この記事の要点
- 自筆証書遺言に添付する財産目録は、2019年1月13日以降、パソコン作成や通帳のコピー添付が可能になった
- ただし目録の各ページ(両面に記載があれば両面とも)に遺言者本人の署名と押印が必要
- 財産目録に書き間違いがあった場合の訂正方法にも、本文と同じ厳格なルールがある
- 不動産・預貯金・株式の記載例と、記載時に気をつけたいポイントを紹介
「遺言書は手書きじゃないといけないから、財産が多いと大変」——そう思っている方は少なくありません。しかし、遺言に添付する財産目録については、2019年(平成31年)1月13日から自書(手書き)が不要になりました。パソコンで一覧表を作ったり、不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーをそのまま添付したりできるようになっています。
この記事では、自筆証書遺言に添付する財産目録について、作成できるようになった経緯、押さえておくべき署名・押印のルール、記載例までをまとめます。
財産目録とは何か
財産目録とは、遺言者が持っている不動産・預貯金・株式などの財産を一覧にまとめた書類のことです。遺言書の本文で「別紙目録記載の不動産を長男に相続させる」のように財産目録を引用し、目録側に具体的な財産の内容を記載する形で使います。
財産が多い場合、本文にすべて書き込むと長くなり読みにくくなるため、目録を別紙として添付する方法がよく使われます。
なお、この記事で扱うのは自筆証書遺言に添付する財産目録(民法968条2項)です。成年後見人が就任時に作成する財産目録や、遺言執行者が就任後に作成する財産目録とは、作成する場面も根拠条文も異なります。
財産目録がパソコン作成OKになった経緯
以前は、自筆証書遺言は財産目録を含めて全文を自書しなければならず、不動産や預貯金が多い方には大きな負担でした。
2018年(平成30年)の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録に限り、自書の要件が緩和されました。施行日は2019年1月13日です。これ以降に作成する自筆証書遺言では、財産目録の部分だけパソコンで作成したり、代筆してもらったり、不動産の登記事項証明書・預金通帳のコピーをそのまま添付したりできるようになっています。
一方、遺言書本文(誰にどの財産を相続させるかという肝心の部分)は、これまでどおり全文・日付・氏名の自書と押印が必要です。目録だけが自書不要になった点を取り違えないよう注意してください。自筆証書遺言そのものの要件や、公正証書遺言との違いについては、自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきかで比較しています。
財産目録の作成ルール——各ページへの署名・押印が必須
財産目録を自書によらずに作成する場合、次のルールを満たす必要があります(民法968条2項)。
- 目録の毎葉(各ページ)に、遺言者本人が署名をする
- 署名に加えて、押印もする
- 自書によらない記載が同じ用紙の両面にある場合は、その両面それぞれに署名・押印する
つまり、財産目録が3枚あれば3枚すべてに、両面印刷なら両面それぞれに、遺言者本人の署名と押印が必要です。「表紙にまとめて1回署名すればよい」という扱いにはなりません。
パソコンで作った目録に手書きで署名・押印を1枚ずつ加える、あるいは登記事項証明書のコピーの余白に署名・押印を加える、という形になります。
押印を不要とする改正法が公布されています(2026年8月時点では未施行)
2026年(令和8年)6月24日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)により、自筆証書遺言の押印の要件が廃止されることが決まりました。施行後は、遺言書本文の押印も、財産目録の各ページへの押印も不要になり、署名(氏名の自書)だけが残ります。
ただし、この部分の施行日は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、2026年8月時点で、その政令はまだ出ていません。施行日が来るまでは、これまでどおり押印が必要です。 また、施行日より前に作成された遺言の方式は、改正前のルールで判断されます(同法附則5条)。
これから遺言を作成する方は、押印をしておけば、施行の前後どちらの時点で見ても方式を満たします。
財産目録を訂正するときのルール
財産目録に記載ミスがあり、訂正したい場合も、遺言書本文の訂正と同じ厳格な方式が適用されます(民法968条3項)。
- 訂正する場所を指示する
- 「これを変更した旨」を付記する
- 付記した箇所に特に署名する
- 変更した場所に押印する
この方式を満たさない訂正は、その効力を生じません(同項)。訂正したつもりの内容が反映されず、訂正前の記載のまま扱われることになりかねません。細かい記載ミスであっても、目録全体を作り直すほうが確実な場合が多いといえます。
なお、最高裁は、証書の記載自体からみて明らかな誤記を訂正したケースについて、訂正の方式に違反があっても、その違反は遺言の効力に影響を及ぼさないと判断しています(最高裁昭和56年12月18日判決・民集35巻9号1337頁。訂正方式を定めた当時の民法968条2項=現在の3項に当たる規定についての判断です)。ただし、これは誰が見ても明らかな誤記という限られた場面についての判断であり、どこまでが「明らかな誤記」といえるかは個別の判断になります。方式どおりに訂正するか、目録を作り直しておくほうが安全であることに変わりはありません。
財産目録の記載例
財産の種類ごとに、次のような形で特定できるように記載します。金額の記載は必須ではなく、財産を正確に特定できることが重要です。
不動産(土地)
登記事項証明書の表題部の記載どおりに、所在・地番・地目・地積を記載します(登記事項証明書のコピーをそのまま目録として添付する方法も可能です)。
不動産(建物)
所在・家屋番号・種類・構造・床面積を、登記事項証明書の記載どおりに記載します。
預貯金
金融機関名・支店名・預金の種別(普通・定期など)・口座番号を記載します。通帳の表紙・見開きページのコピーを添付する方法もよく使われます。
株式・投資信託
証券会社名・銘柄名・数量(株数・口数)を記載します。
いずれも、財産を持っている本人以外の人が見ても、どの財産を指しているか特定できる記載にしておくことがポイントです。
まとめ
自筆証書遺言に添付する財産目録は、2019年1月13日以降、パソコン作成や書類のコピー添付が可能になりました。ただし、目録の各ページ(両面記載なら両面とも)に遺言者本人の署名・押印が必要です(押印を不要とする改正法が2026年6月に公布されていますが、2026年8月時点では施行されていません)。訂正する場合も本文と同じ厳格なルールが適用されます。記載内容に不安がある場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 財産目録は手書きでなければいけませんか? A. いいえ。2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言であれば、財産目録の部分はパソコンで作成したり、他の人に代筆してもらったり、登記事項証明書や通帳のコピーをそのまま添付したりできます。ただし、目録の各ページ(両面記載ならその両面)に遺言者本人の署名と押印は必要です。
Q. 財産目録には金額や評価額も書く必要がありますか? A. 必須ではありません。財産目録の役割は、どの財産を指しているか特定できるようにすることです。所在地番や口座番号など、財産を正確に特定できる情報を記載することが重要です。
Q. 財産目録だけ間違えて作ってしまった場合、目録だけ作り直せますか? A. 遺言書全体をまだ完成させていない段階であれば、目録を作り直して差し替えれば足ります。注意が必要なのは、本文の署名・押印まで済ませて完成させた遺言について、後から目録だけを差し替える場合です。民法968条3項は「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更」について厳格な方式(変更場所の指示・変更した旨の付記・署名・変更場所への押印)を定めていますが、目録を丸ごと差し替える行為がここでいう「変更」に当たると見るのか、それとも新しい目録を添付し直す行為として同条2項の署名・押印で足りると見るのかは、条文の文言からは一義的には決まりません。後日の争いを避けるという観点では、本文を含めて遺言書全体を作り直すほうが確実です。いずれの場合も、遺言書本文と目録が「一体のもの」として扱われるよう対応関係を明確にし、目録の各ページへの署名・押印を忘れないようにする必要があります。判断に迷う場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】財産目録と登記事項証明書・税務資料との照合
ご注意 以下は執筆時点(2026年08月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
不動産登記実務の観点
財産目録に不動産を記載する際は、実際の登記記録と照合しながら記載することが重要です。
- 目録の記載が「田舎の実家の土地」のように所在地番で特定できない表現になっていると、相続開始後の相続登記の場面で、その不動産が遺言の対象かどうか判断できず、結局は相続人全員による遺産分割協議が必要になる場合があります。登記事項証明書の表題部(所在・地番・地目・地積、建物なら家屋番号・種類・構造・床面積)の記載どおりに書き写す、または証明書のコピーをそのまま目録として添付するほうが、記載の特定性という点では確実です。
- 遺言者本人が把握していない不動産(相続や贈与で取得したまま長期間放置されている土地など)が漏れると、その不動産は目録に載らない財産となります。遺言書本文に「その他一切の財産は○○に相続させる」といった包括的な条項が置かれていなければ、その不動産についてだけ相続人全員の遺産分割協議が必要になります。名寄帳や固定資産税の課税明細だけでは他の市区町村の不動産を把握できないため、所有不動産記録証明制度を使って、名寄帳では拾えない他の市区町村の不動産も含めて確認したうえで目録を作成する方法も実務上有効です。
- 財産目録を添付した自筆証書遺言を遺言書保管制度で法務局に預ける場合、目録についても様式(片面記載・余白の規定など)が定められています。目録が複数枚にわたるときは、ページごとの様式要件も確認しておく必要があります。
税務上の観点
財産目録は相続税申告の基礎資料として使われる場面がありますが、遺言者が生前に作成する目録の段階で評価額や税額を計算しておく必要はありません。
- 財産目録の役割は、あくまで「どの財産を指しているか」を特定することにあります(誰にどの財産を相続させるかは、遺言書本文で定めます)。財産の評価額の算定や相続税額の試算は、相続開始後に相続人・受遺者が行う相続税申告の段階で必要になる作業であり、個々の財産の評価方法(不動産であれば路線価方式・倍率方式など)は税理士が扱う専門的な領域です。
- 目録の作成時点では、財産の種類・特定情報を正確に記載することに重点を置き、評価額の計算や節税策の検討が必要な場合は、税理士に相談することをお勧めします。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年08月)。
- 民法 第968条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について(法務省): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
- 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)本文(法務省・PDF): https://www.moj.go.jp/content/001465477.pdf
- 最高裁判所昭和56年12月18日第二小法廷判決(民集第35巻9号1337頁)(裁判所 裁判例検索): https://www.courts.go.jp/hanrei/54264/detail2/index.html
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律 第4条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073
- 遺言書の様式等についての注意事項(法務省): https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html