未成年の子がいる相続──親は子の代わりに遺産分割できない?「特別代理人」のしくみ

夫が亡くなり、相続人は妻と小学生の子ども2人──。 こうした相続で、多くの方が「子どもの分の手続きは、親の私が代わりにやればいい」と考えます。日常の契約や学校の手続きでは、親が子どもの代わりにサインするのが当たり前だからです。 ...

相続放棄、3ヶ月過ぎたら借金を背負う?──熟慮期間を過ぎてしまった後の救済

「父が亡くなって半年。すっかり落ち着いた頃に、見知らぬ消費者金融から『お父様の借金を相続人として支払ってください』という請求書が届いた──」 こうした相談は、決して珍しいものではありません。多くの方が「相続放棄は3ヶ月以内にしないといけないと聞いた。もう過ぎてしまったから、自分が借金を背負うしかないのか」と青ざめてしまいます。 ...