この記事の要点
- 「名義預金」とは、口座の名義人(子や孫など)と、実際にお金を出して管理していた人(多くは親や祖父母)が食い違っている預金のことです。
- 名義が家族でも、実質的な持ち主が亡くなった方だと判断されれば、その預金は亡くなった方の財産(相続財産)としてあつかわれることがあります。
- どの預金がこれに当たるかという課税上の判断や税額の計算は税理士の分野です。財産を洗い出して名義変更や遺産分割につなげる登記の手続きは、司法書士がお手伝いできます。
「亡くなった父が、孫の名前で通帳をつくって毎年お金を入れていた」「母が、私に知らせないまま私名義の口座で貯金していた」——相続が起きたあとに、こうした通帳が出てくることは珍しくありません。
このとき問題になるのが、いわゆる 名義預金 です。名義(口座に書かれている名前)は子や孫でも、実際にお金を出して、通帳や印鑑を管理し、自由に使えたのが親や祖父母だった場合、その預金は「名前を借りているだけ」で、本当の持ち主は亡くなった方だと見られることがあります。そうなると、その預金は亡くなった方の財産の一部として、相続の話し合いや税金の計算に含めて考える必要が出てきます。
この記事では、名義預金がどういうもので、なぜ相続の場面で気にされるのかを、一般的な考え方の範囲でやさしく整理します。「この通帳は名義預金に当たるのか」「いくら税金がかかるのか」といった個別の判断や計算は税務の専門分野ですので、具体的な話は税理士にご相談ください。
名義預金とは──「名前」と「本当の持ち主」がずれている預金
ふつう、口座に書かれた名義人が、その預金の持ち主だと考えます。ところが、次のようなケースでは、名義と実際の持ち主がずれてしまいます。
- 親が、子や孫の名前で口座をつくり、そこに自分のお金を積み立てていた
- 名義人(子や孫)は、その口座があること自体を知らなかった、または通帳・印鑑・キャッシュカードを一度も持っていなかった
- お金の出し入れを実際にしていたのは、名義人ではなく親や祖父母だった
このように、名前だけが家族のもので、お金を出して管理していたのは別の人、という預金を、一般に名義預金と呼びます。「名義」は名前、「預金」は銀行などに預けたお金のことです。
大事なのは、口座の名前が誰になっているかではなく、**「もともと誰のお金で、実際に誰が管理して使えたか」**という点です。ここがずれていると、名前の上では家族の財産でも、中身は亡くなった方の財産、という見方につながります。
なぜ相続の場面で問題になるのか
人が亡くなると、その方が持っていた財産(預金・不動産など)が相続の対象になります。ここで、家族名義の口座であっても実質的に亡くなった方のものだと判断されれば、その預金は 亡くなった方の相続財産に含めて 考えることになります。
これは、大きく2つの場面に関わってきます。
1つ目は、相続人どうしの話し合い(遺産分割)です。 誰がどの財産を受け取るかを決めるには、まず「亡くなった方の財産が全部でどれだけあるか」を正しく把握しなければなりません。家族名義でも実質は亡くなった方の預金だとすれば、それも遺産の一部として、分け方の話し合いに含める必要があります。ここが抜け落ちていると、あとから通帳が見つかって話し合いをやり直す、ということにもなりかねません。
2つ目は、税金(相続税)の場面です。 相続税は、亡くなった方の財産の合計をもとに計算します。名義が家族でも実質的に亡くなった方のものと扱われる預金は、この合計に含めて考える必要が出てくる場合があります。ただし、どの預金が実際にそう扱われるのか、税額がどうなるのかという判断・計算は税理士の分野です。この記事では、あくまで「そういう論点がある」という一般的な説明にとどめます。
名義預金かどうかを見るときに、一般に注目される要素
名義預金に当たるかどうかは、ひとつの決まった数字で機械的に決まるものではなく、いくつかの事情を総合して考えられます。個別の当てはめ(この通帳はどうか)は税務の判断になりますので、ここでは、一般論として注目されやすい要素をいくつか紹介するにとどめます。
- もとのお金を誰が出したか(原資):預金のもとになったお金が、名義人自身の収入や財産から出ているのか、それとも親や祖父母が出したのか。
- 誰が管理していたか:通帳・印鑑・キャッシュカードを実際に持ち、お金を出し入れしていたのが名義人本人か、別の人か。
- 名義人がその口座を知っていて、自由に使えたか:名義人が口座の存在を知らされておらず、自分では使えなかった場合は、名前を借りているだけと見られやすくなります。
- 「あげた・もらった」という贈与の事実があったか:お金を渡す側と受け取る側の双方で「あげます・もらいます」という認識が実際にあったか。片方だけがそのつもりだった、というだけでは足りないと考えられています。
いずれも、「これがあれば名義預金」「これがなければ大丈夫」と単純に線引きできるものではありません。具体的なケースがどう扱われるかは、税理士にご確認ください。
「贈与のつもりだった」——生前の準備との関係
「毎年こつこつ子や孫の口座に入れておけば、生前に財産を渡したことになる」と考えて、家族名義で積み立てをされる方がいます。ところが、渡した側だけが「あげたつもり」で、受け取る側が口座の存在も知らず一度も使っていない、というような場合には、「名前を貸しただけで、まだ渡しきれていない」と見られることがあります。
生前にお金や不動産を家族へ移す方法(贈与など)と、それにかかる税金の考え方は、それ自体が専門的なテーマです。当ブログでも、生前贈与や贈与の登記について別の記事で扱っています。ただし、どの方法を選ぶか、どう税金がかかるかという個別の判断は税理士・税務の分野ですので、具体的な設計はそちらへご相談ください。
- 生前贈与の税金の考え方の入口 → 暦年贈与と相続時精算課税──2024年改正後の選び方の入口(計算は税理士へ)
- 家や土地を生前に家族へ渡すときの登記 → 家を子や孫に贈る前に──贈与による所有権移転登記の基本
司法書士がお手伝いできること/税理士にお願いすること
名義預金は、税金の論点と、相続手続きの論点がまたがるテーマです。役割を整理すると、次のようになります。
- 税金のこと(税理士の分野):名義預金に当たるかどうかの判断、相続税がいくらかかるか、申告の要否や方法。これらは税理士にご相談ください。
- 相続手続きのこと(司法書士がお手伝いできる分野):亡くなった方の財産を洗い出したうえで、不動産の名義変更(相続登記)や、遺産分割協議書づくりのお手伝い。預金を含めた財産の全体像を整理して、話し合いと手続きにつなげる部分です。
相続では、まず「亡くなった方の財産がどれだけあるか」を落ちなく把握することが出発点になります。家族名義の口座も含めて全体を見渡しておくと、あとからのやり直しを防げます。
まとめ
名義預金とは、口座の名前は子や孫など家族でも、実際にお金を出して管理していたのは亡くなった方だった、という預金のことです。名前ではなく「本当の持ち主は誰か」で見られるため、実質的に亡くなった方のものと判断されれば、相続の話し合いや税金の計算に含めて考える必要が出てきます。
どの預金がそう扱われるのか、税額はどうなるのか、という具体的な判断・計算は税務の専門分野です。課税に関することはお近くの税理士へ、不動産の名義変更など登記の手続きはお近くの司法書士にご相談ください。 相続では家族名義の口座も含めて財産の全体像を早めに整理しておくと、その後の手続きがスムーズになります。
よくある質問
Q. 名義預金があるかどうかを調べたり、相続税を計算してもらうには費用がかかりますか?
税金の計算や申告は税理士の業務で、費用は依頼先や財産の内容によって変わります。金額の目安は、相談先の税理士に直接お尋ねください。司法書士がお手伝いする不動産の名義変更(相続登記)などの費用は、対象の不動産の数や評価額によって変わります。いずれも、はじめに見積もりを確認してから進めると安心です。
Q. 名義預金を放っておくと、どんなリスクがありますか?
大きく2つあります。1つは、遺産分割の話し合いのあとで家族名義の通帳が見つかり、分け方をやり直すことになる可能性です。もう1つは、税金の場面で、あとから亡くなった方の財産に含めて考えるべきだったと指摘される可能性です。税金面の具体的なリスクは税理士の判断になりますので、心当たりがあれば早めに専門家へ相談し、財産を洗い出しておくことをおすすめします。
Q. 名義預金かどうかは自分で判断できますか?どこに相談すればいいですか?
「本当の持ち主は誰か」の判断は事情の総合的な見方が必要で、ご自身だけで結論を出すのは難しい場面が多いです。税金に関わる判断や計算は税理士、不動産の名義変更など相続手続きは司法書士、と分野が分かれます。まずは財産の全体像(どんな口座・不動産があるか)を書き出したうえで、税務はお近くの税理士、登記はお近くの司法書士に相談されるとよいでしょう。
【さらに深掘り】税務の観点からみた名義預金の考え方
ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
ここでは、名義預金がなぜ相続税の場面で問題として浮かび上がりやすいのか、税務の観点から一般的に語られている考え方を整理します。以下はあくまで一般論であり、「この預金がどう扱われるか」という個別の当てはめや税額の計算・申告方法は税理士の専管分野です。断定的な線引きを示すものではありません。
名義預金が発覚しやすいとされる着眼点
相続税の実務では、家族名義の預金が亡くなった方の財産と実質的に同じではないか、という視点で全体を眺める傾向がある、と一般に言われています。よく話題にされる着眼点としては、次のようなものが挙げられます。
- 名義人の年齢・収入に見合わない残高:本人の収入や就労状況からは説明しにくい残高が、家族名義の口座に積み上がっているケース。
- 入金の流れ:入金のもとになったお金が、名義人自身の給与や年金ではなく、親や祖父母の口座から移されたと見える場合。
- 通帳・印鑑・カードの保管者:名義人ではなく、亡くなった方が通帳や印鑑をまとめて管理していた場合。
- 口座の開設や取引の状況:名義人が口座の存在を知らず、開設手続きや届出印を亡くなった方が用意していたと見える場合。
これらはいずれも「これがあれば名義預金」と機械的に決まるものではなく、複数の事情を総合的にみて判断される、という整理が一般的です。ひとつの要素だけを取り出して結論づけられるものではありません。
生前贈与との違い──「贈与の事実」があったかどうか
名義預金と生前贈与は、外から見ると「家族名義の口座にお金が入っている」という点で似ています。両者を分ける鍵として一般に重視されるのが、贈与の事実があったかどうかです。
贈与は、渡す側の「あげます」という意思と、受け取る側の「もらいます」という意思の双方がそろって初めて成立する、と考えられています(民法549条は、贈与を当事者の一方が財産を無償で与える意思を示し、相手方が受諾することで効力を生じる契約と定めています)。渡した側だけが「あげたつもり」で、受け取る側が口座の存在も知らず、通帳も印鑑も一度も手にしていない、というような場合には、**「贈与として渡しきれていない=名前を借りているだけ」**とみられやすい、というのが一般的な説明です。
逆に、受け取る側が口座を認識し、自分で管理して自由に使える状態にあったと評価できる事情がそろっていれば、贈与として整理される方向に働きやすい、とされます。ここも個別事情の総合判断であり、形式だけを整えれば当然にこうなる、というものではありません。
相続税申告における一般的な留意点
相続税は、亡くなった方が実質的に持っていた財産の全体をもとに考える、という枠組みで語られます。そのため、家族名義であっても実質的に亡くなった方のものと評価されうる預金があるかどうかは、財産の全体像を把握する段階で論点になりやすいテーマです。
一般論として言われているのは、次のような点です。
- 家族名義の口座も含めて、**過去の資金の流れ(誰の収入がもとで、どう動いたか)**を早めに整理しておくと、後から論点が浮かんだときに事情を説明しやすくなる、という指摘。
- 過去の入金について贈与として整理していたつもりでも、その裏づけとなる事情が乏しいと、名義預金かどうかの検討対象になりうる、という整理。
ただし、具体的にどの預金がどう扱われるか、申告に含めるべきか、税額がいくらになるかといった判断は、税理士でなければ行えない領域です。この記事は「そういう論点があり、総合的にみて判断される傾向がある」という一般的な紹介にとどまります。
着地──役割の分かれ目
名義預金は、課税上どう扱うか(税務)と、財産を洗い出して名義変更や遺産分割につなげる手続き(登記)とがまたがるテーマです。具体的な課税判断・申告方法・税額計算はお近くの税理士へ、不動産の名義変更など相続手続きの部分はお近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年07月)。
- 民法第549条(贈与)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089