亡くなった方の遺品を整理していたら、引き出しの奥から「遺言書」と書かれた封筒が出てきた──。そんなとき、まずやってはいけないのが「その場で封を切って中を読むこと」です。

手書きの遺言書(自筆証書遺言)などは、勝手に開けたり、すぐに使ったりすることはできません。家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経るのが、法律で決められたルールだからです。この記事では、検認とはどんな手続きなのか、何のために必要なのか、そしてやってはいけないことは何かを、一般の方向けにわかりやすく整理します。

検認とは──遺言書の「今の状態」を家庭裁判所に記録してもらう手続き

検認とは、遺言書を保管していた人、または遺言書を見つけた相続人が、遺言を書いた方(遺言者)が亡くなった後に、その遺言書を家庭裁判所に提出して行う手続きです(民法1004条1項)。

家庭裁判所では、検認を行う日の時点で、その遺言書がどんな状態になっているか──用紙の形、書き直しや加筆・訂正の有無、日付、署名など──を確認して記録に残します。

つまり検認は、後から「遺言書が誰かに書き換えられたのではないか」「すり替えられたのではないか」といった争いが起きないように、その時点の遺言書の姿をそのまま証拠として残しておく手続きです。専門的には「証拠保全」と呼ばれます。

検認は「遺言が有効かどうか」を決める手続きではない

ここはとても大事なポイントなので、はっきり押さえておきましょう。

検認は、遺言書の状態を記録する手続きであって、その遺言が法律的に有効か無効かを判断する手続きではありません

そのため、検認を済ませた遺言であっても、後から「この遺言は無効だ」と主張すること自体はできます。逆に、検認を受けていなかったからといって、それだけで遺言が当然に無効になるわけでもありません。

検認は、あくまで「遺言書という現物がこういう状態で存在していた」という事実を確定させるための手続きだと考えてください。なお、遺言の有効・無効をめぐって相続人どうしで争いになっている場合は、その解決は弁護士が扱う分野になります。

検認がいらない遺言書もある

すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。次の2つは検認が不要です。

1. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん) 公証役場で公証人が関与して作成する遺言です。作成の段階で内容や本人確認がしっかり行われ、原本が公証役場に保管されるため、検認は不要です(民法1004条2項)。

2. 法務局の保管制度を使った自筆証書遺言 自分で書いた遺言書を法務局(自筆証書遺言書保管制度)に預けておく制度があります。この制度を利用して保管されていた遺言書も、検認は不要です(民法1004条2項、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。

逆に言うと、手書きの遺言書を自宅などで保管していた場合(保管制度を使っていない自筆証書遺言)や、秘密証書遺言の場合は、原則として検認が必要ということになります。

封がしてある遺言書を勝手に開けると過料に

冒頭でも触れましたが、これは特に注意してほしい点です。

封印(封がしてあり、封じ目に印鑑が押してある状態)のある遺言書は、家庭裁判所で、相続人やその代理人の立ち会いのもとで開封しなければなりません(民法1004条3項)。

これを破って勝手に開封してしまうと、**5万円以下の過料(かりょう。罰金に似た金銭の負担)**を科される可能性があります(民法1005条)。また、検認の手続きを経ないまま遺言を執行(遺言の内容を実現すること)した人も、同じく5万円以下の過料の対象になります(民法1005条)。

ただし、誤って開封してしまったからといって、それだけで遺言そのものが無効になるわけではありません。万一開けてしまった場合も、慌てずに、そのままの状態で家庭裁判所に検認を申し立てましょう。

検認はどこに、誰が申し立てるのか

検認を申し立てる先は、遺言を書いた方(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申し立てることができるのは、遺言書を保管していた人、または遺言書を発見した相続人です。

申立てにあたっては、遺言者や相続人全員の戸籍などの書類をひととおり揃える必要があります。そして、家庭裁判所から相続人全員に対して、検認を行う日(検認期日)の通知が送られます。相続人が立ち会うかどうかは本人の判断にゆだねられますが、全員に知らせたうえで手続きが進められる仕組みになっています。

検認のあとに付く「検認済証明書」

検認が終わると、その遺言書には「検認済証明書(けんにんずみしょうめいしょ)」が付けられます。これは「この遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを済ませました」ということを示す書面です。

実務では、この検認済証明書が付いていない遺言書は、各種の相続手続きで受け付けてもらえないのが一般的です。たとえば、

  • 銀行などの金融機関で、亡くなった方の預貯金の払い戻しを受けるとき
  • 不動産の名義を変える相続登記をするとき

といった場面では、検認済証明書が付いた遺言書でなければ手続きが進まないのが通常です。せっかく有効な遺言書があっても、検認を済ませていないと使えない、ということになりかねません。

まとめ

最後に要点を整理します。

  • 手書きの遺言書(自筆証書遺言など)が見つかったら、その場で開けず、家庭裁判所の「検認」を受ける。
  • 検認は、遺言書の状態を記録して偽造・変造を防ぐための手続きで、遺言が有効か無効かを決める手続きではない。
  • 公正証書遺言や、法務局の保管制度を使った遺言書は検認が不要。
  • 封のある遺言書を勝手に開けたり、検認を経ずに遺言を実行したりすると、5万円以下の過料の対象になることがある。
  • 検認を済ませると「検認済証明書」が付き、預金の払い戻しや相続登記など実際の手続きで使えるようになる。

検認を家庭裁判所に申し立てるための書類(検認の申立書)は、家庭裁判所に提出する書類です。こうした書類づくりは司法書士が支援できます。遺言書が見つかって扱いに迷うとき、検認申立ての書類づくりに困るときは、お近くの司法書士にご相談ください。


【さらに深掘り】遺言の検認と相続手続き・登記の実務

ご注意 以下は執筆時点(2026年6月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。

不動産登記実務の観点

  • 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)で相続登記をするには、検認済証明書が付いた遺言書を登記原因証明情報として添付する必要があります。未検認の自筆遺言のままでは、相続登記の申請は受理されないのが原則です。
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は検認が不要で、「遺言書情報証明書」を添付して相続登記をすることができます。公正証書遺言も検認は不要です。
  • 検認には相続人全員を確定するための戸籍の収集が必要で、一定の時間を要します。そのため、登記まで含めた手続きの段取りを早めに整えておくことに意義があります。

相続手続の観点

  • 検認はあくまで証拠保全のための手続きであり、遺言の有効・無効を確定するものではありません。検認を済ませた後でも無効を主張する余地は残り、検認を受けたかどうかが遺言の効力そのものを左右するわけではありません。
  • 封印のある遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封すると過料の対象になりますが、開封したからといって遺言自体が無効になるわけではありません(民法1004条3項・1005条)。
  • 生前の備えとしては、検認の手間を避けられる公正証書遺言や法務局の保管制度の活用も選択肢になります。なお、紛争性のある事案や遺言の有効性そのものを争う場面は、弁護士が扱う分野になります。