成年後見開始の申立てはどう進む?──誰が申し立てられる?審判までの流れ
この記事の要点 後見開始の申立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長など、法律で決まった人に限られる 申立て先は本人の住所地の家庭裁判所で、法律上は原則として「鑑定」を経て審判が行われる(明らかにその必要がないと認められるときは省略される) 審判が確定すると、家庭裁判所からの嘱託によって法務局の後見登記に記録される(本人や後見人が自分で登記申請するわけではない) 「親の物忘れが進んできたので後見人をつけたい」と思っても、思い立った人が誰でも家庭裁判所に申し立てられるわけではありません。本記事は、執筆時点(2026年08月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...