この記事の要点
- 子どもがいない夫婦では、配偶者だけでなく亡くなった人の親や兄弟姉妹が相続人になることがある
- 配偶者と親(直系尊属)が相続人のときは配偶者3分の2・親3分の1、配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1が目安の割合
- 配偶者にすべて残したいなら、生前の遺言が最も確実な備え
「子どもがいないから、財産は全部配偶者のものになる」——そう思い込んでいる方は少なくありません。ですが、これは正確ではありません。子どもがいない夫婦の一方が亡くなったとき、亡くなった人の親(存命であれば)や兄弟姉妹も、配偶者と一緒に相続人になる場合があります。
この記事では、子どものいない夫婦の相続で誰が相続人になるのか、それぞれの取り分(法定相続分)はどれくらいか、そして配偶者にできるだけ多く残したい場合にどんな備えが有効かを、一般的な制度の説明として解説します。個別の遺産分割の進め方や、どの対策が最適かは家庭ごとの事情で変わるため、実際に手続きを進める際はお近くの司法書士にご相談ください。
相続人になる人の順番(配偶者は別枠、それ以外は順位制)
民法では、相続人になる人を「配偶者」と「配偶者以外」に分けて考えます。
配偶者は、亡くなった人に子どもがいてもいなくても、常に相続人になります(民法890条)。ここまでは多くの方がご存じのとおりです。
問題は「配偶者以外」の相続人です。配偶者以外の相続人には優先順位があり、上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。
- 第1順位: 子(子がすでに亡くなっている場合は孫などが代わりに相続する「代襲相続」という仕組みがあります)
- 第2順位: 直系尊属(父母。父母がどちらも亡くなっていれば祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹
子どもがいない夫婦の場合、第1順位の子がいないため、第2順位の直系尊属に相続権が回ってきます(民法889条1項1号)。亡くなった人の父母がどちらも他界していれば、次は第3順位の兄弟姉妹に相続権が回ります(同項2号)。
つまり、遺言などの備えがない場合に、配偶者がすべての財産を1人で相続できるのは、「亡くなった人に子がおらず、かつ直系尊属も兄弟姉妹も1人もいない」という場合に限られます(遺言があれば、後述のとおり配偶者に多く残すこともできます)。実際には、配偶者の一方が亡くなった時点で、その親がまだ存命だったり、兄弟姉妹がいたりするケースは珍しくありません。この場合、配偶者は親または兄弟姉妹と一緒に相続人になり、単独で全財産を相続することにはなりません。
法定相続分──誰と組むかで割合が変わる
民法900条は、相続人の組み合わせごとに「法定相続分」という目安の割合を定めています。遺言がなく、遺産分割協議もまとまらない場合の基準となる割合です。
- 配偶者と直系尊属(親など)が相続人のとき: 配偶者3分の2、直系尊属3分の1(民法900条2号)
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき: 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(民法900条3号)
- 直系尊属や兄弟姉妹が複数人いる場合、その人たちの取り分(3分の1または4分の1)はさらに頭数で均等に分けます(同条4号本文)
具体例で見てみましょう。
例1: 夫が死亡、子はなし、夫の母が存命 妻が3分の2、夫の母が3分の1を相続します。夫にきょうだいがいても、母(直系尊属)が存命な限り、きょうだい(兄弟姉妹)は相続人にはなりません。
例2: 夫が死亡、子はなし、夫の父母はすでに他界、夫に弟が1人 妻が4分の3、弟が4分の1を相続します。
このように、「配偶者がすべてを相続する」という思い込みのまま話を進めてしまうと、後になって「実は義理の親やきょうだいにも相続分がある」と分かり、想定外の遺産分割協議が必要になる場合があります。特に自宅の土地・建物が遺産の中心となっている家庭では、配偶者だけの名義にできず、義理の親やきょうだいとの共有名義や、代償金の支払いを検討する場面も出てきます。遺産分割協議書の作り方も、相続人全員の関与が前提になる点は変わりません。
配偶者に全財産を残したいなら、遺言が有効な備え
「配偶者に自宅も預貯金もすべて残したい」という希望がある場合、最も確実な備えは遺言です。遺言で「配偶者に全財産を相続させる」旨を定めておけば、亡くなった人の意思として、配偶者が優先的に財産を受け取れる状態を作ることができます(遺言の方式や保管制度、「相続させる」と「遺贈する」の違いも参考になります)。
ここで大切なポイントが、兄弟姉妹には「遺留分」がないという点です。遺留分とは、遺言の内容にかかわらず一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分のことですが、民法1042条はこの遺留分の権利者を「兄弟姉妹以外の相続人」に限っています。つまり、兄弟姉妹が相続人になるケースで配偶者に全財産を相続させる遺言を残しても、兄弟姉妹から遺留分を理由に取り分を請求されることはありません。
一方、直系尊属(親)には遺留分があります。したがって、親が存命の間に「配偶者に全財産を」という遺言を残した場合、親から遺留分(配偶者と親が相続人の場合、遺産全体の2分の1に直系尊属の法定相続分をかけた割合が目安とされます)を請求される可能性は残ります。この点は、兄弟姉妹のケースとは扱いが異なるため、混同しないよう注意が必要です。
このほか、生前贈与で配偶者に財産を先渡ししておく方法や、家族信託を使って財産の管理・承継の道筋をあらかじめ決めておく方法も選択肢として挙がることがあります。ただし、どの手法が向いているかは財産の内容や家族関係によって大きく変わるため、具体的な設計は専門家との相談を前提に検討することをお勧めします。
まとめ
子どもがいない夫婦では、配偶者が常に相続人になる一方で、亡くなった人の親(直系尊属)や兄弟姉妹も、順位に従って相続人になることがあります。遺言などの備えがなければ、配偶者がすべての財産を単独で相続できるのは、直系尊属も兄弟姉妹もいない場合に限られる、という点を押さえておくことが大切です。
配偶者にできるだけ多くの財産を残したいという希望がある場合は、遺言による備えが有効です。特に兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の効果がそのまま実現しやすいという特徴があります。ご自身やご家族の状況に当てはめた具体的な進め方は、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 遺言を作るのに費用はどれくらいかかりますか? 自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度を使う場合、申請時の手数料は1件3,900円です。公証役場で作成する公正証書遺言の場合は、財産の金額に応じて公証人手数料がかかるほか、証人を用意する費用や、専門家に文案作成を依頼する場合はその報酬が別途発生します。具体的な見積もりは、利用する制度や依頼先によって変わるため、お近くの司法書士や公証役場にご確認ください。
Q. 相続の手続きを放置するとどうなりますか? 不動産を相続した場合、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になっています(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になり得ます。遺産分割協議がまとまらないまま放置すると、相続人がさらに亡くなって関係者が増える「数次相続」のリスクも高まるため、早めの着手が望ましいといえます。
Q. 遺産分割協議は自分たちだけで進められますか?どこに相談すればよいですか? 相続人全員の合意があれば、遺産分割協議は当事者だけで進めることも可能です。ただし、子どものいない夫婦の相続では、疎遠な義理の親やきょうだいとの協議が必要になることも多く、連絡先の確認や書類の準備で行き詰まるケースも見られます。手続きの進め方や必要書類に不安がある場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】子どものいない夫婦の相続と登記・税務の視点
ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
不動産登記の観点
子どものいない夫婦の相続で自宅の土地・建物が遺産に含まれる場合、配偶者と直系尊属または兄弟姉妹が共有名義で相続登記をすることになるケースがあります。共有名義のままだと、将来その不動産を売却したり担保に入れたりする際に共有者全員の関与が必要になり、手続きが煩雑になりやすい点に注意が必要です。遺産分割協議で配偶者が単独取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」という方法を選ぶ家庭もありますが、これは遺産の内容や資力によって可否が変わります。
また、相続登記の申請義務化(不動産登記法76条の2・令和6年4月1日施行)により、相続人が複数いて話し合いに時間がかかりそうな場合には、まず「相続人申告登記」(同法76条の3)を行って義務を果たしておき、遺産分割が整った段階で正式な相続登記に切り替える、という段階的な対応も選択肢になります。
税務の観点
配偶者が相続する場合、相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が取得した財産のうち、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない扱いになっています(相続税法19条の2)。この制度を使うには、原則として相続税の申告が必要です。
なお、配偶者がいったんすべての財産を相続し、その配偶者が亡くなった際の「次の相続」で、相続人が兄弟姉妹などに広がってしまう可能性がある点も、家族構成によっては意識しておく価値があります。もっとも、どのような財産配分や対策が望ましいかは、個々の家庭の財産状況や関係性によって大きく異なるため、具体的な税額計算や節税の当否については税理士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年07月)。
- 民法 第889条・第890条・第900条・第1042条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 不動産登記法 第76条の2・第76条の3・第164条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 相続税法 第19条の2(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令 第1条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000055
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html