民法938条以下)。家庭裁判所に「相続放棄をします」と申し出る(これを「申述(しんじゅつ)」といいます)ことで成立し、その相続人は「はじめから相続人ではなかった」ものとして扱われます(民法939条)。借金のほうが明らかに多いときによく使われます。
3. 限定承認(げんていしょうにん) プラスの財産の範囲内でだけ、マイナスの財産を引き継ぐ方法です(民法922条)。これが今回のテーマです。
限定承認の仕組み──「プラスの財産の範囲でだけ責任を負う」
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、被相続人(亡くなった方)の債務(借金など)や遺贈(遺言による贈与)を支払えばよい、という条件をつけて相続を承認する方法です(民法922条)。
ポイントは、「借金がプラスの財産を上回っていても、相続人が自分のもともとの財産(固有財産)から持ち出して返す必要はない」という点です。
たとえば、プラスの財産が1,000万円、借金が1,500万円あったとします。
- 単純承認なら、相続人は1,500万円すべての借金を引き継ぎ、足りない500万円は自分の財産から返すことになります。
- 限定承認なら、引き継いだ1,000万円の範囲で返済すれば足り、残りの500万円について相続人自身が支払う義務はありません。
一方で、もしプラスの財産のほうが多ければ、借金を返したあとに残った財産は相続人が受け取れます。つまり限定承認は、「借金が多ければ持ち出しがない。財産が多ければそのぶんは受け取れる」という、いわば保険のような性質を持っています。
「それなら、どんなケースでも限定承認を選べばいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、後で述べるとおり、手続きの負担が大きく、簡単には選べない制度になっています。
限定承認の手続き──4つの要件
限定承認をするには、次の4つを満たす必要があります。
① 熟慮期間(3か月)以内に行う 相続放棄と同じく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きをしなければなりません(民法915条1項、924条)。期間内に判断するのが難しい事情があるときは、家庭裁判所に申し立てて、この期間を延ばしてもらえることがあります(民法915条1項ただし書)。
② 相続人全員が共同で行う 相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員が共同でしなければできません(民法923条)。一人でも反対する人がいたり、すでに単純承認をしたものとみなされる人がいたりすると、限定承認は使えなくなります。これが限定承認のいちばん大きなハードルです。 (なお、一部の相続人が相続放棄をした場合、その人は「はじめから相続人でなかった」ことになるため、残った相続人全員で限定承認をすることは可能です。)
③ 財産目録を作成して家庭裁判所に提出する プラスの財産・マイナスの財産を一覧にした「財産目録(ざいさんもくろく)」を作り、家庭裁判所に提出します(民法924条)。
④ 家庭裁判所に「限定承認をする」と申述する 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、限定承認をする旨を申し出ます(民法924条、家事事件手続法201条1項)。
申述が受理されたあとは、相続債権者(被相続人にお金を貸していた人など)に対して「限定承認をしたので、一定の期間内に請求を申し出てください」という公告(おおやけの知らせ)を行い、申し出のあった債権者などに、財産の範囲で公平に弁済していく、という清算手続きに進みます(民法927条以下)。相続人が複数いる場合は、家庭裁判所が相続人の中から「相続財産清算人」を選び、その人が清算を進めます(民法936条)。
なぜ限定承認はあまり使われないのか
限定承認は、仕組みとしては合理的なのに、実際の利用は相続放棄と比べてごくわずかです。理由はいくつかあります。
- 相続人全員の足並みをそろえる必要がある……一人でも単純承認とみなされる行動をとってしまうと、もう限定承認はできません。相続人が多いほど、全員の合意を取りつけるのは難しくなります。
- 手続きが煩雑で時間がかかる……財産目録の作成、債権者への公告、財産の換価(お金に換えること)、弁済といった清算作業が続きます。
- 税金の負担が生じることがある……限定承認をすると、税金の計算上、被相続人が亡くなった時点で財産を時価で売却したものとみなされ、譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)がかかる場合があります(いわゆる「みなし譲渡所得課税」)。これは単純承認や相続放棄にはない、限定承認に特有の負担です。具体的な税額の計算や申告については、税理士にご相談ください。
- 専門的な対応が必要になりやすい……期限が厳しく、手続きも細かいため、自分だけで進めるのが難しい場面が多くなります。
なお、清算の過程で相続人どうしの意見が対立したり、債権者との間でトラブルが生じたりした場合、その紛争の解決そのものは弁護士の業務になります。争いの要素が出てきたときは、弁護士にご相談ください。
それでも限定承認が向いているケース
ハードルは高いものの、次のようなケースでは限定承認を検討する価値があります。
- プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか、どうしても分からない……「借金があるかもしれないが、はっきりしない。でも財産もそれなりにある」という、いちばん判断に困るケースです。相続放棄をすると財産も一切受け取れませんが、限定承認なら、結果的に財産のほうが多かった場合に、そのぶんを受け取れます。
- 自宅や家業の資産など、どうしても手元に残したい特定の財産がある……限定承認の清算では、財産を競売(裁判所を通じた売却)にかけるのが原則です。ただし、限定承認をした相続人は、家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価額を支払うことで、その競売を止めて、自分でその財産を取得することができます(民法932条ただし書)。これを「先買権(さきがいけん)」と呼びます。借金の清算をしながら、自宅などを手放さずに済む可能性がある、という点は限定承認ならではの利点です。
- 相続人が少なく、全員の協力が得られる……全員が共同でなければできない制度なので、相続人の人数が少なく、足並みをそろえやすい状況であることは、現実的な前提になります。
限定承認をするかどうかは、財産・負債の状況、相続人の人数、残したい財産があるかどうかなど、いくつもの要素を組み合わせて判断する必要があります。しかも熟慮期間は3か月と短く、いったん単純承認をしたものとみなされてしまうと後戻りできません。相続が始まって「借金があるかもしれない」と感じたら、早い段階で、お近くの司法書士にご相談ください。
まとめ
- 相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの選択肢がある。
- 限定承認は、プラスの財産の範囲内でだけマイナスの財産を引き継ぐ方法で、借金が多くても自分の財産から持ち出さずに済む。
- ただし、相続人全員が共同で・3か月以内に・財産目録を添えて家庭裁判所に申述する必要があり、手続きの負担が大きい。
- みなし譲渡所得課税という税金の負担が生じることもある。
- 「財産と借金のどちらが多いか分からない」「残したい財産がある」というケースでは、有力な選択肢になりうる。
判断に迷ったら、3か月の期限を意識しながら、早めにお近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】限定承認と不動産の名義・清算手続
ご注意 以下は執筆時点(2026年5月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。
相続放棄をすると、その人は「はじめから相続人ではなかった」ことになります(民法939条)。これに対して限定承認は、相続人がそのまま相続人であり続けたうえで、責任の範囲を相続財産の限度に限定する制度です。そのため、不動産は、いったんは相続人(複数いれば共同相続人の全員)に承継されます。「限定承認をしたから不動産は自分のものにならない」というわけではない、という点が、まず登記実務上のポイントです。
清算手続のなかで不動産が処分される場合
限定承認では、相続財産の範囲で債権者などに弁済するために、不動産を売ってお金に換える必要が出てくることがあります。この場合、原則として競売(裁判所の手続を通じた売却)によることになります(民法932条本文)。競売で第三者が買い受ければ、その買受人へ所有権が移り、その旨の登記がされます。
一方、限定承認をした相続人は、家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価額を支払うことで、この競売を止めて、その不動産を自分の手元に残すことができます(民法932条ただし書。本文でふれた「先買権」です)。自宅などを手放したくない場合の受け皿になる仕組みです。
ただし、先買権を使って不動産を取得したときに、登記をどのような原因で入れるかは、相続人が一人なのか複数なのか、対象が不動産の全体なのか持分の一部なのかなどによって扱いが分かれる、専門的な論点です。たとえば共同相続人の一人が先買権を行使して他の相続人の持分も含めて取得するようなケースでは、登記の組み立てを個別に検討する必要があります。あわせて生じる登録免許税の扱いという点も含めて、税務面は下の「みなし譲渡所得課税」の深掘りもご参照ください。
相続人が複数いる場合の「相続財産清算人」
相続人が複数いるときは、家庭裁判所が相続人の中から「相続財産清算人」を選びます(民法936条)。この清算人が、相続人全員に代わって、財産の管理や債権者への弁済といった清算の事務を進めます。なお、この「清算人」という名称は、令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)で「相続財産の管理人」から改められたものです。不動産の換価や登記の場面でも、共同相続のケースではこの清算人が手続の中心になります。
相続登記の義務化との関係で誤解しやすい点
令和6年4月から、相続で不動産を取得した相続人には、原則として相続登記の申請義務が生じています(不動産登記法76条の2)。ここで誤解されやすいのが、「限定承認をしたから相続登記は関係ない」という思い込みです。前述のとおり、限定承認をしても相続人は相続人のままで、不動産も承継しています。限定承認をしたかどうかという点と、相続登記の義務をどう果たすかという点は、別の問題です。もっとも、清算手続のなかで最終的に誰の名義に落ち着くのかが見えにくいケースもあり、登記をどのタイミング・どの形で行うかは個別性が高いといえます。判断に迷う場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】限定承認とみなし譲渡所得課税
ご注意 以下は執筆時点(2026年5月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。
限定承認には、ほかの2つの選択肢(単純承認・相続放棄)にはない、税金面での独特な仕組みがあります。それが「みなし譲渡所得課税」です。
「みなし譲渡所得課税」とは
限定承認をすると、税金の計算上、被相続人(亡くなった方)が、相続が始まった時点の時価で、その資産を譲渡(売却)したものとみなされます(所得税法59条1項1号)。実際には売っていなくても、「売ったものとして」扱う、ということです。その結果、被相続人が持っていた値上がり益(含み益。たとえば古くから持っていた土地が、買った当時より値上がりしている部分)に対して、被相続人について譲渡所得税がかかる場合があります。
なぜ限定承認のときだけ、この扱いになるのか
通常の相続(単純承認)では、相続人は被相続人が買ったときの値段(取得費)と取得した時期をそのまま引き継ぎます(所得税法60条1項)。値上がり益への課税は先送りされ、相続人が将来その資産を売ったときにまとめて課税される、という仕組みです。
ところが限定承認は、「相続財産の限度でしか責任を負わない」という制度です。もし被相続人の値上がり益への所得税を相続人にそのまま引き継がせると、相続人が自分の財産から税金を払う事態になりかねず、限定承認の趣旨と合いません。そこで、限定承認の場合は、被相続人の段階で値上がり益をいったん清算してしまう──これが、みなし譲渡所得課税という仕組みの背景にある考え方だと説明されています。この所得税は被相続人の債務(被相続人が納めるべきもの)として、限定承認の清算手続のなかで、相続財産のなかから処理されることが想定されています。
準確定申告が必要になることがある
みなし譲渡所得課税によって被相続人に譲渡所得が生じる場合、相続人は、被相続人の所得についての確定申告(「準確定申告」といいます)をすることになります(所得税法125条)。その期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、限定承認をするかどうかを判断する熟慮期間(3か月)とは別に意識しておく必要があります。期限が短いので注意したい点です。
相続人にとっての側面
一方で、被相続人の段階で値上がり益が清算される結果、相続人がその資産を引き継いだあとの「取得費」は、相続開始時の時価が基準になります(所得税法60条2項)。そのため、相続人がその後その資産を売却するときの譲渡所得の計算では、相続開始時の時価が出発点になります。これは限定承認に伴う扱いの裏返しであって、必ずしも「得」と言い切れるものではありませんが、知っておくとよい点です。
「相続財産の限度」と税金の関係
「みなし譲渡所得課税で生じる税金も、相続財産の限度でしか負担しなくてよいのか」と気になる方も多いところです。制度の趣旨としては、この所得税は被相続人の債務として相続財産のなかから処理されることが想定されています。ただし、実際にどう処理されるかは、相続財産の額、ほかの債務との関係、清算の進め方など、個別の事情によって変わってきます。一律に「絶対に自分の財産からは払わなくてよい」と言い切れるものではありません。
このように、限定承認は税金の面でも独特の注意点を抱えています。具体的な税額の計算や準確定申告については、税理士にご相談ください。 そして、限定承認をするかどうかという手続全体の判断については、3か月の熟慮期間を意識しながら、早めにお近くの司法書士にご相談ください。