問題: 地積測量図の記録事項に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 地積測量図には、地積及びその求積方法を記録する。

イ. 地積測量図には、筆界点間の距離を記録する。

ウ. 基本三角点等がある場合には、地積測量図に基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する。

エ. 地積測量図は、原則として500分の1の縮尺により作成する。

オ. 地積測量図には、申請人の住所及び氏名を記録しなければならない。

答え: 誤っているものは、エ・オの2つである。

解説: 地積測量図の記録事項は、不動産登記規則77条1項に列挙されています。

ア(正)。地積及びその求積方法は記録事項です(不動産登記規則77条1項5号)。

イ(正)。筆界点間の距離も記録事項です(不動産登記規則77条1項6号)。

ウ(正)。基本三角点等があるときは、これに基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録します(不動産登記規則77条1項8号。なお同項7号は、平面直角座標系の番号又は記号です)。

エ(誤)。地積測量図は、原則として250分の1の縮尺により作成します(不動産登記規則77条5項)。土地の状況その他の事情により当該縮尺により難い場合はこの限りでないとされています。

オ(誤)。申請人の住所及び氏名は、地積測量図の記録事項として規定されていません(不動産登記規則77条1項参照)。


問題: 土地家屋調査士の懲戒に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 調査士に対する懲戒処分は、法務大臣が行う。

イ. 調査士に対する懲戒処分の種類は、戒告、2年以内の業務の停止、業務の禁止の3種類である。

ウ. 何人も、調査士に懲戒の事由があると思料するときは、法務大臣に対し、その事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

エ. 業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、調査士の登録を受けることができない。

オ. 調査士に対する懲戒処分は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長が行う。

答え: 誤っているものは、オの1つである。

解説: 土地家屋調査士の懲戒は、令和元年の土地家屋調査士法改正(令和2年8月1日施行)により、懲戒権者が法務局・地方法務局の長から法務大臣へと改められました。

ア(正)。調査士に対する懲戒処分は法務大臣が行います(土地家屋調査士法42条)。

イ(正)。懲戒処分の種類は、戒告、2年以内の業務の停止、業務の禁止の3種類です(土地家屋調査士法42条各号)。

ウ(正)。何人も、懲戒事由があると思料するときは、法務大臣に対し適当な措置を求めることができます(土地家屋調査士法44条)。

エ(正)。業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、調査士の登録の欠格事由に当たります(土地家屋調査士法5条)。

オ(誤)。懲戒権者を「法務局又は地方法務局の長」とするのは、令和元年改正前の規律です。改正後は法務大臣が懲戒処分を行います(土地家屋調査士法42条)。


問題: 境界標の設置に関する民法の相隣関係の規定について、次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

イ. 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

ウ. 境界標の設置に関する測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

エ. 境界標の設置の費用も保存の費用も、いずれも土地の広狭に応じて相隣者が分担する。

オ. 二棟の建物がその所有者を異にし、その間に空地があるときは、各所有者は他の所有者と共同の費用で囲障(へい)を設けることができる。

答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。

解説: ア(正)。土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができます(民法223条)。

イ(正)。境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担します(民法224条本文)。

ウ(正)。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担します(民法224条ただし書)。

エ(誤)。設置及び保存の費用は「等しい割合」が原則で(民法224条本文)、土地の広狭に応じて分担するのは測量の費用に限られます(同条ただし書)。

オ(正)。二棟の建物がその所有者を異にし、その間に空地があるときは、各所有者は他の所有者と共同の費用で囲障を設けることができます(民法225条1項)。


問題: 次の座標値をもつ四角形の土地ABCD(点はA→B→C→Dの順に結ぶものとする)について、座標法により面積を求めるといくらになるか。座標値の単位はメートルとし、答えは小数点以下第2位まで求めよ。なお、関数電卓の使用を前提とする。

X座標 Y座標
A 10.00 10.00
B 40.00 15.00
C 45.00 50.00
D 5.00 45.00

答え: 面積は 1,225.00 ㎡ である。

解説: 座標法では、倍面積(面積の2倍)を次の式で求めます。

$$2S = \sum_{i} X_i ,(Y_{i+1} - Y_{i-1})$$

各点について計算します(点Aの一つ前は点D、点Dの次は点Aとして循環させます)。

  • 点A:$10.00 \times (15.00 - 45.00) = 10.00 \times (-30.00) = -300.00$
  • 点B:$40.00 \times (50.00 - 10.00) = 40.00 \times 40.00 = 1{,}600.00$
  • 点C:$45.00 \times (45.00 - 15.00) = 45.00 \times 30.00 = 1{,}350.00$
  • 点D:$5.00 \times (10.00 - 50.00) = 5.00 \times (-40.00) = -200.00$

合計すると、

$$2S = -300.00 + 1{,}600.00 + 1{,}350.00 - 200.00 = 2{,}450.00$$

したがって、

$$S = \frac{2{,}450.00}{2} = 1{,}225.00 \ \text{㎡}$$

座標法は、各点の座標値から倍面積を求め、最後に2で割るのが基本です。符号の付け方(一つ後ろのY座標から一つ前のY座標を引く)を正確に守れば、点の並び順が時計回りでも反時計回りでも、絶対値として正しい面積が得られます。


問題: 建物図面及び各階平面図に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 建物図面は、原則として500分の1の縮尺により作成する。

イ. 各階平面図は、原則として250分の1の縮尺により作成する。

ウ. 建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及び隣接する土地の地番を記録する。

エ. 各階平面図には、各階の床面積及びその求積方法を記録する。

オ. 附属建物があるときは、主である建物についてのみ各階平面図を作成すれば足り、附属建物については作成することを要しない。

答え: 誤っているものは、オの1つである。

解説: ア(正)。建物図面は、原則として500分の1の縮尺により作成します(不動産登記規則82条2項)。

イ(正)。各階平面図は、原則として250分の1の縮尺により作成します(不動産登記規則83条2項)。

ウ(正)。建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及び隣接する土地の地番を記録します(不動産登記規則82条1項)。

エ(正)。各階平面図には、各階の形状のほか、各階の床面積及びその求積方法を記録します(不動産登記規則83条1項)。

オ(誤)。附属建物があるときは、附属建物についても建物図面・各階平面図に表示して作成します。主である建物のみで足りるわけではありません。


出題分野の振り分け

  • 第1問:不動産登記法(地積測量図の記録事項)
  • 第2問:土地家屋調査士法(懲戒)
  • 第3問:民法(相隣関係・境界標の設置)
  • 第4問:測量計算(座標法による面積計算)
  • 第5問:不動産登記法(建物図面及び各階平面図)