この記事の要点
- 自筆証書遺言を法務局に預けられる制度。家庭裁判所の検認が不要になる
- 費用は保管申請時に1通3,900円のみ。その後の保管料はかからない
- 法務局は形式面しか確認しない。内容が法的に有効かどうかは自分で(できれば専門家に)確認が必要
「遺言書を書いたはいいけれど、自分が亡くなった後に家族が見つけてくれるだろうか」「書き直したらどれが最新版かわからなくなりそう」——そんな不安を持つ方は少なくありません。
2020年7月から始まった遺言書保管制度を使えば、自筆で書いた遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることができます。紛失や改ざんのリスクを減らし、家族が遺言書を探す手間も省けます。
遺言書保管制度の基本
どんな遺言書を預けられるの?
法務局に預けられるのは自筆証書遺言に限られます。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が手書きで書いた遺言書のことです(財産目録のみパソコン作成可)。公証役場で作成する公正証書遺言とは別物です。
誰でも利用できるの?
遺言者本人であれば、誰でも利用できます。年齢制限はありません(ただし、遺言能力が必要です)。
法務局の窓口に本人が直接出向く必要があり、代理人による手続きはできません。
費用はどのくらい?
保管申請の手数料は1通につき3,900円(収入印紙で納付)です。 その後の保管料は毎年かかりません。1度納めたら、遺言者が亡くなるまでの間、追加費用なしで保管されます。
法務局に預けるメリット
1. 家庭裁判所での「検認」が不要になる
通常、自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。検認とは、遺言書の存在を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きで、相続人全員に通知が届き、数週間〜数か月かかることもあります。
法務局に保管した遺言書は、この検認手続きが不要になります(遺言書保管法11条)。相続開始後、すぐに遺言書の内容を確認して手続きに進めるのは大きなメリットです。
2. 紛失・改ざんのリスクがなくなる
自宅で保管していると、遺言書を紛失したり、相続人に都合よく書き換えられたりするリスクがあります。法務局に預けることで、これらのリスクを防げます。
3. 遺言書の存在を相続人に知らせられる
遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者(遺言で財産をもらう人)は法務局に**「遺言書情報証明書」の交付を請求できます。また、生前にあらかじめ通知対象者を指定して申請しておけば、死亡の事実が確認されたときに法務局から指定した方へ通知**してもらう制度もあります。さらに、相続開始後に相続人の誰かが遺言書の閲覧や証明書の交付を受けると、法務局から他の相続人全員にも保管の事実が通知されます。
「遺言書があることを家族に知ってほしい」という方には、遺言書保管制度はとても有効な手段です。
注意点——制度でカバーできないこと
遺言書の内容は確認してもらえない
法務局は遺言書を形式面(法令に定める様式要件を満たしているか)のみ確認します。内容が法的に有効かどうか、相続人や相続財産の記載に漏れがないかなど、実質的な内容は審査しません。
記載内容に問題があっても、法務局は指摘してくれません。
「本当に有効な遺言書か」は自分で確認が必要
「形式を満たしているから大丈夫」と思っていても、実際に相続が始まったときに遺言書が無効と判断される場合もあります(例:日付の書き方の不備、署名・押印の漏れなど)。
保管制度を利用する前に、専門家に一度内容を確認してもらうと安心です。
手続きの流れ(かんたんまとめ)
- 法務局(遺言書保管所)に事前予約を取る
- 所定の様式に遺言書を書く(A4サイズ片面、余白の規定あり)
- 本人が法務局に出向き、申請書・本人確認書類・収入印紙3,900円を持参
- 法務局が形式を確認して保管——保管証が交付される
保管した遺言書は、遺言者本人なら何度でも閲覧・返還(撤回)ができます。
まとめ
| 項目 | 法務局保管の自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 費用 | 3,900円(保管申請時のみ) | 数万円〜(財産額による公証人手数料) |
| 検認 | 不要 | 不要 |
| 形式の確認 | 形式のみ | 公証人が内容も確認 |
| 内容の安全性 | 自己責任(要確認) | 高い |
| 手続きの手軽さ | 本人が法務局へ行くだけ | 公証役場で証人2名が必要 |
遺言書保管制度は、比較的低コストで紛失・改ざんを防げる便利な仕組みです。一方で「内容の有効性は自分で確保する必要がある」という点はしっかり押さえておきましょう。手続きに不安があれば、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 保管した遺言書は書き直せますか? A. 遺言者本人であれば、いつでも閲覧・返還(撤回)ができます。内容を変更したい場合は返還を受けて新しい遺言書を作成し、改めて保管申請します。
Q. 家族に遺言書の存在をどう伝えればいいですか? A. 生前にあらかじめ通知対象者を指定して申請しておけば、死亡の事実が確認されたときに法務局から指定した方へ通知してもらう制度があります。また、相続開始後に相続人のどなたかが遺言書の閲覧や証明書の交付を受けると、他の相続人全員にも保管の事実が通知されます。
Q. 内容に不安がある場合はどこに相談すればいいですか? A. 法務局は形式面しか確認しないため、内容の有効性はご自身での確認が必要です。保管申請の前に、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】遺言書保管制度の実務論点
ご注意 以下は執筆時点(2026年4月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、専門家にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
不動産登記実務の観点
遺言書保管制度を利用した遺言書で相続登記を申請する際の実務上の注意点を整理します。
遺言書情報証明書の位置づけ
法務局に保管された自筆証書遺言は、相続登記において「遺言書情報証明書」(遺言書保管法9条1項)を添付して申請します。通常の自筆証書遺言のように原本を添付する必要はなく、証明書の記載内容に基づいて申請できます。
- 遺言書情報証明書には遺言書の画像情報が含まれており、登記官がその内容を確認できます
- 相続登記申請における添付根拠は不動産登記令別表22項の登記原因証明情報(相続を証する情報)です。遺言書情報証明書をこの登記原因証明情報として提供できることは、令和2年6月24日付法務省民二第436号通知で明確化されています。なお、遺言書情報証明書を遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできないため、死亡の事実を証する書面は別途必要です
遺言書の内容が不動産の特定として不十分な場合
遺言書保管制度では形式審査のみで内容審査はないため、遺言書中の不動産の記載が「所在地番なし」「田舎の土地」など特定できない表現になっていることがあります。登記申請前に遺言書の内容が登記上の不動産を特定できるか確認が必要です。
- 不動産が特定できない場合は遺産分割協議を要する場合があり(遺産分割協議書+印鑑証明書が必要)、遺言書のみでは登記できません
相続人申告登記との関係
遺言書保管制度を使って保管した遺言書がある場合でも、相続登記義務(不動産登記法76条の2)の履行義務は相続人にあります。遺言書保管制度の利用が「相続登記を免除する」わけではない点に注意が必要です。
なお、遺言書保管制度を利用して保管された遺言書の存在は、相続人が「遺言書保管事実証明書」(遺言書保管法10条1項)で確認できます。被相続人の死亡後に法務局に請求することで、保管の有無が確認できます。
税務上の観点
遺言書保管制度の利用が相続税・贈与税の実務に与える影響を整理します。
「遺言書があること」を税務当局はどう把握するか
遺言書保管法では、保管された遺言書に係る情報を法務大臣が税務当局に提供する規定は現時点では設けられていません。しかし、相続税申告の際に申告書(第11表・財産を取得した人の氏名等)を記載することで、遺言による取得の有無は税務署が把握します。
遺贈と相続の違いによる税務上の取扱い
遺言書で財産の取得者を指定する場合、「相続させる」と書くか「遺贈する」と書くかで税務上の取扱いが異なる場合があります。
| 区分 | 相続税の取扱い | 不動産取得税 | 登録免許税 |
|---|---|---|---|
| 相続人への「相続させる」旨の遺言 | 相続として課税 | 非課税 | 0.4% |
| 相続人への遺贈 | 相続として課税 | 非課税 | 0.4% |
| 相続人以外への特定遺贈 | 相続税(遺贈)として課税 | 課税 | 2.0% |
相続人以外(例:長男の配偶者、内縁の配偶者など)に不動産を遺贈する場合は、不動産取得税と登録免許税が相続の場合より高くなります。遺言書の文言・受遺者の選択は税負担にも影響するため、遺言書作成時に確認が必要です。
生命保険・退職金との調整(みなし相続財産)
遺言で特定の財産を特定の相続人に取得させる場合でも、生命保険金・退職手当金等(相続税の計算上は相続財産とみなされます。相続税法3条)は遺言の対象外です。遺言書の存在によって、みなし相続財産の分配が変わるわけではありません。相続税の総額計算・按分計算は遺言と生命保険等を合わせて行う必要があります。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年7月・いずれも一次情報です)。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律 第9条・第10条・第11条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000055
- 不動産登記法 第76条の2(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 不動産登記令 別表22の項(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
- 相続税法 第3条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 地方税法 第73条の7(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 法務省民二第436号「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」(法務省): https://www.moj.go.jp/content/001377502.pdf
- 自筆証書遺言書保管制度「10 通知」(法務省): https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html
- 国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm