限定承認をしたあとの期限──5日以内の官報公告と「2か月以上」の請求期間、清算の順番

この記事の要点 限定承認をした人は、限定承認をした後5日以内に、亡くなった方の債権者などに向けて官報で公告しなければならず、請求を申し出てもらう期間は2か月を下ることができません(民法927条1項・4項) 相続人が複数いる場合は、家庭裁判所が相続人の中から選ぶ「相続財産の清算人」が手続きを進め、この期限は「選任があった後10日以内」に読み替えられます(民法936条) 申出期間が終わるまでは支払いを拒むことができ、終わったあとは債権者に債権額の割合に応じて支払い、遺言でもらう人(受遺者)への支払いはその後です(民法928条・929条・931条) 限定承認は「申述して終わり」ではない 結論からいうと、限定承認は家庭裁判所に申述したところがゴールではなく、その先に数日単位の短い期限で始まる清算手続きが控えています。限定承認の仕組みや、相続人全員で3か月以内に申述するという要件そのものは限定承認の解説記事で整理していますので、ここでは「その後に来る期限」に絞ります。 ...

2026年10月24日 · ひぐらしさとし