信用金庫・農協の「出資金」も相続財産です──見落としやすい小口財産

この記事の要点 信用金庫・信用組合・農協(JA)・生協の「出資金」は、預金とは別建ての財産で、相続財産に含まれる 出資金には通帳がないため見落とされやすい。毎年届く「配当金のお知らせ」や決算関係の通知、出資証券が手がかりになる 相続時の選択肢は大きく二つ。持分の払戻しを請求するか、名義書換(組合員資格の承継)をするか 名義書換には組合員資格の要件(地区内に住んでいる・事業を営んでいる等)があり、詳細は各組合の定款によって異なる 具体的な手続きは各金融機関・組合の窓口で、相続全体の段取りはお近くの司法書士に確認するのが安心 亡くなった方が信用金庫や農協(JA)と取引していた場合、預金のほかに「出資金」という財産が残っていることがあります。出資金は預金とは別建ての財産で、相続財産に含まれます。金額は数千円から数万円程度の小口であることが多いのですが、通帳がないため相続手続きから漏れやすい財産の代表格です。 ...

2026年8月21日 · ひぐらしさとし

名義預金とは──子や孫名義の口座が「相続財産」と扱われるとき

この記事の要点 「名義預金」とは、口座の名義人(子や孫など)と、実際にお金を出して管理していた人(多くは親や祖父母)が食い違っている預金のことです。 名義が家族でも、実質的な持ち主が亡くなった方だと判断されれば、その預金は亡くなった方の財産(相続財産)としてあつかわれることがあります。 どの預金がこれに当たるかという課税上の判断や税額の計算は税理士の分野です。財産を洗い出して名義変更や遺産分割につなげる登記の手続きは、司法書士がお手伝いできます。 「亡くなった父が、孫の名前で通帳をつくって毎年お金を入れていた」「母が、私に知らせないまま私名義の口座で貯金していた」——相続が起きたあとに、こうした通帳が出てくることは珍しくありません。 ...

2026年7月15日 · ひぐらしさとし