この記事の要点

  • 期限を過ぎても即座に10万円取られるわけではなく、登記官の催告を経てなお放置した場合に裁判所が過料を決定する
  • 数次相続で相続人が多数・訴訟係属中・重病など「正当な理由」があれば過料を免れる余地がある
  • 分割協議が長引きそうなときは「相続人申告登記」でひとまず義務を履行できる

「相続登記が義務になったのは知っているけれど、放っておいたら本当に10万円取られるの?」 最近、こうしたご質問をよくいただくようになりました。

2024年(令和6年)4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、その不動産の名義変更(相続登記)を一定期間内にしなければならないというルールが始まっています。期限を守らないと、最大10万円の「過料(かりょう)」というお金を国に払わなければならないことがあります。

ただ、「申請を忘れたら自動的に10万円取られる」というわけではありません。実際には、登記官(法務局の担当者)からのお知らせがまず届き、それでも放置した場合に裁判所が金額を決めて命じるという流れになっています。

この記事では、

  • いつまでに登記すればよいのか
  • どんなときに本当に過料が来るのか
  • 「正当な理由」があれば免除されるケース

について、できるだけやさしい言葉で整理します。

1. そもそも、いつまでに登記すればよいのか

ルールは大きく2つあります。

(1) 2024年4月1日より後に相続が発生した場合 亡くなったこと、そして自分が不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に相続登記を申請する必要があります。

(2) 2024年4月1日より前にすでに相続が発生していた場合(過去の相続) この場合は、2024年4月1日から3年以内、つまり2027年3月31日までに申請すればよいことになっています。

つまり、おじいさん・おばあさんの代から名義が変わっていない、いわゆる「先祖代々の家」も対象です。「うちは関係ない」と思っていたら、実はかなり多くのご家庭が対象になります。

2. 期限を過ぎたらすぐに10万円取られるの?

ここが一番誤解されやすいところです。

期限を過ぎたからといって、いきなり封筒で「10万円払ってください」と請求が届くわけではありません。実際の流れは次のようになっています。

  1. 登記官が「期限を過ぎているようですよ。登記してください」というお知らせ(催告/さいこく)を出す
  2. それでも一定期間、何もせず放置する
  3. 登記官が裁判所に「この人、登記しません」と通知する
  4. 裁判所が金額(最大10万円)を決めて、過料を命じる

ですから、お知らせが来た段階でちゃんと登記をすれば、過料にはなりません。「うっかり期限を過ぎてしまった」という人を罰する仕組みではなく、「お知らせをしてもなお無視する人」が対象だと考えるとイメージしやすいと思います。

3. 「正当な理由」があれば過料にはならない

法律には、「正当な理由」がある場合は過料にしない、と書かれています。たとえば次のようなケースです。

  • 代を重ねて相続が起きていて、相続人がとても多い(いわゆる数次相続〔すうじそうぞく〕)
  • 相続人同士の話し合いがまとまらない、遺言の有効性で揉めている
  • 相続人が重い病気で手続きできない
  • DV(家庭内暴力)から逃げていて、住所を知られたくない
  • 経済的に余裕がなく、登記費用が出せない

こうした事情がある場合、お知らせ(催告書)に具体的な事情と裏付けになる資料を添えて説明し、登記官に「正当な理由」があると認められれば、裁判所への通知は行われません。「面倒だから後回し」という理由は、残念ながら正当な理由には入りません。

4. では、どうすればいいのか

一番おすすめしたいのは、「とりあえず法務局に相談してみる」ことです。

「うちの場合、誰が相続人になるのかよくわからない」 「兄弟と連絡が取れない」 「古い建物で、そもそも登記簿がどうなっているかわからない」

こうした不安があるときは、自分一人で悩まず、お近くの司法書士にご相談ください。書類集めから話し合いの整理、登記申請まで、一緒に進めてもらえます。

もし手続きが難しそうな場合には、「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」という、簡易版の手続きを使う方法もあります。これは「私はこの不動産の相続人の一人です」と法務局にお知らせするだけのもので、期限内(3年以内)にこれをしておけば、ひとまず義務を果たしたことになります。

まとめ

「忘れていた」「知らなかった」では済まないルールにはなりましたが、流れを知っていれば必要以上に怖がる必要はありません。心配な方は、お早めに準備を始めることをおすすめします。

よくある質問

Q. 過料はどんなときに実際に科されますか? 登記官の催告を無視し続けた場合に、裁判所が非訟事件として過料額を決定します。催告書に書かれた期限内に登記を申請すれば、裁判所への通知は行われません。相続人申告登記で義務を果たせるのは、期限内(3年以内)に申し出た場合です。

Q. 期限はいつまでですか? 2024年4月1日より後の相続は、取得を知った日から3年以内です。それより前の相続(過去分)は、2027年3月31日までの経過措置期間内に申請する必要があります。

Q. 自分でできますか?どこに相談すればいいですか? 相続人が誰かわからない、連絡が取れない相続人がいるなど不安がある場合は、お早めにお近くの司法書士にご相談ください。相続人申告登記は単独申請も可能な簡易な手続きです。


【さらに深掘り】過料運用の実務 ― 催告フローと「正当な理由」5類型

ご注意 以下は執筆時点(2026年5月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方は、ここまでの内容で十分です。

1. 根拠条文と通達

相続登記申請義務違反に対する過料は、不動産登記法164条1項に規定されています。同項は、正当な理由なく相続登記の申請義務(同法76条の2第1項・第2項、76条の3第4項)を怠った者に対し、10万円以下の過料に処する旨を定めています。

過料事件の具体的な運用については、令和5年9月12日付法務省民二第927号民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)」が基本となります。同通達では、登記官が違反を把握した場合の処理手順、催告の方法、過料通知の要否判断基準、「正当な理由」の類型などが整理されています。

2. 登記官による催告フローの実務

過料は登記官が直接科すものではなく、裁判所(原則として義務者の住所地を管轄する地方裁判所)が非訟事件として決定します。登記官の役割は、過料事件を裁判所に通知する前段階としての催告にあります。

実務上の流れは概ね以下のとおりです。

927号通達(記第3「過料事件の手続」)と不動産登記規則187条が定める流れは、次のとおりです。

(1) 違反の端緒の把握 927号通達は、登記官が催告を行うきっかけを次の2つに限っています。①相続人が遺言書を添付して特定の不動産の所有権移転登記を申請した際、その遺言書に他の不動産も同じ相続人に遺贈し、または承継させる旨が書かれていたとき、②相続人が遺産分割協議書を添付して特定の不動産の所有権移転登記を申請した際、その協議書に他の不動産も同じ相続人が取得する旨が書かれていたとき、です。この2つをきっかけに申請義務違反を職務上知ったときに限り、登記官は催告を行います。

(2) 相当の期間を定めた催告 登記官は、違反者に対して相当の期間を定めて登記申請を催告します(不動産登記規則187条1号)。催告は書留郵便等で催告書を送付して行い、催告書には「正当な理由」がある場合にその具体的な事情を書く欄があります。期限内に申請がなされれば、過料通知は行われません。

(3) 過料通知の要否判断 催告期間経過後、なお申請がなく、かつ「正当な理由」も認められない場合、登記官が管轄地方裁判所に対し過料事件の通知を行うことになります。927号通達では、催告で定めた期限内に登記の申請がされた場合、または「正当な理由」がある旨の申告を受けて登記官がこれを認めた場合は通知しないこととされています。

(4) 裁判所の過料決定 裁判所は非訟事件手続法に基づき、当事者の陳述を聴取したうえで過料の額を決定します。10万円は上限であり、金額は10万円以下の範囲で裁判所が決めます(※実際の決定額の傾向を示す公的統計は確認できていません)。

3. 「正当な理由」5類型の実務的検討

927号通達は「正当な理由」の典型例として以下の5類型を例示しています。これは限定列挙ではなく、個別事情に即して柔軟に判断されるべき例示と解されています。

類型① 相続人が極めて多数で、戸籍の収集や相続人の把握に多くの時間を要するケース 被相続人の死亡後さらに相続人が死亡し(数次相続)、戸籍収集の対象となる被相続人が複数世代にわたる場合です。人数や代数の基準は通達上設けられていません。

類型② 遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケース 遺言無効確認訴訟、遺産確認訴訟、遺留分侵害額請求訴訟等が係属している間は、確定的な相続登記が困難です。争いがあることを裏付ける資料を添えて申告します。

類型③ 申請義務者自身が重病等により手続きできないケース 通達は「申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合」と定めています。裏付けとなる資料を添えて申告します。

類型④ DV被害等により避難を余儀なくされているケース 通達は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律1条2項に規定する被害者その他これに準ずる者で、生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合を挙げています。なお、不動産登記法119条6項(2024年4月1日施行)により、生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合に、登記事項証明書に住所の代わりの事項を記載する制度(不動産登記規則202条の10以下)も整備されており、この制度の利用とあわせて検討されるべき論点です。

類型⑤ 経済的困窮により登記費用を負担できないケース 登録免許税、専門家報酬等の支払いが現実的に困難な場合です。ただし、相続人申告登記であれば登録免許税はかからず、申告手続自体の負担は通常の相続登記より大幅に軽減されます。

4. 実務上の留意点

(1) 相続人申告登記の活用 過料リスク回避の観点から、遺産分割協議が長期化しそうなケースでは、まず相続人申告登記を行い、申請義務を履行したうえで、後日改めて遺産分割に基づく相続登記を行うという二段階の進め方が考えられます。相続人申告登記は単独申請可能で、戸籍の収集範囲も限定的(自身が相続人であることを示す範囲)です。

(2) 経過措置物件の対応 2024年4月1日より前に相続開始した物件については、施行日から3年(2027年3月31日まで)が申請期限となります。古い世代名義のまま放置されている物件については、現時点(2026年5月)で残り約11か月であり、戸籍収集に要する期間を考えると、遅くとも2026年中の着手が実務的には推奨されます。

(3) 過料通知後の対応 仮に裁判所から過料の裁判(決定)を受けた場合でも、告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることができます(非訟事件手続法120条3項・67条1項)。

5. まとめ

相続登記義務化に伴う過料制度は、「期限経過=即過料」ではなく、登記官による催告 → 正当な理由の疎明機会 → 裁判所による決定という多段階の構造で運用されることが想定されています。実務上は、催告段階での適切な対応(申請または疎明)により、過料通知を回避できる設計といえます。

もっとも、催告書を放置した場合や「正当な理由」の疎明が十分でない場合には、過料の裁判に進む場面もあり得ます。経過措置の期限は2027年3月31日ですので、お早めの着手と、判断に迷う場合はお近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年7月・いずれも一次情報です)。

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